佐久市 公有財産売却 ガイドライン(入札形式)
佐久市公有財産売却(以下「公有財産売却」といいます)をご利用いただくには、以下の「誓約書」および「佐久市インターネット公有財産売却ガイドライン(以下「本ガイドライン」)をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。
佐久市公有財産売却 ガイドライン
佐久市インターネット公有財産売却(以下「公有財産売却」といいます)をご利用いただくには、以下の「誓約書」および「佐久市インターネット公有財産売却ガイドライン(以下「本ガイドライン」といいます)」をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。また、公有財産売却の手続きなどに関して、本ガイドラインとKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインなどとの間に差異がある場合は、本ガイドラインが優先して適用されます。
誓約書
以下を誓約いたします。
なお、共同入札を行う場合には、他の共同入札者全員を代表して以下を誓約いたします。
今般、佐久市の公有財産売却に参加するに当たっては、以下の事項に相違ない旨確約のうえ、公有財産売却ガイドラインおよび貴市における入札、契約などに係る諸規定を厳守し、公正な入札をいたします。もし、これらに違反するようなことが生じた場合には、直ちに貴市の指示に従い、貴市に損害が発生したときは補償その他一切の責任をとることはもちろん、貴市に対し一切異議、苦情などは申しません。
なお、入札参加資格の確認のため、申込者(法人の場合は役員などを含む)について貴市が長野県警察本部などに照会することを同意します。
1.私は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する一般競争入札に参加させることができない者または同条の4第2項各号に該当すると認められる者のいずれにも該当しません。
2.私または自社の役員および支店もしくは営業所を代表する役員以外の者は次に掲げるいずれかに該当するものではありません。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団および同法第2条第6号に規定する暴力団員であるもの
(2)暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(3)当該物件を暴力団の事務所、その他公の秩序または善良な風俗に反する目的、その他社会通念上不適切と認められるものの用に供しようとする者
(4)暴力団又は暴力団員がその経営に実質的に関与している者
(5)自己、自社又は第三者の不正な利益を図る目的もしくは第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者
(6)暴力団又は暴力団員に対して資金などを提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持運営に協力し、もしくは関与している者
(7)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(8)暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者
3.無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体および当該団体の役員もしくは構成員となっている者
4.前記2から3に該当する者の依頼を受けて入札に参加しようとする者
5.私は、次に掲げる不当な行為は行いません。
(1)正当な理由がなく、当該入札に参加しないこと。
(2)入札において、その公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、もしくは不正な利益を得るために連合すること。
(3)落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げること。
(4)契約の履行をしないこと。
(5)契約に違反し、契約の相手方として不適当と佐久市に認められること。
(6)入札に関し贈賄などの刑事事件を起こすこと。
(7)社会的信用を失墜する行為をなし、契約の相手方として不適当と認められること。
(8)天災その他不可抗力の事由がなく、履行遅延をすること。
6.私が公有財産を落札した場合は、次の用に供しません。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団の事務所の用途、その他公の秩序または善良な風俗に反する目的、その他社会通念上不適切と認められるものの用途
(2)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第4条第2項に規定する団体のうち、その団体の役職員または構成員が当該団体の活動として無差別大量殺人行為を行ったものにかかわる用途
7.私は、貴市の公有財産売却にかかわる「公有財産売却ガイドライン」、「入札説明書」、「入札公告」、「売買契約書」の各条項を熟覧し、および貴市の現地説明、入札説明などを傾聴し、これらについてすべて承知のうえ参加しますので、後日これらの事柄について貴市に対し一切異議、苦情などは申しません。
第1 インターネット公有財産売却の参加条件など
1.公有財産売却の参加条件
(以下のいずれかに該当する方は、公有財産売却へ参加することができません。)
(1)地方自治法施行令第167条の4第1項各号または第2項各号に該当すると認められる方
