香芝市 公有財産売却 ガイドライン(入札形式)
香芝市公有財産売却(以下「公有財産売却」といいます)をご利用いただくには、以下の「誓約書」および「香芝市インターネット公有財産売却ガイドライン(以下「本ガイドライン」)をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。
香芝市公有財産売却 ガイドライン
香芝市インターネット公有財産売却(以下「公有財産売却」といいます)をご利用いただくには、以下の「誓約書」および「香芝市インターネット公有財産売却ガイドライン(以下「本ガイドライン」といいます)」をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。また、公有財産売却の手続きなどに関して、本ガイドラインとKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインなどとの間に差異がある場合は、本ガイドラインが優先して適用されます。
誓約書
誓約書
※注意事項※仮申し込みで入力された内容と、落札され契約する前に行う本人確認(個人の場合住民票等の提示、法人の場合登記簿謄本、古物商許可証等の提示)の内容とが異なる場合は、契約の締結を行うことができないので、入力された内容に間違いがないか再度の確認をお願いします。内容が異なる場合は、契約の締結は行わず、納付された入札保証金は返還いたしません。
以下を誓約いたします。
今般、香芝市の公有財産売却に参加するに当たっては、以下の事項に相違ない旨確約のうえ、香芝市インターネット公有財産売却ガイドラインおよび貴市における入札、契約などに係る諸規定を厳守し、公正な入札をいたします。もし、これらに違反するようなことが生じた場合には、直ちに貴市の指示に従い、貴市に損害が発生したときは補償その他一切の責任をとることはもちろん、貴市に対し一切異議、苦情などは申しません。
1 . 私は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する一般競争入札に参加させることができない者および同条第2項各号に該当すると認められる者のいずれにも該当しません。
2 . 私は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)または暴力団関係者(暴力団員ではないが暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。以下同じ)に該当しません。また、法人またはその他の団体においては、役員等(法人の役員またはその支店若しくは営業所等を代表する者をいう。これらに類する者を含む)が暴力団員または暴力団関係者(以下「暴力団員等」という)に該当しません。
3 . 私は、次の各号のいずれの個人、法人またはその他の団体(以下「法人等」という)に該当しません。
(1) 暴力団員等がその経営または運営に実質的に関与している法人等
(2) 役員等または使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等または暴力団員等が経営若しくは運営に関与している法人等を利用するなどしている法人等
(3) 役員等または使用人が、暴力団若しくは暴力団員等または暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、または関与している法人等
(4) 役員等または使用人が、暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人等
(5) 役員等または使用人が、役員等が暴力団員等である法人等または前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしている法人等
4 . 私は、入札しようとする不動産を、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これに類する営業又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の用に供するものではありません。
5 . 私は、次に掲げる不当な行為は行いません。
(1)正当な理由がなく、当該入札に参加しないこと。
(2)入札において、その公正な執行を妨げ、または公正な価格の成立を害し、もしくは不正な利益を得るために連合すること。
(3)落札者が契約を締結することまたは契約者が契約を履行することを妨げること。
(4)契約の履行をしないこと。
(5)契約に違反し、契約の相手方として不適当と香芝市に認められること。
(6)入札に関し贈賄などの刑事事件を起こすこと。
(7)社会的信用を失墜する行為をなし、契約の相手方として不適当と認められること。
(8)天災その他不可抗力の事由がなく、履行遅延をすること。
6 . 私は、貴市の公有財産売却に係る「公有財産売却ガイドライン」、「入札公告」、「契約書」の各条項を熟覧し、および貴市の現地説明、入札説明などを傾聴し、これらについてすべて承知のうえ参加しますので、後日これらの事柄について貴市に対し一切異議、苦情などは申しません。
第1 公有財産売却の参加条件など
1 . 公有財産売却の参加条件
(以下のいずれかに該当する方は、公有財産売却へ参加することができません)
(1)地方自治法施行令第167条の4第1項各号または第2項各号該当すると認められる方
(2) 個人にあっては、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第77 号)第2 条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)または暴力団関係者(暴力団員ではないが暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。以下同じ)に該当する者。法人にあっては、役員等(法人 の役員またはその支店もしくは営業所等を代表する者をいう。これらに類するものを含む)が暴力団員または暴力団関係者(以下「暴力団員等」という)に該当するもの
