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須坂市 公有財産売却 ガイドライン(入札形式

須坂市公有財産売却(以下「公有財産売却」といいます)をご利用いただくには、以下の「誓約書」および「須坂市インターネット公有財産売却ガイドライン(以下「本ガイドライン」)をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。

須坂市公有財産売却 ガイドライン

須坂市インターネット公有財産売却(以下「公有財産売却」といいます)をご利用いただくには、以下の「誓約書」および「須坂市インターネット公有財産売却ガイドライン(以下「本ガイドライン」といいます)」をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。また、公有財産売却の手続きなどに関して、本ガイドラインとKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインなどとの間に差異がある場合は、本ガイドラインが優先して適用されます。

誓約書

以下を誓約いたします。
なお、共同入札を行う場合には、他の共同入札者全員を代表して以下を誓約いたします。

今般、須坂市の公有財産売却に参加するに当たっては、以下の事項に相違ない旨確約のうえ、公有財産売却ガイドラインおよび貴市における入札、契約などに係る諸規定を厳守し、公正な入札をいたします。もし、これらに違反するようなことが生じた場合には、直ちに貴市の指示に従い、当該執行機関に損害が発生したときは補償その他一切の責任をとることはもちろん、貴庁に対し一切異議、苦情などは申しません。
なお、入札参加資格の確認のため、申込者(法人の場合は役員などを含む)について貴市が長野県警察本部などに照会することを同意します。

1.私は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する一般競争入札に参加させることができない者または同条の4第2項各号に該当すると認められる者のいずれにも該当しません。

2.私または自社の役員および支店もしくは営業所を代表する役員以外の者は次に掲げるいずれかに該当するものではありません。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団および同法第2条第6号に規定する暴力団員であるもの
(2)暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(3)当該物件を暴力団の事務所、その他公の秩序または善良な風俗に反する目的、その他社会通念上不適切と認められるものの用に供しようとする者
(4)暴力団又は暴力団員がその経営に実質的に関与している者
(5)自己、自社又は第三者の不正な利益を図る目的もしくは第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者
(6)暴力団又は暴力団員に対して資金などを提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持運営に協力し、もしくは関与している者
(7)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(8)暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者

3.無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体および当該団体の役員もしくは構成員となっている者

4.前記2から3に該当する者の依頼を受けて入札に参加しようとする者

5.私は、次に掲げる不当な行為は行いません。
(1)正当な理由がなく、当該入札に参加しないこと。
(2)入札において、その公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、もしくは不正な利益を得るために連合すること。
(3)落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げること。
(4)契約の履行をしないこと。
(5)契約に違反し、契約の相手方として不適当と須坂市に認められること。
(6)入札に関し贈賄などの刑事事件を起こすこと。
(7)社会的信用を失墜する行為をなし、契約の相手方として不適当と認められること。
(8)天災その他不可抗力の事由がなく、履行遅延をすること。

6.私が公有財産を落札した場合は、次の用に供しません。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団の事務所の用途、その他公の秩序または善良な風俗に反する目的、その他社会通念上不適切と認められるものの用途
(2)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第4条第2項に規定する団体のうち、その団体の役職員または構成員が当該団体の活動として無差別大量殺人行為を行ったものにかかわる用途

7.私は、貴市の公有財産売却にかかわる「公有財産売却ガイドライン」、「入札説明書」、「入札公告」、「売買契約書」の各条項を熟覧し、および貴市の現地説明、入札説明などを傾聴し、これらについてすべて承知のうえ参加しますので、後日これらの事柄について貴市に対し一切異議、苦情などは申しません。

第1 インターネット公有財産売却の参加条件など

1.公有財産売却の参加条件
(以下のいずれかに該当する方は、公有財産売却へ参加することができません)
(1)地方自治法施行令第167条の4第1項各号又は第2項各号に該当すると認められる方
(参考:地方自治法施行令(抄))
(一般競争入札の参加者の資格)
第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造その他役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
(2)自己または自社の役員などが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団および同法第2条第6項に規定する暴力団員のほか、以下の各号に掲げられた者
 一 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
 二 当該物件を暴力団の事務所その他これに類するものの用に供しようとする者
 三 暴力団又は暴力団員がその経営に実質的に関与している者
 四 自己、自社又は第三者の不正な利益を図る目的もしくは第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者
 五 暴力団又は暴力団員に対して資金などを提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持運営に協力し、もしくは関与している者
 六 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
 七 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不正に利用している者
(3)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体および当該団体の役員もしくは構成員となっている者
4)前記(2)から(3)に該当する者の依頼を受けて入札に参加しようとする方
(5)日本語を完全に理解できない方
(6)須坂市が定める本ガイドラインおよびKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、順守できない方
(7)当該入札に係わる公有財産に関する事務に従事する須坂市職員
(8)公有財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格などを有していない方