(参考:地方自治法施行令(抄))
(一般競争入札の参加者の資格)
第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造その他役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
(2)自己または自社の役員などが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団および同法第2条第6項に規定する暴力団員のほか、以下の各号に掲げられた者
一 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
二 当該物件を暴力団の事務所その他これに類するものの用に供しようとする者
三 暴力団又は暴力団員がその経営に実質的に関与している者
四 自己、自社又は第三者の不正な利益を図る目的もしくは第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者
五 暴力団又は暴力団員に対して資金などを提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持運営に協力し、もしくは関与している者
六 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
七 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不正に利用している者
(3)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体および当該団体の役員もしくは構成員となっている者
(4)前記(2)から(3)に該当する者の依頼を受けて入札に参加しようとする方
(5)日本語を完全に理解できない方
(6)佐久市が定める本ガイドラインおよびKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、順守できない方
(7)当該入札に係わる公有財産に関する事務に従事する佐久市職員
(8)公有財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格などを有していない方
2.公有財産売却の参加に当たっての注意事項
(1)公有財産売却(不動産・自動車・動産)は、地方自治法などの規定に則って佐久市が執行する一般競争入札およびせり売り(以下「入札」という)の手続きの一部です。
(2)売払代金の残金の納付期限までにその代金を正当な理由なく納付しない落札者は、地方自治法施行令第167条の4第2項第5号に該当すると見なされ、一定期間佐久市の実施する入札に参加できなくなることがあります。
(3)公有財産売却に参加される方は入札保証金を納付してください。
(4)公有財産売却に参加される方は、あらかじめインターネット公有財産売却システム(以下「売却システム」といいます)上の公有財産売却の物件詳細画面や佐久市において閲覧に供されている入札の公告などを確認し、関係公簿などの閲覧などにより十分に調査を行ったうえで公有財産売却に参加してください。
(5)公有財産売却に参加される方は、あらかじめ佐久市が個別に開催する下見会などにおいて物件を確認してください。下見会などへの参加の有無に関わらず、公有財産売却に参加される方は、該当物件に関するすべての事項について承諾しているものとみなします。
(6)入札を行う物件については現状での引渡しとなりますのでご了承ください。
(7)売却システムは、紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する売却システムを採用しています。公有財産売却の参加者は、売却システムの画面上で公有財産売却の参加申込みなど一連の手続きを行ってください。
ア 参加仮申込み
売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申込みを行ってください。
イ 参加申込み(本申込み)
売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申込みを行った後、佐久市のホームページから不動産の場合は、「公有財産売却一般競争入札参加申込書兼入札保証金返還請求書兼口座振替依頼書(不動産用)」および「誓約書」、不動産以外の場合は、「公有財産売却一般競争入札参加申込書兼入札保証金返還請求書兼口座振替依頼書(不動産以外用)」(以下「申込書」といいます)」を印刷し、必要事項を記入・実印押印後、次のいずれかの書類(以下「必要書類」という)を添付のうえ、佐久市が指定する日までに送付または持参してください。 (郵送の場合は、申込締切日の消印有効)
(必要書類)
※動産・自動車の場合:個人の住民票(法人の場合は商業登記簿謄本)、印鑑登録証明書(印鑑証明書)、運転免許証(または在留カード)の写しのうちいずれか1通。個人の住民票(法人の場合は商業登記簿謄本)、印鑑登録証明書(印鑑証明書)はいずれも参加申込み前3箇月以内に発行されたものとし、写し可とします。
※不動産の場合:個人の住民票の写し(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本の写し)および印鑑登録証明書(印鑑証明書)の写し
・公有財産売却の各物件について入札保証金の納付方法をご確認のうえ、申込書の入札保証金納付方法欄にある「クレジットカード」「銀行振込」「その他」のうちご希望の方法いずれか一つに「○」をしてください。(佐久市が納付方法を指定することもあります)。