(3) 前項のほか、次の各号のいずれかに該当すると認められる個人、法人またはその他の団体(以下「法人等」という)
ア.暴力団員等がその経営または運営に実質的に関与している法人等
イ.役員等または使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等または暴力団員等が経営若しくは運営に関与している法人等を利用するなどしている法人等
ウ.役員等または使用人が、暴力団若しくは暴力団員等または暴力団員等が経営若しくは運営に関与している法人等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、または関与している法人等
エ.役員等または使用人が、暴力団若しくは暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人等
オ.役員等または使用人が、役員等が暴力団員である法人または前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしている法人等
(4) 入札しようとする不動産を、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これに類する営業または暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定す
る暴力団の用に供しようとされる方
(5) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5
条第1項の規定による観察処分を受けた団体および当該団体の役員もしくは構成員
(6) 一般競争入札に係る物品に関する事務に従事する香芝市職員
(7)香芝市が定める本ガイドラインおよびKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、順守できない方
(8)市財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格を有していない方
(9)日本語を完全に理解できない方
公有財産売却システム(参考:地方自治法施行令(抄))
(一般競争入札の参加者の資格)
第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造その他役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
(参考:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(抄))
(用語の意義)
第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 キヤバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
二 待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
三 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第一号に該当する営業を除く。)
四 ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第一号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)
五 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた客席における照度を十ルクス以下として営むもの(第一号から第三号までに掲げる営業として営むものを除く。)
六 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
七 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
八 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
2 この法律において「風俗営業者」とは、次条第一項の許可又は第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けて風俗営業を営む者をいう。
3 この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。
4 この法律において「接待飲食等営業」とは、第一項第一号から第六号までのいずれかに該当する営業をいう。
5 この法律において「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。
6 この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 浴場業(公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
二 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)
三 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行
場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業
四 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
五 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
六 前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの
7 この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
二 電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの
8 この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。