2.公有財産売却の参加に当たっての注意事項
(1)公有財産売却(不動産・自動車・動産)は、地方自治法などの規定に則って須坂市が執行する一般競争入札およびせり売り(以下「入札」という)の手続きの一部です。
(2)売払代金の残金の納付期限までにその代金を正当な理由なく納付しない落札者は、地方自治法施行令第167条の4第2項第5号に該当すると見なされ、一定期間須坂市の実施する入札に参加できなくなることがあります。
(3)公有財産売却に参加される方は入札保証金を納付してください。
(4)公有財産売却に参加される方は、あらかじめインターネット公有財産売却システム(以下「売却システム」といいます)上の公有財産売却の物件詳細画面や須坂市において閲覧に供されている入札の公告などを確認し、関係公簿などの閲覧などにより十分に調査を行ったうえで公有財産売却に参加してください。
(5)公有財産売却に参加される方は、あらかじめ須坂市が個別に開催する下見会などにおいて物件を確認してください。下見会などへの参加の有無に関わらず、公有財産売却に参加される方は、該当物件に関するすべての事項について承諾しているものとみなします。
(6)入札を行う物件については現状での引渡しとなりますのでご了承ください。
(7)売却システムは、紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する売却システムを採用しています。公有財産売却の参加者は、売却システムの画面上で公有財産売却の参加申込みなど一連の手続きを行ってください。
ア.参加仮申込み
売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申し込みを行ってください。
イ.参加申込み(本申込み)
売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申し込みを行った後、須坂市のホームページより「公有財産売却一般競争入札参加申込書(以下「申込書」といいます)」を印刷し、必要事項を記入・押印後、次のいずれかの書類(以下「必要書類」という)を添付のうえ、須坂市が指定する日までに送付または持参してください。 (郵送の場合は、申込締切日の消印有効)
(必要書類)
※動産・自動車の場合:個人の住民票(法人の場合は商業登記簿謄本)、印鑑登録証明書(印鑑証明書)、運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、保険証の写しのうちいずれか1通。個人の住民票(法人の場合は商業登記簿謄本)、印鑑登録証明書(印鑑証明書)はいずれも参加申込み前3箇月以内に発行されたものとし、写し可とします。
※不動産の場合:個人の住民票の写し(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本の写し)および印鑑登録証明書(印鑑証明書)の原本
・公有財産売却の入札保証金の納付方法はクレジットカードによる納付のみとなります。
・複数の物件について申し込みをされる場合、公有財産売却の物件ごとに申込書が必要になりますが、添付書類である住民票および印鑑登録証明書などは1通のみ提出してください。
(8)公有財産売却においては、特定の物件(売却区分)の売却が中止になること、もしくは公有財産売却の全体が中止になることがあります。

3.公有財産売却の財産の権利移転などについての注意事項
(動産・自動車・不動産共通)
(1)落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担が移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など須坂市の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。
(2)落札者が売払代金の残金を納付した時点で、所有権は落札者に移転します。
(動産・自動車の場合)
(3)公有財産が動産、自動車などである場合、須坂市はその公有財産の引渡しを売払代金納付時の現状有姿で行います。
(4)公有財産が自動車の場合、一時抹消登録をして引渡します。落札者は「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込み、必要な手続きを行ってください。
(不動産の場合)
(5)須坂市は、売払代金の残金を納付した落札者の請求により、権利移転の登記を関係機関に嘱託します。
(6)原則として、物件にかかわる調査、土壌調査およびアスベスト調査などは行っておりません 。また、開発など(建築など)に当たっては、都市計画法、建築基準法および条例などの法令により、規制がある場合があるので、事前に関係機関にご確認ください。

4.個人情報の取り扱いについて
(1)公有財産売却に参加される方は、以下のすべてに同意するものとします。
 ア 公有財産売却の参加申込みを行う際に、住民登録などのされている住所、氏名など(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録すること。
 イ 入札者の公有財産売却の参加者情報およびログインIDに登録されているメールアドレスを須坂市に開示され、かつ須坂市がこれらの情報を須坂市公文書管理規程に基づき、5年間保管すること。
 ・須坂市から公有財産売却の参加者に対し、ログインIDで認証されているメールアドレスに、公有財産売却の財産に関するお知らせなどを電子メールにて送信することがあります。
 ウ 落札者に決定された公有財産売却の参加者のログインIDに紐づく会員識別番号を売却システム上において一定期間公開されること。
 エ 須坂市は収集した個人情報を地方自治法施行令第167条の4第1項に定める参加条件の確認または同条の4第2項に定める一般競争入札の参加者の資格審査のための措置などを行うことを目的として利用します。(地方自治法施行令第167条の14で準用する「せり売り」の場合も含みます)
(2)公有財産売却の参加者情報の登録内容が住民登録や商業登記簿謄本の内容などと異なる場合は、落札者となっても所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。