・複数の物件について申込みをされる場合、公有財産売却の物件ごとに申込書が必要になりますが、添付書類である住民票および印鑑登録証明書などは1通のみ提出してください。
(7)公有財産売却においては、特定の物件(売却区分)の売却が中止になること、もしくは公有財産売却の全体が中止になることがあります。
3.公有財産売却の財産の権利移転などについての注意事項
(動産・自動車・不動産共通)
(1)落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担が移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など佐久市の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。
(2)落札者が売払代金の残金を納付した時点で、所有権は落札者に移転します。
(動産・自動車の場合)
(3)公有財産が動産、自動車などである場合、佐久市はその公有財産の引渡しを売払代金納付時の現状有姿で行います。
(4)公有財産が自動車の場合、一時抹消登録をして引渡します。
(不動産の場合)
(5)佐久市は、売払代金の残金を納付した落札者の請求により、権利移転の登記を関係機関に嘱託します。
(6)原則として、物件にかかわる調査、土壌調査およびアスベスト調査などは行っておりません 。また、開発など(建築など)に当たっては、都市計画法、建築基準法および条例などの法令により、規制がある場合があるので、事前に関係機関にご確認ください。
4.個人情報の取り扱いについて
(1)公有財産売却に参加される方は、以下のすべてに同意するものとします。
ア 公有財産売却の参加申込みを行う際に、住民登録などのされている住所、氏名など(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録すること。
イ 入札者の公有財産売却の参加者情報およびログインIDに登録されているメールアドレスを佐久市に開示され、かつ佐久市がこれらの情報を佐久市文書管理規程に基づき、5年間保管すること。
・佐久市から公有財産売却の参加者に対し、ログインIDで認証されているメールアドレスに、公有財産売却の財産に関するお知らせなどを電子メールにて送信することがあります。
ウ 落札者に決定された公有財産売却の参加者のログインIDに紐づく会員識別番号が売却システム上において一定期間公開されること。
エ 佐久市は収集した個人情報を地方自治法施行令第167条の4第1項に定める参加条件の確認または同条の4第2項に定める一般競争入札の参加者の資格審査のための措置などを行うことを目的として利用します。(地方自治法施行令第167条の14で準用する「せり売り」の場合も含みます)
(2)公有財産売却の参加者情報の登録内容が、住民登録や商業登記簿謄本の内容などと異なる場合は、落札者となっても所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。
5.共同入札について
(1)共同入札とは
一つの財産(不動産)を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。
公有財産が不動産の場合、共同入札することができます。
(2)共同入札における注意事項
ア 共同入札する場合は、共同入札者の中から1名の代表者を決める必要があります。実際の公有財産売却の参加申込み手続きおよび入札手続きをすることができるのは、当該代表者のみです。したがって、公有財産売却の参加申込み手続きおよび入札手続きなどについては、代表者のログインIDで行うこととなります。手続きの詳細については、「第2 公有財産売却の参加申込みおよび入札保証金の納付について」および「第3 入札形式で行う公有財産売却の手続き」をご覧ください。
イ 共同入札する場合は、共同入札者全員の印鑑登録証明書および共同入札者全員の住所(所在地)と氏名(名称)を連署した申込書を入札開始までに佐久市に提出することが必要です。なお、申込書等は佐久市のホームページから印刷することができます。
ウ 申込書などに記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、共同入札者が落札者となっても権利移転登記を行うことができません。
エ 共同入札する場合は、クレジットカードによる入札保証金の納付はできません。
オ 共同入札者のうちの1人について、誓約書で誓約した内容と相違する事実があることが判明した場合には、当該事実に関して佐久市が行う一切の措置について異議の申し立てなどを行うことはできません。
第2 公有財産売却の参加申込みおよび入札保証金の納付について
入札するには、公有財産売却の参加申込みと入札保証金の納付が必要です。公有財産売却の参加申込みと入札保証金の納付が確認できたログインIDでのみ入札できます。
1.公有財産売却の参加申込みについて
売却システムの画面上で、住民登録などのされている住所、氏名など(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録してください。
・法人で公有財産売却の参加申込みする場合は、法人代表者名でログインIDを取得する必要があります。
・共同入札する場合は、売却システムの画面上で、共同入札の欄の「する」を選択し、公有財産売却の参加申込みを行ってください。また、共同入札者全員の印鑑登録証明書および申込書を入札開始2開庁日前までに佐久市に提出することが必要です。原則として、入札開始2開庁日前までに佐久市が提出を確認できない場合、入札をすることができません。