9 この法律において「店舗型電話異性紹介営業」とは、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。次項において同じ。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。)をいう。
10 この法律において「無店舗型電話異性紹介営業」とは、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く。)をいう。
11 この法律において「接客業務受託営業」とは、専ら、次に掲げる営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと(当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む。)を内容とする営業をいう。
一 接待飲食等営業
二 店舗型性風俗特殊営業
三 飲食店営業(設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十二条第一項の許可を受けて営むものをいい、接待飲食等営業又は店舗型性風俗特殊営業に該当するものを除く。以下同じ。)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。以下「酒類提供飲食店営業」という。)で、日出時から午後十時までの時間においてのみ営むもの以外のもの
(参考:暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(抄))
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。
二 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
三 指定暴力団 次条の規定により指定された暴力団をいう。
四 指定暴力団連合 第四条の規定により指定された暴力団をいう。
五 指定暴力団等 指定暴力団又は指定暴力団連合をいう。
六 暴力団員 暴力団の構成員をいう。
七 暴力的要求行為 第九条の規定に違反する行為をいう。
八 準暴力的要求行為 一の指定暴力団等の暴力団員以外の者が当該指定暴力団等又はその第九条に規定する系列上位指定暴力団等の威力を示して同条各号に掲げる行為をすることをいう。
(参考:無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(抄))
(観察処分)
第五条 公安審査委員会は、その団体の役職員又は構成員が当該団体の活動として無差別大量殺人行為を行った団体が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当し、その活動状況を継続して明らかにする必要があると認められる場合には、当該団体に対し、三年を超えない期間を定めて、公安調査庁長官の観察に付
する処分を行うことができる。
一 当該無差別大量殺人行為の首謀者が当該団体の活動に影響力を有していること。
二 当該無差別大量殺人行為に関与した者の全部又は一部が当該団体の役職員又は構成員であること。
三 当該無差別大量殺人行為が行われた時に当該団体の役員(団体の意思決定に関与し得る者であって、当該団体の事務に従事するものをいう。以下同じ。)であった者の全部又は一部が当該団体の役員であること。
四 当該団体が殺人を明示的に又は暗示的に勧める綱領を保持していること。
五 前各号に掲げるもののほか、当該団体に無差別大量殺人行為に及ぶ危険性があると認めるに足りる事実があること。
2 . 公有財産売却の参加に当たっての注意事項
(1) 仮申込みで入力された内容と、契約締結時における本人確認(個人の場合住民票等の提示、法人の場合登記簿謄本、古物商許可証等の提示)の内容とが異なる場合は、契約締結を行うことはできません。なお、内容が異なる場合は、納付された入札保証金は返還いたしません。
(2) 公有財産売却は、地方自治法などの規定にのっとって香芝市が執行する一般競争入札の手続きの一部です。
(3) 売払代金の残金の納付期限までにその代金を正当な理由なく納付しない落札者は、地方自治法施行令第167条の4第2項第5号に該当すると見なされ、一定期間香芝市の実施する一般競争入札に参加できなくなることがあります。
(4) 公有財産売却に参加される方は入札保証金を納付してください。
(5) 公有財産売却に参加される方は、あらかじめインターネット公有財産売却システム(以下「売却システム」といいます)上の公有財産売却の物件詳細画面や香芝市において閲覧に供されている一般競争入札の公告などを確認し、関係公簿などの閲覧などにより十分に調査を行ったうえで公有財産売却に参加してください。
また、入札前に香芝市が実施する現地説明会において、購入希望の財産を確認してください。
(6) 売却システムは、紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する売却システムを採用しています。公有財産売却の参加者は、売却システムの画面上で公有財産売却の参加申し込みなど一連の手続きを行ってください。
(7) 公有財産売却においては、特定の物件(売却区分)の売却が中止になること、もしくは公有財産売却の全体が中止になることがあります。
(8) 公有財産売却の参加者情報の登録内容が住民登録や商業登記簿謄本の内容などと異なる場合は、入札参加資格を与えない場合があります。
3 . 公有財産売却の財産の権利移転などについての注意事項
(1) 落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担が移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など香芝市の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。
(2) 落札者が売払代金の残金を納付した時点で、所有権は落札者に移転します。
(3) 公有財産が動産、自動車などである場合、香芝市はその公有財産の引渡しを売払代金納付時の現状有姿で行います。