5.共同入札について
(1)共同入札とは
 一つの財産(不動産)を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。
 公有財産が不動産の場合、共同入札することができます。
(2)共同入札における注意事項
 ア 共同入札する場合は、共同入札者の中から1名の代表者を決める必要があります。実際の公有財産売却の参加申込み手続きおよび入札手続きをすることができるのは、当該代表者のみです。したがって、公有財産売却の参加申込み手続きおよび入札手続きなどについては、代表者のログインIDで行うこととなります。手続きの詳細については、「第2 公有財産売却の参加申込みおよび入札保証金の納付について」および「第3 入札形式で行う公有財産売却の手続き」をご覧ください。
 イ 共同入札する場合は、共同入札者全員の印鑑登録証明書および共同入札者全員の住所(所在地)と氏名(名称)を連署した申込書を入札開始までに須坂市に提出することが必要です。なお、申込書等は須坂市のホームページから印刷することができます。
 ウ 申込書などに記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、共同入札者が落札者となっても権利移転登記を行うことができません。
 エ 動産・自動車については、共同入札できません。

第2 公有財産売却の参加申込みおよび入札保証金の納付について

入札するには、公有財産売却の参加申込みと入札保証金の納付が必要です。公有財産売却の参加申し込みと入札保証金の納付が確認できたログインIDでのみ入札できます。

  1. 公有財産売却の参加申込みについて
     売却システムの画面上で、住民登録などのされている住所、氏名など(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録してください。
    ・法人で公有財産売却の参加申込みする場合は、法人代表者名でログインIDを取得する必要があります。
    ・共同入札する場合は、売却システムの画面上で、共同入札の欄の「する」を選択し、公有財産売却の参加申込みを行ってください。

2.入札保証金の納付について
(1)入札保証金とは
地方自治法施行令第167条の7で定められている、入札する前に納付しなければならない金員です。入札保証金は、須坂市が売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに予定価格(最低落札価格)の100分の10以上の金額を定めます。
(2)入札保証金の納付方法
 入札保証金の納付は、売却区分ごとに必要です。入札保証金の納付は、クレジットカードによる納付に限られます。
・入札保証金には利息を付しません。
・原則として、入札開始2開庁日前までに須坂市が入札保証金の納付を確認できない場合、入札することができません。
 クレジットカードによる納付
 クレジットカードで入札保証金を納付する場合は、売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申込みを行い、入札保証金を所定の手続きに従って、クレジットカードにて納付してください。クレジットカードにより入札保証金を納付する公有財産売却の参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理をSBペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。公有財産売却の参加申込者は、公有財産売却が終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。
また、公有財産売却の参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社が入札保証金取り扱い事務に必要な範囲で、公有財産売却の参加申込者の個人情報をSBペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。
売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申込みを行った後、須坂市のホームページから申込書を印刷し、必要事項を記入・押印後、必要書類を添付のうえ、須坂市に送付または持参してください。(郵送の場合は申込締切日の消印有効)
・VISA、マスターカード、JCB、ダイナースカード、アメリカンエキスプレスカードの各クレジットカードを利用できます。(各クレジットカードでもごく一部利用できないクレジットカードがあります)
 ・法人で公有財産売却に参加する場合、当該法人の代表者名義のクレジットカードをご使用ください。
(3)入札保証金の没収
 公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、落札者が契約締結期限までに須坂市の定める契約を締結しない場合や、売払金額の残金を期限までに納付されなかった場合は没収し、返還しません。
(4)入札保証金の契約保証金への充当
 公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、落札者が契約を締結した場合、須坂市が用意する「入札保証金充当依頼書」に基づき、地方自治法施行令第167条の16に定める契約保証金に全額充当します。

第3 入札形式で行う公有財産売却の手続き

本章本ガイドラインにおける入札とは、売却システム上で入札価格を登録することをいいます。この登録は、一度しか行うことができません。

1.公有財産売却への入札
(1)入札
 入札保証金の納付が完了したログインIDでのみ、入札が可能です。入札は一度のみ可能です。一度行った入札は、入札者の都合による取り消しや変更はできませんので、ご注意ください。
(2)入札をなかったものとする取り扱い
 須坂市は、本ガイドライン第1-1公有財産売却の参加条件各号に規定する一般競争入札に参加できない要件に該当する者が行った入札について、当該入札を取り消し、なかったものとして取り扱うことがあります。