2.入札保証金の納付について
(1)入札保証金とは
地方自治法施行令第167条の7で定められている、入札に参加する者が、入札する前に納付しなければならない金員です。入札保証金は、佐久市が売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに予定価格(最低落札価格)の100分の5以上の金額を定めています。
(2)入札保証金の納付方法
入札保証金の納付は、売却区分ごとに必要です。入札保証金は、佐久市が売却区分ごとに指定する方法で納付してください。指定する方法は、下記のアのみ、イのみ、アまたはイの3通りです。売却区分ごとに、売却システムの公有財産売却の物件詳細画面でどの方法が指定されているかを確認してください。
・入札保証金には利息を付しません。
・原則として、入札開始2開庁日前までに佐久市が入札保証金の納付を確認できない場合、入札することができません。締切日間際の振込の場合はご連絡ください。なお、県外の金融機関等を利用される場合は、佐久市が入札保証金の納付を確認するのに約7日から10日程度かかる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
ア クレジットカードによる納付
クレジットカードで入札保証金を納付する場合は、売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申込みを行い、入札保証金を所定の手続きに従って、クレジットカードにて納付してください。クレジットカードにより入札保証金を納付する公有財産売却の参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理をSBペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。公有財産売却の参加申込者は、公有財産売却が終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。
また、公有財産売却の参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社が入札保証金取り扱い事務に必要な範囲で、公有財産売却の参加申込者の個人情報をSBペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。
売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申込みを行った後、佐久市のホームページから申込書を印刷し、必要事項を記入・実印押印後、必要書類を添付のうえ、佐久市に送付または持参してください。(郵送の場合は申込締切日の消印有効)
・申込書の入札保証金納付方法欄の「クレジット」に「○」をしてください。
・VISA、マスターカード、JCB、ダイナースカード、アメリカンエキスプレスカードの各クレジットカードを利用できます。(各クレジットカードでもごく一部利用できないクレジットカードがあります)
・法人で公有財産売却に参加する場合、当該法人の代表者名義のクレジットカードをご使用ください。
・共同入札する場合は、クレジットカードによる入札保証金の納付はできません。
イ 銀行振込または市が用意する納付書による納付
銀行振込などで入札保証金を納付する場合は、売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申込みを行ってください。売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申込みを行った後、佐久市のホームページより申込書を印刷し、必要事項を記載・実印押印後、必要書類を添付のうえ、佐久市に送付または持参してください。(郵送の場合は申込締切日の消印有効)なお、銀行振込の場合は、公有財産売却の参加者より必要書類が佐久市に到着後、佐久市から振込先の口座情報をお知らせしますので、内容を確認し必要事項を記入のうえ、佐久市が指定する金融機関に入札保証金を納付してください。
納付書の場合は、必要書類が佐久市に到着後、佐久市から納付書を送付しますので、入札保証金を納付してください。
・銀行振込の際の振込手数料は公有財産売却の参加申込者の負担となります。
・銀行口座への振込により入札保証金を納付する場合は、佐久市が納付を確認できるまで5開庁日程度要することがあります。
・申込書の入札保証金納付方法欄の「銀行振込」に「○」をしてください。
・佐久市が指定する金融機関については、下記を参照してください。
1 指定金融機関
株式会社八十二銀行
2 指定代理金融機関
佐久浅間農業協同組合
3 収納代理金融機関
佐久市内金融機関
※いずれも日本国内で業務を営むすべての店舗(代理店を除く)
(3)入札保証金の没収
公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、落札者が契約締結期限までに佐久市の定める契約を締結しない場合や、売払金額の残金を期限までに納付されなかった場合は没収し、返還しません。
(4)入札保証金の契約保証金への充当
公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、落札者が契約を締結した場合、申請書に基づき、地方自治法施行令第167条の16に定める契約保証金に全額充当します。
第3 入札形式で行う公有財産売却の手続き
本ガイドラインにおける入札とは、売却システム上で入札価格を登録することをいいます。この登録は、一度しか行うことができません。