(4) 公有財産が自動車の場合、落札者は「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込み、移転登録(名義変更)の手続き等を行ってください。
(5) 原則として、物件にかかわる調査、土壌調査およびアスベスト調査などは行っておりません 。また、開発など(建築など)に当たっては、都市計画法、建築基準法および条例などの法令により、規制がある場合があるので、事前に関係機関にご確認ください。
4 . 個人情報の取り扱いについて
(1) 公有財産売却に参加される方は、以下のすべてに同意するものとします。
ア.公有財産売却の参加申し込みを行う際に、住民登録などのされている住所、氏名など(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録すること。
イ.入札者の公有財産売却の参加者情報およびログインIDに登録されているメールアドレスを香芝市に開示され、かつ香芝市がこれらの情報を香芝市公文書管理規程に基づき、5年間保管すること。
・香芝市から公有財産売却の参加者に対し、ログインIDで認証されているメールアドレスに、公有財産売却の財産に関するお知らせなどを電子メールにて送信することがあります。
ウ.落札者に決定された公有財産売却の参加者のログインIDに紐づく会員識別番号を売却システム上において一定期間公開されること。
エ.香芝市は収集した個人情報を地方自治法施行令第167条の4第1項に定める参加条件の確認または同条第2項に定める一般競争入札の参加者の資格審査のための措置などを行うことを目的として利用します。
(2) 公有財産売却の参加者情報の登録内容が住民登録や商業登記簿謄本の内容などと異なる場合は、落札者となっても所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。
5 . 共同入札について
共同入札はできません。
第2 市有財産売却の参加申し込みおよび入札保証金の納付について
入札するには、公有財産売却の参加申し込みと入札保証金の納付が必要です。公有財産売却の参加申し込みと入札保証金の納付が確認できたログインIDでのみ入札できます。
1 . 公有財産売却の参加申し込みについて
入札するには、公有財産売却の参加申し込みと入札保証金の納付が必要です。公有財産売却の参加申し込みと入札保証金の納付が確認できたログイン IDでのみ入札できます。
ア.仮申し込み
売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却に参加するための仮申し込みを行ってください。入力する内容は、住民登録などがされている住所、氏名(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本に登記されている所在地、名称、代表者氏名)などを公有財産売却の参加者情報として登録してください。
なお、仮申し込みで入力された内容と、契約締結時における本人確認(個人の場合住民票等の提出、法人の場合登記簿謄本、古物商許可証等の提出)の内容が異なる場合は、契約締結を行うことはできません。内容が異なる場合は、納付された入札保証金は返還いたしません。
イ.本申し込み
仮申し込みの内容をもって入札参加申請を行ったものとみなします。したがって、入札の参加にあたって書類の提出は必要ありません。ただし仮申し込みで入力された内容と、契約締結時における本人確認(個人の場合住民票等の提出、法人の場合登記簿謄本、古物商許可証等の提出)の内容が異なる場合は、契約締結を行うことはできません。内容が異なる場合は、納付された入札保証金は返還いたしません。
2 . 入札保証金の納付について
(1)入札保証金とは
地方自治法施行令第167条の7で定められている、入札する前に納付しなければならない金員です。入札保証金は、香芝市が売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに予定価格(最低落札価格)の100分の10以上の金額を定めます。
(2)入札保証金の納付方法
入札保証金の納付は、売却区分ごとに必要です。入札保証金はクレジットカードによる納付に限られます。
・入札保証金には利息を付しません。
・売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申し込みを行い、入札保証金を所定の手続きに従って、クレジットカードにて納付してください。クレジットカードにより入札保証金を納付する公有財産売却の参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理をSBペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。公有財産売却の参加申込者は、公有財産売却が終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。
また、公有財産売却の参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社が入札保証金取り扱い事務に必要な範囲で、公有財産売却の参加申込者の個人情報をSBペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。
売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申し込みを行った後の本申し込みは、仮申し込みの内容をもって入札参加申請を行ったものとみなします。したがって、入札の参加にあたって書類の提出は必要ありません。
ただし、仮申し込みで入力された内容と、契約締結時における本人確認(個人の場合住民票等の提示、法人の場合登記簿謄本、古物商許可証等の提示)の内容が異なる場合は、契約締結を行うことはできません。内容が異なる場合は、納付された入札保証金は返還いたしません。
・VISA、マスターカード、JCB、ダイナースカード、アメリカンエキスプレスカードの各クレジットカードを利用できます。(各クレジットカードでもごく一部利用できないクレジットカードがあります)
