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【名古屋局1047-2】岐阜県多治見市高田町の土地

申し込み受付中インターネット公売せり売形式保証金あり(クレカ納付OK)
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物件画像 1枚目

写真1

見積価額590,000円
公売保証金100,000円
申し込み締切まであと14日

基本情報

オークションスケジュール

参加申し込み受付期間
開始:2026年10月23日13時0分 〜 終了:2026年11月6日17時0分
入札期間
開始:2026年11月17日13時0分 〜 終了:2026年11月19日13時0分
買受代金納付期限
2026年12月14日14時0分

代金納付方法

公売保証金納付方法
クレジットカード
買受代金納付方法
銀行振込

基本情報

オークション種別
インターネット公売
実施方法
せり売形式
執行機関名称
名古屋国税局
売却区分番号
名古屋局1047-2
支払い方法
銀行振込

物件情報

物件の種類
山林
物件の所在
岐阜県

不動産の基本情報

登記簿の表示
 1 所在        岐阜県多治見市高田町十一丁目    地番        5番31    地目        山林    地積        198平方メートル
所在地
岐阜県 多治見市高田町十一丁目5番31
住居表示
岐阜県 多治見市高田町十一丁目5番31
交通、最寄り駅など
JR(東海) 中央本線 多治見駅 北東約3.1キロメートル
現況
【使用状況等】 ・公売財産の北側は、舗装されており、第三者が駐車場として使用している。また、第三者が所有するカーポート、ソーラーパネル及び簡易物置がある。 ・公売財産の南側は、雑草繁茂状態である。 (以上、令和7年10月31日現在)
その他事項
公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る買受申込価額をもって行います。
説明

【特記事項】
・公売財産北側の平坦部分と南側の法面部分との境界には、高さ約2.5メートルの擁壁がある。
・公売財産の南東側と南東側隣地(地番5番30)との境界には、高さ約1.0メートルの擁壁がある。
(以上、令和7年10月31日現在)

【ご注意していただく事項】
 公売は現況有姿により行うものであるため、次の一般的事項を十分ご理解の上、買受申込みをしてください。
・公売財産については、あらかじめその現況(権利関係等)及び関係公簿等を確認してください。なお、国は関係資料を提供できません。
・図面は、現況と異なる場合があります。
・建蔽率及び容積率は一般的なものを表示してあります。
・公売財産の種類又は品質に関する不適合があっても、国は担保責任等を負いません。
・国は、公売財産の引渡義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や不動産内にある動産の取扱いなどは全て買受人の責任において行うことになります。
・土地の境界については隣接地所有者と、接面道路(私道)の利用については道路所有者とそれぞれ協議してください。
・土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。
・公売手続を中止することがありますので、事前に公売中止の有無をお問い合わせください。
・法令等の規定により換価制限(買受申込み後の手続が停止)となる場合があります。
・公売財産に係る国税の完納の事実が買受人の買受代金の納付前に証明されたときは、その売却決定を取り消します。
・権利移転に伴う費用(移転登記に係る登録免許税、登記嘱託書の郵送料等)は買受人の負担となります。
・この財産は、「インターネット公売による期間競り売りの方法」により公売されます。公売に参加される場合の留意事項は官公庁オークションサイト内の「ガイドライン」及び「落札後の注意事項」を参照してください。

【陳述書等の提出について】(陳述書の様式はこちらからダウンロードしてください。)
・買受申込みをしようとする者(その者が法人である場合には、その役員、以下「買受申込み者等」という。)は、暴力団員等でない旨の陳述書を提出する必要があります。陳述書の提出がない場合又は不備があるときには、買受申込みは無効となります。
 暴力団員等とは、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいいます。
 なお、買受申込み者等又は自己の計算において買受申込みをさせようとする者が法人である場合には、法人の役員を証する書面(商業登記簿に係る登記事項証明書等)を提出する必要があります。
 また、買受申込み者等又は自己の計算において買受申込みをさせようとする者が宅地建物取引業又は債権管理回収業の事業者である場合には、その許認可等を受けていることを証明する文書(宅地建物取引業の免許証等)の写しを併せて提出する必要があります。
・売却決定の日までに、買受人が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時及び買受代金の納付の期限が変更されます。
 なお、買受人又は自己の計算において公売不動産の買受申込みをさせた者が暴力団員等に該当すると認められる場合は、売却決定を取り消します。

土地の情報

土地面積 (m2)
198(登記簿)
地目
山林
都市計画地域
市街化区域
用途地域
第一種中高層住居専用地域
建ぺい率(%)
60
容積率(%)
200
地勢など
北側 ほぼ平坦地 南側 南西方及び南東方に低く傾斜している。
幅員、接道状況
北側  幅員約6.0メートル舗装市道 ほぼ等高接面 南西側 幅員約7.0メートル舗装市道 約1.1メートルから約1.4メートル高位接面

共通説明文

【申込書類の郵送提出のお願い】
買受申込みをするためには、以下の書類を郵送提出する必要があります。
1 本人確認書類(法人が買受申込みを行う場合のみ)
2 陳述書(買受申込みをする財産が不動産の場合のみ)
3 公売保証金振込通知書兼払渡請求書及び充当申出書(公売保証金を銀行振込みした場合のみ)
4 委任状(代理人が公売手続を行う場合や共同で買受申込みを行う場合のみ)

【1 本人確認書類の提出】
 法人が買受申込みをする場合は、当該法人の「履歴事項全部証明書の原本(3か月以内のもの)」を提出してください。

【2 陳述書の提出】
 買受申込みをする財産が不動産の場合は、上記【陳述書等の提出について】を確認し、「陳述書」を提出してください。
(※宅地建物取引業又は債権管理回収業の事業者である場合には、その許認可等を受けていることを証明する文書(宅地建物取引業の免許証等)の写しを併せて提出する必要があります。)

【3 公売保証金振込通知書兼払渡請求書及び充当申出書の提出】
 公売保証金を銀行振込みした場合は、「公売保証金振込通知書兼払渡請求書」と「充当申出書」を提出してください。
 なお、銀行振込みが選択できない財産の場合は、提出不要です。

【4 委任状の提出】
 ①代理人が、買受申込者本人に代わり、公売手続を行う場合は、「買受申込者本人からの委任状」を提出してください。
 ②共同で買受申込みをする場合は、「共同買受申込者全員からの委任状」と「共同買受申込代表者の届出書」を提出してください。

【書類の提出期限】
 令和8年11月13日(金)17時00分(必着)

【書類の提出先】
 〒460-8520
 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目3番2号
 名古屋国税局 徴収部 特別整理第一部門 インターネット公売担当
 電話番号 052-951-3511(内線6613、6615)

お問い合わせ

物件に関するお問い合わせ先

出品行政機関
名古屋国税局
担当部署
徴収部 特別整理第一部門
電話
052-951-3511
(内線 6613)
受付時間
平日午前9時から午後5時まで

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