1.公有財産売却への入札
(1)入札
入札保証金の納付が完了したログインIDでのみ、入札が可能です。入札は一度のみ可能です。一度行った入札は、入札者の都合による取り消しや変更はできませんので、ご注意ください。
(2)入札をなかったものとする取り扱い
佐久市は、本ガイドライン第1-1公有財産売却の参加条件各号に規定する一般競争入札に参加できない要件に該当する者が行った入札について、当該入札を取り消し、なかったものとして取り扱うことがあります。
2.落札者の決定
(1)落札者の決定
入札期間終了後、佐久市は開札を行い、売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに、売却システム上の入札において、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。ただし、最高価格での入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)で落札者を決定します。
なお、落札者の決定に当たっては、落札者のログインIDに紐づく会員識別番号を落札者の氏名(名称)とみなします。
ア 落札者の告知
落札者のログインIDに紐づく会員識別番号と落札価格については、売却システム上に一定期間公開します。
イ 佐久市から落札者への連絡
落札者には、佐久市から入札終了後の入札確定日時以降に、あらかじめログインIDで認証されたメールアドレスに、落札者として決定された旨の電子メールを送信します。また、不動産で共同入札者が落札者となった場合は、代表者にのみ落札者として決定された旨の電子メールを送信します。
・佐久市が落札者に送信した電子メールが、落札者によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、佐久市が落札者による売払代金の残金の納付を売払代金の残金納付期限までに確認できない場合、その原因が落札者の責に帰すべきものであるか否かを問わず、契約保証金を没収し、返還しません。
・当該電子メールに表示されている整理番号は、佐久市に連絡する際や佐久市に書類を提出する際などに必要となります。
(2)落札者決定の取り消し
本ガイドライン第1-1インターネット公有財産売却の参加条件各号に規定する一般競争入札に参加できない要件に該当する者が落札した場合、又は入札金額の入力間違い、申込みの登録情報が住民票・印鑑証明書などの登録と相違する場合は、落札者の決定が取り消されることがあります。この場合、売却物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は原則返還しません。
3.売却の決定
(1)落札者に対する売却の決定
佐久市は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。契約の際には佐久市より契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、次の書類などを添付して佐久市に直接持参または郵送してください。なお、売却金額は消費税を含んだ金額です。
ア 必要な書類
(動産の場合)
(ア)契約保証金充当依頼書兼売払代金充当依頼書(契約書とともに送付します)
(イ)保管依頼書(契約書とともに送付します)
(ウ)物品受領書(契約書とともに送付します。物品を受け取る際に提出してください)
(自動車の場合)
(ア)上記(ア)~(ウ)の3点及び、個人の住民票(法人の場合は商業登記簿謄本)・印鑑登録証明書(印鑑証明書)のうち、申込み時点で提出していないもの。住民票(法人の場合は商業登記簿謄本)・印鑑登録証明書(印鑑証明書)はいずれも入札前3箇月以内に発行されたものとし、写し可とします。
(不動産の場合)
(ア)市区町村が発行する身分証明書
(イ)登録免許税法に定める登録免許税相当分の収入印紙または登録免許税を納付したことを証する領収証書(以下、「収入証紙」といいます)
(ウ)公有財産売買契約書に添付する落札金額に応じた収入印紙
イ 売却の決定金額
落札者が入札した金額を売却の決定金額とします。
ウ 落札者が契約を締結しなかった場合
落札者が契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、落札者が納付した入札保証金は返還しません。
(2)売却の決定の取り消し
落札者が契約締結期限までに契約しなかったとき、本ガイドライン第1-1インターネット公有財産売却の参加条件各号に規定する一般競争入札に参加できない要件に該当する者が落札した場合、残金を納付期限までに納付されなかった場合および落札者が公有財産売却の参加仮申込みの時点で20歳未満の方など公有財産売却に参加できない者の場合に、売却の決定が取り消されます。
この場合、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は返還されません。
4.売払代金の残金の納付
(1)売払代金の残金の金額
売払代金の残金は、落札金額から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差し引いた金額となります。
(2)売払代金の残金納付期限について
落札者は、売払代金の残金納付期限までに佐久市が納付を確認できるよう売払代金の残金を一括で納付してください。売払代金の残金が納付された時点で、公有財産売却の財産の所有権が落札者に移転します。売払代金の残金納付期限までに売払代金の残金全額の納付が確認できない場合、事前に納付された契約保証金を没収し、返還しません。
(3)売払代金の残金の納付方法
