北海道小樽市高島2丁目の土地付き建物
基本情報
オークションスケジュール
- 参加申し込み受付期間
- 開始:2026年9月18日13時0分 〜 終了:2026年10月6日23時0分
- 入札期間
- 開始:2026年10月13日13時0分 〜 終了:2026年10月20日13時0分
- 買受代金納付期限
- 2026年11月10日14時30分
代金納付方法
- 公売保証金納付方法
- クレジットカードまたは銀行振込など
- 買受代金納付方法
- 銀行振込
基本情報
- オークション種別
- インターネット公売
- 実施方法
- 入札形式
- 執行機関名称
- 小樽市
- 売却区分番号
- 2026-5-1001
- 支払い方法
- 銀行振込
物件情報
- 物件の種類
- 土地付建物
- 物件の所在
- 北海道
不動産の基本情報
- 登記簿の表示
- (土地の表示) 所 在 小樽市高島2丁目 地 番 69番10 地 目 宅地 地 積 66.64平方メートル 所 在 小樽市高島2丁目 地 番 69番24 地 目 宅地 地 積 64.56平方メートル (建物の表示) 所 在 小樽市高島2丁目69番地10、69番地24 家 屋 番 号 73番22 種 類 居宅 構 造 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 床 面 積 1階 68.04平方メートル 2階 62.37平方メートル 以上登記簿の表示による。
- 所在地
- 北海道 小樽市高島2丁目69番10、69番24
- 住居表示
- 北海道 小樽市高島2丁目5番16号
- 交通、最寄り駅など
- ●高島郵便局から約40m ●バス停「高島3丁目」(北海道中央バス)から南西方向に約250m ●小樽市立高島小学校から南東方向に約1.2km
- 所在図
- 地図をみる
- 現況
- ●公売財産については、あらかじめ現況及び関係公募等を確認してください。 ●公売財産の面積等は、公簿上によるものです。 ●建物内には、大量の残置物があり、残地物は買受人の責任において処分してください。処分にかかる費用は買受人の負担となります。なお、残置物については、現所有者より所有権を放棄する旨の書類を受領済みです。 ●地盤調査、地中埋設物等に関する調査は行っていません。 ●土地の境界については判然といたしませんので、買受人が隣接地所有者と協議してください。 ●北側の隣家との距離は65cm程度しか離れていません。 ●敷地内に融雪設備と思われるものが埋設されていますが、詳細は確認していません。 ●本市記載のものと現況が異なる場合は、現況を優先します。
- 見取り図など
- 資料をみる
- 説明
下見会をご希望の方は個別に対応いたしますので、ご連絡ください。
土地の情報
- 土地面積 (m2)
- 131.2(登記簿)
- 土地権利
- 所有権
- 地目
- 宅地
- 都市計画地域
- 市街化区域
- 用途地域
- 近隣商業地域
- 建ぺい率(%)
- 80
- 容積率(%)
- 200
- 防火地域
- 準防火
- その他法令などの規制
- ●小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり景観条例における、景観計画区域(市内全域)に該当するため、一定規模以上の建物などの建築行為や工作物を設置する場合は事前に届出が必要です。原則、届出を受理した日から30日を経過した後でなければ工事に着手できません。 ●立地適正化計画の都市機能誘導区域外に該当するため、届出の必要となる行為を行う場合は、その行為に着手する日の30日前までに市長への届出が必要となります。 ●宅地造成工事規制区域に該当するため、一定の要件に該当する工事を行う場合は許可申請が必要です。 ●小樽市屋外広告物条例により、住居系地域外に該当するため、一定以上の屋外広告物を設置・掲出する場合は事前に許可を受けることが必要です。 ●小樽市中高層建築物の建築に関する指導要綱に該当するため、高さが10mを超える建築物を建築する場合は、建築計画の事前公開などの諸手続きが必要となります。 ●小樽市ラブホテル建築規制条例の規制地域に該当するため、ラブホテルを建築することはできません。
- 地勢など
- 現況参照
- 幅員、接道状況
- ●東側の私道と約7.9m接しています。なお、私道については、幅員が判然としないため、建て替えや増改築等の際には建築基準法上の取り扱いについての調査が必要です。
- 私道の負担など
- 不明
- 供給処理施設
- 〇高島2丁目69番10 ●上水道・・・市道中央道線の布設配水管DIPφ200mmより分岐した共同給水管φ13mmから分岐した給水管φ13mmで給水されている。 ●下水道・・・取付管φ100mmにより東側の私道に布設された公共下水道管HPφ200mmへ排水されています。また、下水道事業受益者負担金は完了している。 ●都市ガス・・・なし 〇高島2丁目69番24 ●上水道・・・市道中央道線の布設配水管DIPφ200mmより分岐した給水管φ20mmで給水されている。 ●下水道・・・取付管φ150mmにより北側の市道中央道線に布設された公共下水道管HPφ300mmへ排水されています。また、下水道事業受益者負担金は完了している。 ●都市ガス・・・なし