・法人で公有財産売却に参加する場合、 法人名で取得したログインIDで公有財産売却の参加申請を行いますが、当該法人の代表者、又は受任者名義のクレジットカードをご使用ください。
(3)入札保証金の契約保証金への充当
公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、落札者が契約を締結した場合、申請書に基づき、地方自治法施行令第167条の16に定める契約保証金に全額充当します。
(4)入札保証金の没収
公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、次に揚げる場合は没収し、返還しません。
ア 落札者が売払代金納付期限までに売払代金を納付しない場合
イ 仮申し込みで入力された内容と、契約締結時における本人確認(個人の場合住民票等の提示、法人の場合登記簿謄本、古物商許可証等の提示)の内容が異なる場合
第3 入札形式で行う公有財産売却の手続き
本章における入札とは、売却システム上で入札価格を登録することをいいます。この登録は、一度しか行うことができません。
1 . 公有財産売却への入札
(1)入札
入札保証金の納付が完了したログインIDでのみ、入札が可能です。入札は一度のみ可能です。一度行った入札は、入札者の都合による取り消しや変更はできませんので、ご注意ください。
(2)入札をなかったものとする取り扱い
香芝市は、地方自治法施行令第167条の4第1項などに規定する一般競争入札に参加できない要件に該当する者が行った入札について、当該入札を取り消し、なかったものとして取り扱うことがあります。
2 . 落札者の決定
(1)落札者の決定
入札期間終了後、香芝市は開札を行い、売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに、売却システム上の入札において、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。ただし、最高価格での入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)で落札者を決定します。
なお、落札者の決定に当たっては、落札者のログインIDに紐づく会員識別番号を落札者の氏名(名称)とみなします。
ア.落札者の告知
落札者のログインIDに紐づく会員識別番号と落札価格については、売却システム上に一定期間公開します。
イ.香芝市から落札者への連絡
落札者には、香芝市から入札終了後、あらかじめログインIDで認証されたメールアドレスに、落札者として決定された旨の電子メールを送信します。
・香芝市が落札者に送信した電子メールが、落札者によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、香芝市が落札者による売払代金の残金の納付を売払代金の残金納付期限までに確認できない場合、その原因が落札者の責に帰すべきものであるか否かを問わず、契約保証金を没収し、返還しません。
(2)落札者決定の取り消し
入札金額の入力間違いなどの場合は、落札者の決定が取り消されることがあります。この場合、売却物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は原則返還しません。
3 . 売却の決定
(1)落札者に対する売却の決定
香芝市は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。
契約の際には香芝市より契約書等を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、香芝市に直接持参または送付してください。
(2) 売却の決定金額
落札者が入札した金額を売却の決定金額とします。
(3)落札者が契約を締結しなかった場合
落札者が契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、落札者が納付した入札保証金は返還しません。
(4)売却の決定の取り消し
落札者が公有財産売却の参加仮申込みの時点で20歳未満の方など公有財産売却に参加できない者の場合に、売却の決定が取り消されます。
この場合、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は返還されません。
4 . 売払代金の残金の納付
(1)売払代金の残金の金額
売払代金の残金は、落札金額から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差し引いた金額となります。
(2)売払代金の残金納付期限について
落札者は、売払代金の残金納付期限までに香芝市が納付を確認できるよう売払代金の残金を一括で納付してください。
売払代金の残金が納付された時点で、公有財産売却の財産の所有権が落札者に移転します。売払代金の残金納付期限までに売払代金の残金全額の納付が確認できない場合、事前に納付された契約保証金を没収し、返還しません。
(3)売払代金の残金の納付方法
売払代金の残金は香芝市が発行する納付書で納付してください。なお、売払代金の残金の納付にかかる費用は、落札者の負担となります。また、売払代金の残金納付期限までに香芝市が売払代金の完納を確認できることが必要となるので、領収印が明瞭に確認できる領収証書の写しを送付してください。なお、クレジットカードによる売払代金の納付はできません。
5 . 入札保証金の返還
(1)落札者以外への入札保証金の返還
落札者以外の納付した入札保証金について、SBペイメントサービス株式会社は、クレジットカードにより納付された入札保証金を返還する場合、クレジットカードからの入札保証金の引き落としを行いません。
ただし、公有財産売却の参加者などのクレジットカードの引き落としの時期などの関係上、いったん実際に入札保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。
第4 公有財産売却の財産の権利移転および引渡しについて
香芝市は、落札後、落札者と売買契約を交わします。
契約の際には香芝市より契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、香芝市に直接持参または郵送してください。(自動車の場合は、収入印紙は不要です。)