売払代金の残金は次の方法で納付してください。なお、売払代金の残金の納付にかかる費用は、落札者の負担となります。また、売払代金の残金納付期限までに佐久市が納付を確認できることが必要です。
ア 佐久市が指定する銀行口座への振込による納付
イ 佐久市が用意する納付書による納付
5.入札保証金の返還
(1)落札者以外への入札保証金の返還
落札者以外の納付した入札保証金は、入札終了後全額返還します。なお、公有財産売却の参加申込みを行ったものの入札を行わない場合にも、入札保証金の返還は入札終了後となります。
入札保証金返還の方法および返還に要する期間は次のとおりです。
ア クレジットカードによる納付の場合
SBペイメントサービス株式会社は、クレジットカードにより納付された入札保証金を返還する場合、クレジットカードからの入札保証金の引き落としを行いません。
ただし、公有財産売却の参加者などのクレジットカードの引き落としの時期などの関係上、いったん実際に入札保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。
イ 銀行振込などによる納付の場合
入札保証金の返還方法は、公有財産売却の参加者が指定する銀行口座への振込のみとなります。公有財産売却の参加者(入札保証金返還請求者)名義の口座のみ指定可能です。共同入札の場合は、仮申込みを行った代表者名義の口座のみ指定可能です。
なお、入札保証金の返還には、入札期間終了後4週間程度要することがあります。
第4 公有財産売却の財産の権利移転および引き渡しについて
佐久市は、落札後、落札者と売買契約を交わします。
契約の際には佐久市より契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、契約書を直接持参または郵送してください。
不動産については登録免許税法に定める登録免許税相当分の収入印紙または登録免許税を納付したことを証する領収証書および公有財産売買契約に添付する落札金額に応じた収入印紙を同封してください。自動車・物品については、売払代金の残金納付確認後、売却代金納付時の現状のままで、佐久市が指定する場所において直接引渡します。指定場所までは、落札者負担で対応してください。
不動産は、権利移転登記完了後、登記完了を証明する書類をお渡しします。現地での引渡しは行いません。
1.権利移転の時期
公有財産売却の財産は、売払代金の残金を納付したときに権利移転します。
2.権利移転の手続きについて
(1)不動産の場合
ア 売払代金の残金納付確認後、落札者の請求に基づいて佐久市が不動産登記簿上の権利移転のみを行いますので、佐久市のホームページより「所有権移転登記請求書」を印刷した後、必要事項を記入・押印して、売払代金の残金納付期限までに提出してください。なお、売払代金の残金納付期限は佐久市が指定する日となります。
イ 共同入札の場合は、共同入札者全員が記入・押印した「所有権移転登記請求書」および共同入札者全員の個人の住民票(法人の場合は、法人登記事項証明書(現在事項証明書又は代表者事項証明書))の提出が必要です。また、公有財産売却の財産の持分割合は、移転登記前に佐久市に対して任意の書式にて申請してください。
ウ 所有権移転の登記が完了するまで、所有権移転登記請求書提出後1か月半の期間を要することがあります。
(2)自動車の場合
ア 譲渡証明書等関係書類に記載する譲受人の名義は、落札者本人となります。落札者本人以外の名義にはできません。
イ 権利移転に要する費用はすべて落札者の負担となります。
3.注意事項
(1)落札後、契約を締結した時点で、落札した物件にかかる危険負担は落札者に移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など佐久市の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。なお、落札代金の残金を納付した時点で所有権は落札者に移転します。
(2)公有財産売却の財産内の動産類やゴミなどの撤去などは、すべて落札者の負担で行ってください。
4.引き渡しおよび権利移転に伴う費用について
(不動産の場合)
(1)権利移転に伴う費用(移転登記の登録免許税、登記嘱託書の郵送料など)は落札者の負担となります。
(2)所有権移転などの登記を行う際は、登録免許税法に定める登録免許税相当分の収入印紙または登録免許税を納付したことを証する領収証書が必要となります。
ア 売払代金の残金を銀行振込もしくは佐久市が発行する納付書で納付する場合
売払代金の残金を納付後、収入印紙などを佐久市に送付してください。
共同入札者が落札者となった場合、登録免許税相当分の収入印紙または登録免許税を納付したことを証する領収証書は、共同入札者の人数分だけ必要となります。共同入札者は、各々の持分に応じた登録免許税相当額を納付してください。(実際に持参または送付する場合は全共同入札者の合計で構いません)
・所有権移転登記を行う際に、佐久市と管轄の法務局との間で登記嘱託書などの書類を送付するために郵送料(切手1500円程度)が必要です。
(3)物件の引渡しについては現状のままとします。
(自動車・動産の場合)
(1)権利移転に伴う費用の全ては落札者の負担となります。
・ 自動車、動産などの配送は落札者で手配し費用負担してください。
(2)引渡しについては、売払代金納付時の現状のままとします。
第5 市議会の議決に付すべき契約について
1.市議会の議決に付すべき契約について