建物の情報
- 建物面積 (m2)
- 130.41
- 構造
- 木造
- 建築年月
- 昭和43年(1968年)9月
- 階建/階
- 2階建て
- 総戸数
- 1
- 間取り
- 5LDK(風呂・トイレ別、水屋あり)
- その他建物に関する物件情報
- ●建物は全体的に経年劣化や破損が見られます。 ●西側1階の外壁に破損があるとのことですが、草木により現況は確認できていません。 ●建物南側1階の外窓が一部設置されていません。(写真A) ●建物南側2階のサービスバルコニーに破損が見られます。(写真B) ●建物西側2階の軒下に破損が見られます。(写真C) ●建物北側の外壁に破損が見られます。(写真D) ●建物北側の雨樋に破損が見られます。(写真E) ●建物東側の塀に破損が見られます。(写真F) ●建物2階の天井に雨漏りと思われる跡が見られます。 ●給水設備やボイラー等の設備について、作動確認はしていません。
共通説明文
〇登録したメールアドレスへ、オークション運営側及び小樽市より各種連絡が送信されます。必ず受信できる状態にしておいてください。
〇公売は、現況有姿により行います。
〇公売財産に財産の種類または品質に関する不適合があっても、小樽市は契約不適合責任を負いません。
〇画像は小樽市職員がデジタルカメラ等で撮影したものであり、撮影時の状況やお使いのパソコンの設定等により実際とは色調が異なる場合があります。
〇物件情報(動産の場合は「詳細情報」欄、不動産の場合は「説明」欄)に特に記載がない場合、インボイスによる適格請求書の発行対象外です。
【物件が不動産の場合】
〇暴力団員等に該当しないことの陳述書の提出が必要となります。
不動産公売の入札に参加を希望する方(法人である場合には、その代表者)は、国税徴収法第99条の2の規定に基づき、小樽市に陳述書等を提出しなければ入札できません。また、次のいずれかの場合は、陳述書と併せて指定許可等を受けていることを証する書面の写しを提出してください。
・宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許
・債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第3条の許可
※陳述書等の書式は小樽市ホームページよりダウンロードしてお使いください。
〇購入希望者は、必ず入札者ご自身において現地及び諸規制について調査確認を行ってください。
〇執行機関は公売財産の引渡しの義務は負いません。公売財産内の動産類の処分や占有者の立ち退きなどの必要が生じた場合は、すべて買受人ご自身で行ってください。
〇土壌汚染・アスベストなどの専門的な調査は行っていません。
〇土地の境界については隣接地所有者と、接面道路の境界については道路所有者と買受人において協議してください。
〇買受人が買受代金を納付した時点で危険負担は買受人に移転します。したがってその後に発生した財産の破損、盗難及び消失等による損害負担は、買受人が負うこととなります。
〇権利移転に伴う費用(移転登記の登録免許税、登記嘱託書の郵送費など)は、買受人の負担となります。
【物件が動産の場合】
〇下見会について
本公売財産については実施しません。
〇落札後の流れ(郵送での受取時)
1.上記入札期間最終日の翌開庁日に小樽市より登録したメールアドレスへ案内メールを送信します。
2.落札代金から公売保証金を差し引いた額を当市が指定する口座へ振り込み頂きます。
3.案内メールに返信する形で、送信方法について必要事項を記入し、本人確認書類の画像データを添付した返信メール(送付依頼メール)を送信して頂きます。
※なお、「窓口受取限定」や「郵送不可」等の記載がある物件は、窓口での受取のみとなります。
※郵送は原則着払いとなります。
〇落札後の流れ(窓口での受取時)
1.上記入札期間最終日の翌開庁日に小樽市より登録したメールアドレスへ案内メールを送信します。
2.開庁日前日までに電話またはメールにて来庁予定を連絡頂きます。
3.連絡の日時に「落札代金から公売保証金を差し引いた額の現金」「案内メールを印刷したもの」「本人確認書類(原本)」「印鑑」を持参ください。
〇注意事項
・商品画像では判別しにくい傷や汚れがある場合があります。
・買受代金を納付したときに、危険負担は買受人に移転します。したがって、その後に発生した公売物件の破損、盗難及び消失などによる損害負担は、買受人が負うことになります。
・いかなる理由があっても、引き渡した公売物件の返品・交換はできません。
・買受代金納付時に公売物件を引き取らない場合、「保管依頼書」の提出が必要です。
・公売物件の送付には、「本人確認書類の画像データを添付した送付依頼メール」の提出が必要です。送付のための費用は、買受人の負担となります。
・サイズや重量は小樽市職員が計測したものであり、正確さを保証するものではありません。
お問い合わせ
物件に関するお問い合わせ先
- 出品行政機関
小樽市役所- 担当部署
- 財政部納税課
- 電話
- 0134-25-2208
- 受付時間
- 平日 午前9時~午後5時20分まで