2.落札者の決定
(1)落札者の決定
 入札期間終了後、須坂市は開札を行い、売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに、売却システム上の入札において、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。ただし、最高価格での入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)で落札者を決定します。
なお、落札者の決定に当たっては、落札者のログインIDに紐づく会員識別番号を落札者の氏名(名称)とみなします。
 ア 落札者の告知
   落札者のログインIDに紐づく会員識別番号と落札価格については、売却システム上に一定期間公開します。
 イ 須坂市から落札者への連絡
   落札者には、須坂市から入札終了後の入札確定日時以降に、あらかじめログインIDで認証されたメールアドレスに、落札者として決定された旨の電子メールを送信します。また、不動産で共同入札者が落札者となった場合は、代表者にのみ落札者として決定された旨の電子メールを送信します。
  ・須坂市が落札者に送信した電子メールが、落札者によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、須坂市が落札者による売払代金の残金の納付を売払代金の残金納付期限までに確認できない場合、その原因が落札者の責に帰すべきものであるか否かを問わず、契約保証金を没収し、返還しません。
  ・当該電子メールに表示されている整理番号は、須坂市に連絡する際や須坂市に書類を提出する際などに必要となります。
(2)落札者決定の取り消し
 本ガイドライン第1-1インターネット公有財産売却の参加条件各号に規定する一般競争入札に参加できない要件に該当する者が落札した場合、又は入札金額の入力間違い、申込みの登録情報が住民票・印鑑証明書などの登録と相違する場合は、落札者の決定が取り消されることがあります。この場合、売却物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は原則返還しません。

3.売却の決定
(1)落札者に対する売却の決定
 須坂市は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。落札金額が50万円以上のものおよび落札物件が自動車等の場合には須坂市より契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印し、契約金額に応じた収入印紙を貼付のうえ、須坂市に直接持参または郵送してください。(自動車の場合は、収入印紙は不要です。)
ア 売却の決定金額
落札者が入札した金額を売却の決定金額とします。
イ 落札者が契約を締結しなかった場合
  落札者が契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、落札者が納付した入札保証金は返還しません。
(2)売却の決定の取り消し
落札者が契約締結期限までに契約しなかったとき、本ガイドライン第1-1インターネット公有財産売却の参加条件各号に規定する一般競争入札に参加できない要件に該当する者が落札した場合、残金を納付期限までに納付されなかった場合および落札者が公有財産売却の参加仮申込みの時点で20歳未満の方など公有財産売却に参加できない者の場合に、売却の決定が取り消されます。
この場合、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は返還されません。

4.売払代金の残金の納付
(1)売払代金の残金の金額
 売払代金の残金は、落札金額から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差し引いた金額となります。
(2)売払代金の残金納付期限について
 落札者は、売払代金の残金納付期限までに須坂市が納付を確認できるよう売払代金の残金を一括で納付してください。売払代金の残金が納付された時点で、公有財産売却の財産の所有権が落札者に移転します。売払代金の残金納付期限までに売払代金の残金全額の納付が確認できない場合、事前に納付された契約保証金を没収し、返還しません。
(3)売払代金の残金の納付方法
 売払代金の残金は次の方法で納付してください。なお、売払代金の残金の納付にかかる費用は、落札者の負担となります。また、売払代金の残金納付期限までに須坂市が納付を確認できることが必要です。
 ア 須坂市が指定する銀行口座への振込による納付
 イ 須坂市が用意する納付書による納付
5.入札保証金の返還
(1)落札者以外への入札保証金の返還
 落札者以外の納付した入札保証金は、入札終了後全額返還します。なお、公有財産売却の参加申込みを行ったものの入札を行わない場合にも、入札保証金の返還は入札終了後となります。
 入札保証金返還の方法および返還に要する期間は次のとおりです。
 SBペイメントサービス株式会社は、クレジットカードにより納付された入札保証金を返還する場合、クレジットカードからの入札保証金の引き落としを行いません。
ただし、公有財産売却の参加者などのクレジットカードの引き落としの時期などの関係上、いったん実際に入札保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。
なお、入札保証金の返還には、入札期間終了後4週間程度要することがあります。

インターネット公有財産売却における個人情報について

行政機関が紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する官公庁オークションシステムを利用して行うインターネット公有財産売却における個人情報の収集主体は行政機関になります。

クレジットカードで入札保証金を納付する場合

クレジットカードにより入札保証金を納付する参加者およびその代理人(以下、「参加者など」という)は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理をSBペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。参加者などは、公有財産売却手続きが終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。 また、参加者などは、紀尾井町戦略研究所株式会社が入札保証金取り扱い事務に必要な範囲で、参加者などの個人情報をSBペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。