(1)予定価格2,000万円以上の不動産もしくは動産の売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものにかかわるものに限る)に該当する物件は、地方自治法第96条第1項8号の規定および佐久市議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例(平成17年条例第52号)の規定により、議会の議決に付さなければなりません。
(2)前述の物件を落札した落札者は、佐久市の指定する期間までに売買契約を仮契約で締結のうえ、佐久市議会の議決を受けなければなりません。
(3)前項の契約は、佐久市議会の議決を受けた後、当該契約の効力が発生するものとします。
(4)第2項の契約が、佐久市議会の議決を得られなかった場合、当該仮契約は無効となり、落札者はそれに伴う損害について佐久市に対して賠償などの請求およびその他一切の異議申し立てを行わないものとします。
第6 注意事項
1.売却システムに不具合などが生じた場合の対応
(1)公有財産売却の参加申込み期間中
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア 公有財産売却の参加申込み受付が開始されない場合
イ 公有財産売却の参加申込み受付ができない状態が相当期間継続した場合
ウ 公有財産売却の参加申込み受付が入札開始までに終了しない場合
エ 公有財産売却の参加申込み受付終了時間後になされた公有財産売却の参加申し込みを取り消すことができない場合
(2)入札期間中
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア 入札の受付が開始されない場合
イ 入札できない状態が相当期間継続した場合
ウ 入札の受付が入札期間終了時刻に終了しない場合
(3)入札期間終了後
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア 一般競争入札形式において入札期間終了後相当期間経過後も開札ができない場合
イ くじ(自動抽選)が必要な場合でくじ(自動抽選)が適正に行えない場合
ウ せり売形式において入札終了後相当期間経過後も落札者を決定できない場合
2.公有財産売却の中止
公有財産売却の参加申し込み開始後に公有財産売却を中止することがあります。公有財産売却の財産の公開中であっても、やむを得ない事情により、公有財産売却を中止することがあります。
(1)特定の公有財産売却の特定の売却区分(売却財産の出品区分)の中止時の入札保証金の返還
特定の公有財産売却の物件の公有財産売却が中止となった場合、当該公有財産売却の物件について納付された入札保証金は中止後返還します。なお、銀行振込などにより入札保証金を納付した場合、返還まで中止後4週間程度要することがあります。
(2)公有財産売却の中止時の入札保証金の返還
公有財産売却の全体が中止となった場合、入札保証金は中止後返還します。なお、銀行振込などにより入札保証金を納付した場合、返還まで中止後4週間程度要することがあります。
3.公有財産売却の参加を希望する者、公有財産売却の参加申込者および入札者など(以下「入札者など」という)に損害などが発生した場合
(1)公有財産売却が中止になったことにより、入札者などに損害が発生した場合、佐久市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(2)売却システムの不具合などにより、入札者などに損害が発生した場合、佐久市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(3)入札者などの使用する機器および公有財産売却の参加者などの使用するネットワークなどの不備、不調その他の理由により、公有財産売却の参加申込みまたは入札に参加できない事態が生じた場合においても、佐久市は代替手段を提供せず、それに起因して生じた損害について責任を負いません。
(4)公有財産売却に参加したことに起因して、入札者などが使用する機器およびネットワークなどに不備、不調などが生じたことにより入札者などに損害が発生した場合、佐久市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(5)公有財産売却の参加者などが入札保証金を自己名義(法人の場合は当該法人代表者名義)のクレジットカードで納付する場合で、クレジットカード決済システムの不備により、入札保証金の納付ができず公有財産売却の参加申込みができないなどの事態が発生したとき、それに起因して入札者などに生じた損害について、佐久市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(6)公有財産売却の参加者などの発信もしくは受信するデータが不正アクセスおよび改変などを受け、公有財産売却の参加続行が不可能となるなどの被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず、佐久市は責任を負いません。
(7)公有財産売却の参加者などが、自身のログインIDおよびパスワードなどを紛失もしくは、ログインIDおよびパスワードなどが第三者に漏えいするなどして被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず佐久市は責任を負いません。
4.公有財産売却の参加申込み期間および入札期間
公有財産売却の参加申込み期間および入札期間は、売却システム上の公有財産売却の物件詳細画面上に示された期間となります。ただし、システムメンテナンスなどの期間を除きます。
5.リンクの制限など