また、その他必要書類があればこちらからご案内します。
自動車・物品は、売払代金の残金納付確認後、売却代金納付時の現状のままで、香芝市が指定する場所において直接引渡します。
指定場所まで来られない場合は、落札者負担で対応をお願いします。
1 . 権利移転の時期
公有財産売却の財産は、売払代金の残金を納付したときに権利移転します。
2 . 権利移転の手続きについて
自動車の落札者は、「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所においてすみやかに登録の手続きをしてください。
なお、必要に応じて次の書類を香芝市に提出していただくこともあります。
・登録後の自動車検査証の写し
・解体を証明する証明書の写し
・引渡しに際して誓約書等の書類
・履行確認のための写真等
譲渡証明書に記載する譲受人の名義は、落札者本人となります。落札者本人以外の名義にはできません。
3 . 注意事項
(1) 落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担は落札者に移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など香芝市の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。
なお、落札代金の残金を納付した時点で所有権は落札者に移転します。
(2) 公有財産売却に隠れた瑕疵があることを発見しても、契約後において売払代金の減額もしくは損害賠償の請求または契約の解除をすることはできません。
(3) 香芝市は、権利移転後の公有財産の送付を一切行いません。落札者の責において香芝市が指定する場所から引取りを行ってください。
(4) 引渡しを受けたときに、公有財産受領書を香芝市に提出してください。
(5) 物件の引渡しについては、現状のままとします。
(6) 一度引き渡された物件は、いかなる理由があっても返品、交換できません。
4 . 引き渡しおよび権利移転に伴う費用について
引き渡しおよび権利移転に伴う費用(不動産移転登記の登録免許税、不動産移転登記嘱託書の郵送料、自動車検査登録印紙および自動車審査証紙、自動車税環境性能割など)は、すべて落札者の負担となります。
第5 注意事項
1 . 売却システムに不具合などが生じた場合の対応
(1)公有財産売却の参加申し込み期間中
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア.公有財産売却の参加申し込み受付が開始されない場合
イ.公有財産売却の参加申し込み受付ができない状態が相当期間継続した場合
ウ.公有財産売却の参加申し込み受付が入札開始までに終了しない場合
エ.公有財産売却の参加申し込み受付終了時間後になされた公有財産売却の参加申し込みを取り消すことができない場合
(2)入札期間中
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア.入札の受付が開始されない場合
イ.入札できない状態が相当期間継続した場合
ウ.入札の受付が入札期間終了時刻に終了しない場合
(3)入札期間終了後
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア.一般競争入札形式において入札期間終了後相当期間経過後も開札ができない場合
イ.くじ(自動抽選)が必要な場合でくじ(自動抽選)が適正に行えない場合
2 . 公有財産売却の中止
公有財産売却の参加申し込み開始後に公有財産売却を中止することがあります。公有財産売却の財産の公開中であっても、やむを得ない事情により、公有財産売却を中止することがあります。
(1) 特定の公有財産売却の特定の売却区分(売却財産の出品区分)の中止時の入札保証金の返還
特定の公有財産売却の物件の公有財産売却が中止となった場合、当該公有財産売却の物件について納付された入札保証金は中止後返還します。
(2) 公有財産売却の中止時の入札保証金の返還
公有財産売却の全体が中止となった場合、クレジットカードからの入札保証金の引き落としを行いません。ただし、公有財産売却の参加者などのクレジットカードの引き落としの時期などの関係上、いったん実際に入札保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。
3 . 公有財産売却の参加を希望する者、公有財産売却の参加申込者および入札者など(以下「入札者など」という)に損害などが発生した場合
(1) 公有財産売却が中止になったことにより、入札者などに損害が発生した場合、香芝市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(2) 売却システムの不具合などにより、入札者などに損害が発生した場合、香芝市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(3) 入札者などの使用する機器および公有財産売却の参加者などの使用するネットワークなどの不備、不調その他の理由により、公有財産売却の参加申し込みまたは入札に参加できない事態が生じた場合においても、香芝市は代替手段を提供せず、それに起因して生じた損害について責任を負いません。
(4) 公有財産売却に参加したことに起因して、入札者などが使用する機器およびネットワークなどに不備、不調などが生じたことにより入札者などに損害が発生した場合、香芝市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(5) 公有財産売却の参加者などが入札保証金を自己名義(法人の場合は当該法人代表者名義)のクレジットカードで納付する場合で、クレジットカード決済システムの不備により、入札保証金の納付ができず公有財産売却の参加申し込みができないなどの事態が発生したとき、それに起因して入札者などに生じた損害について、香芝市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(6) 公有財産売却の参加者などの発信もしくは受信するデータが不正アクセスおよび改変などを受け、公有財産売却の参加続行が不可能となるなどの被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず、香芝市は責任を負いません。