佐久市が売却システム上に情報を掲載しているウェブページへのリンクについては、佐久市物件一覧のページ以外のページへの直接のリンクはできません。また、売却システム上において、佐久市が公開している情報(文章、写真、図面など)について、佐久市に無断で転載・転用することは一切できません。
6.システム利用における禁止事項
売却システムの利用にあたり、次に掲げる行為を禁止します。
(1)売却システムをインターネット公有財産売却の手続き以外の目的で不正に利用すること。
(2)売却システムに不正にアクセスをすること。
(3)売却システムの管理および運営を故意に妨害すること。
(4)売却システムにウイルスに感染したファイルを故意に送信すること。
(5)法令もしくは公序良俗に違反する行為またはそのおそれのある行為をすること。
(6)その他売却システムの運用に支障を及ぼす行為またはそのおそれのある行為をすること。
7.準拠法
このガイドラインには、日本法が適用されるものとします。
8.インターネット公有財産売却において使用する通貨、言語、時刻など
(1)インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する通貨
インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する通貨は、日本国通貨に限り、入札価格などの金額は、日本国通貨により表記しなければならないものとします。
(2)インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する言語
インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する言語は、日本語に限ります。売却システムにおいて使用する文字は、JIS第1第2水準漢字(JIS(工業標準化法(昭和24年法律第185号)第17条第1項の日本工業規格)X0208をいいます)であるため、不動産登記簿上の表示などと異なることがあります。
(3)インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する時刻
インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する時刻は、日本国の標準時によります。
9.公有財産売却参加申し込み期間および入札期間
公有財産売却参加申し込み期間および入札期間は、売却システム上の売却物件詳細画面上に示された期間となります。ただし、システムメンテナンスなどの期間を除きます。
10.佐久市インターネット公有財産売却ガイドラインの改正
佐久市は、必要があると認めるときは、このガイドラインを改正することができるものとします。なお、改正を行った場合には、佐久市は売却システム上に掲載することにより公表します。改正後のガイドラインは、公表した日以降に売却参加申し込みの受付を開始するインターネット公有財産売却から適用します。
11.その他
官公庁オークションサイトに掲載されている情報で、佐久市が掲載したものでない情報については、佐久市インターネット公有財産売却に関係する情報ではありません。
第7 用途の制限など
1.用途の制限
落札者は、落札した物件を次の用に供してはなりません。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団の事務所の用途、その他公の秩序または善良な風俗に反する目的、その他社会通念上不適切と認められるものの用途
(2)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第4条第2項に規定する団体のうち、その団体の役職員または構成員が当該団体の活動として無差別大量殺人行為を行ったものにかかわる用途
2.用途制限の承継義務など
(1)落札者は、第三者に対して売買物件の売買、贈与、交換、出資などによる所有権の移転をするときは、上記の用途の制限に定める義務を書面によって承継させなければならず、当該第三者に対して上記の用途の制限に定める義務に違反する使用をさせてはなりません。
(2)落札者は、第三者に対して売買物件に地上権、質権、使用貸借による権利または貸借権その他の使用および収益を目的とする権利を設定するときは、当該第三者に対して上記の用途の制限に定める義務に違反する使用をさせてはなりません。
(3)上記(1)および(2)における当該第三者の前述の義務に違反に対する責務は、落札者が負わなければなりません。
インターネット公有財産売却における個人情報について
行政機関が紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する官公庁オークションシステムを利用して行うインターネット公有財産売却における個人情報の収集主体は行政機関になります。
クレジットカードで入札保証金を納付する場合
クレジットカードにより入札保証金を納付する参加者およびその代理人(以下、「参加者など」という)は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理をSBペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。参加者などは、公有財産売却手続きが終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。 また、参加者などは、紀尾井町戦略研究所株式会社が入札保証金取り扱い事務に必要な範囲で、参加者などの個人情報をSBペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。