(7) 公有財産売却の参加者などが、自身のログインIDおよびパスワードなどを紛失もしくは、ログインIDおよびパスワードなどが第三者に漏えいするなどして被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず香芝市は責任を負いません。
4 . 公有財産売却の参加申し込み期間および入札期間
公有財産売却の参加申し込み期間および入札期間は、売却システム上の公有財産売却の物件詳細画面上に示された期間となります。ただし、システムメンテナンスなどの期間を除きます。
5 . リンクの制限など
香芝市が売却システム上に情報を掲載しているウェブページへのリンクについては、香芝市物件一覧のページ以外のページへの直接のリンクはできません。
また、売却システム上において、香芝市が公開している情報(文章、写真、図面など)について、香芝市に無断で転載・転用することは一切できません。
6 . システム利用における禁止事項
売却システムの利用にあたり、次に掲げる行為を禁止します。
(1) 売却システムをインターネット公有財産売却の手続き以外の目的で不正に利用すること。
(2) 売却システムに不正にアクセスをすること。
(3) 売却システムの管理および運営を故意に妨害すること。
(4) 売却システムにウイルスに感染したファイルを故意に送信すること。
(5) 法令もしくは公序良俗に違反する行為またはそのおそれのある行為をすること。
(6) その他売却システムの運用に支障を及ぼす行為またはそのおそれのある行為をすること。
7 . 準拠法
このガイドラインには、日本法が適用されるものとします。
8 . インターネット公有財産売却において使用する通貨、言語、時刻など
(1) インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する通貨
インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する通貨は、日本国通貨に限り、入札価格などの金額は、日本国通貨により表記しなければならないものとします。
(2) インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する言語
インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する言語は、日本語に限ります。売却システムにおいて使用する文字は、JIS第1第2水準漢字(JIS(工業標準化法(昭和24年法律第185号)第17条第1項の日本工業規格)X0208をいいます)であるため、不動産登記簿上の表示などと異なることがあります。
(3) インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する時刻
インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する時刻は、日本国の標準時によります。
9 . 公有財産売却参加申し込み期間および入札期間
公有財産売却参加申し込み期間および入札期間は、売却システム上の売却物件詳細画面上に示された期間となります。ただし、システムメンテナンスなどの期間を除きます。
10 . 香芝市インターネット公有財産売却ガイドラインの改正
香芝市は、必要があると認めるときは、このガイドラインを改正することができるものとします。
なお、改正を行った場合には、香芝市は売却システム上に掲載することにより公表します。改正後のガイドラインは、公表した日以降に売却参加申し込みの受付を開始するインターネット公有財産売却から適用します。
11 . その他
官公庁オークションサイトに掲載されている情報で、香芝市が掲載したものでない情報については、香芝市インターネット公有財産売却に関係する情報ではありません。
インターネット公有財産売却における個人情報について
行政機関が紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する官公庁オークションシステムを利用して行うインターネット公有財産売却における個人情報の収集主体は行政機関になります。
クレジットカードで入札保証金を納付する場合
クレジットカードにより入札保証金を納付する参加者およびその代理人(以下、「参加者など」という)は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理をSBペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。参加者などは、公有財産売却手続きが終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。 また、参加者などは、紀尾井町戦略研究所株式会社が入札保証金取り扱い事務に必要な範囲で、参加者などの個人情報をSBペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。
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クレジットカードにより入札保証金を納付する参加者およびその代理人(以下、「参加者など」という)は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理をSBペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。参加者などは、公有財産売却手続きが終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。 また、参加者などは、紀尾井町戦略研究所株式会社が入札保証金取り扱い事務に必要な範囲で、参加者などの個人情報をSBペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。