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福井市 公有財産売却 ガイドライン(入札形式

福井市公有財産売却(以下「公有財産売却」といいます)をご利用いただくには、以下の「誓約書」および「福井市インターネット公有財産売却ガイドライン(以下「本ガイドライン」)をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。

福井市公有財産売却 ガイドライン

福井市インターネット公有財産売却(以下「公有財産売却」といいます)をご利用いただくには、以下の「誓約書」および「福井市インターネット公有財産売却ガイドライン(以下「本ガイドライン」といいます)」をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。また、公有財産売却の手続きなどに関して、本ガイドラインとKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインなどとの間に差異がある場合は、本ガイドラインが優先して適用されます。

誓約書

以下を誓約いたします。
今般、貴市の公有財産売却に参加するに当たっては、以下の事項に相違ない旨確約のうえ、公有財産売却ガイドラインおよび貴市における入札、契約などに係る諸規定を厳守し、公正な入札をいたします。もし、これらに違反するようなことが生じた場合には、直ちに貴市の指示に従い、当該執行機関に損害が発生したときは補償その他一切の責任をとることはもちろん、貴市に対し一切異議、苦情などは申しません。

1.私は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する一般競争入札に参加させることができない者および同条第2項各号に該当すると認められる者のいずれにも該当しません。

2.役員等(契約の相手方が個人である場合はその者を、法人である場合はその役員又はその支店若しくは常時請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)に該当しません。

3.暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与しません。

4.役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用することはありません。

5.役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与することはありません。

6.役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められることはありません。

7.私は、次に掲げる不当な行為は行いません。
(1)正当な理由がなく、当該入札に参加しないこと。
(2)入札において、その公正な執行を妨げ、または公正な価格の成立を害し、もしくは不正な利益を得るために連合すること。
(3)落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げること。
(4)契約の履行をしないこと。
(5)契約に違反し、契約の相手方として不適当と貴市に認められること。
(6)入札に関し贈賄などの刑事事件を起こすこと。
(7)社会的信用を失墜する行為をなし、契約の相手方として不適当と貴市に認められること。
(8)天災その他不可抗力の事由がなく、履行遅延をすること。

8.私は、貴市の公有財産売却に係る「公有財産売却ガイドライン」、「入札説明書」、「入札公告」の各条項を熟覧し、および貴市の現地説明、入札説明などを傾聴し、これらについてすべて承知のうえ参加しますので、後日これらの事柄について貴市に対し一切異議、苦情などは申しません。

第1 公有財産売却の参加条件など

1.公有財産売却の参加条件
(以下のいずれかに該当する方は、公有財産売却へ参加することができません。)
(1)地方自治法施行令第167条の4第1項各号または第2項各号に該当すると認められる方
(参考:地方自治法施行令(抄))
(一般競争入札の参加者の資格)
第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者

2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
(2)日本語を完全に理解できない方
(3)福井市が定める本ガイドラインおよびKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、順守できない方
(4)役員等(契約の相手方が個人である場合はその者を、法人である場合はその役員又はその支店若しくは常時請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められる方
(5)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が役員等の経営に実質的に関与していると認められる方
(6)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する方
(7)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与する方
(8)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる方
(9)公有財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格などを有していない方

2.公有財産売却の参加に当たっての注意事項
(1)公有財産売却は、地方自治法などの規定に則って福井市が執行する一般競争入札の手続きの一部です。
(2)売払代金の残金の納付期限までにその代金を正当な理由なく納付しない落札者は、地方自治法施行令第167条の4第2項第5号に該当すると見なされ、一定期間福井市の実施する入札に参加できなくなることがあります。
(3)福井市財務会計規則第129条より、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、福井市は契約を解除することができるものとします。
一 契約期間内に契約を履行しないとき、又は契約期間内に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
二 着手期間を過ぎても履行に着手しないとき。
三 工事請負契約にあっては、建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項若しくは第5項の規定による営業の全部若しくは一部の停止又は建設業法第29条若しくは第29条の2の規定による許可の取消しを受けたとき。
四 前3号の一に該当する場合を除くほか、契約に定めた事項に違反したとき。
五 契約締結後、その入札について不正の行為があったことを発見したとき。
六 法令(条例及び規則を含む。)の規定により一定の資格を要する場合において、その資格がないことを発見したとき。
七 役員等(契約の相手方が個人である場合はその者を、法人である場合はその役員又はその支店若しくは常時請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
九 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
十 役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
十一 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
十二 下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第7号から前号までのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
十三 受注者が、第7号から第11号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)において、契約権者が契約の相手方に対して当該契約の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかったとき。
(4)公有財産売却に参加される方は入札保証金を納付してください。なお、納付方法は、「クレジットカードによる納付」のみとなっています。
(5)公有財産売却に参加される方は、あらかじめインターネット公有財産売却システム(以下「売却システム」といいます)上の公有財産売却の物件詳細画面や福井市において閲覧に供されている入札の公告などを確認し、関係公簿などの閲覧などにより十分に調査を行ったうえで公有財産売却に参加してください。
また、入札の前に福井市が実施する下見会において、購入希望の財産を確認してください(出品物によっては、下見会を行わない場合があります)。下見会に参加しなくても入札することはできますが、購入希望の財産について、すべての事項をご承知のうえ入札に参加しているものとみなします。
(6)売却システムは、紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する売却システムを採用しています。公有財産売却の参加者は、売却システムの画面上で公有財産売却の参加申し込みなど一連の手続きを行ってください。
ア.参加仮申し込み
売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申し込みを行ってください。
イ.参加申し込み(本申し込み)
売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申し込みを行った後、福井市のホームページより「公有財産売却一般競争入札参加申込書(以下「申込書」といいます)」を印刷し、必要事項を記入・押印後、次のいずれかの書類(以下「必要書類」という)を添付のうえ、福井市が指定する日時までに福井市施設活用推進課に送付または持参してください。(郵送の場合は、申込締切日の消印有効)
(必要書類)
※公的機関発行の証(個人の場合は、運転免許証、旅券など、住所・氏名・年齢が確認できるもののコピーまたは住民票(コピー可、発行後3月以内のもの)、法人の場合は、履歴事項全部証明書(発効後3月以内のもの))1通
・複数の物件について申し込みをされる場合、公有財産売却の物件ごとに申込書が必要になりますが、添付書類である公的機関発行の証は1通のみ提出してください。
・代金納付又は物件引渡し、あるいはその他売却の手続きに関する権限を代理人に委任する場合、上記必要書類に加え、委任状(福井市ホームページにあります。)と、代理人の本人確認書面(公的機関発行の証)の提出が必要です。
・提出された書類などは一切返却しません。
(7)公有財産売却においては、特定の物件(売却区分)の売却が中止になること、もしくは公有財産売却の全体が中止になることがあります。

3.公有財産売却の財産の権利移転などについての注意事項
(1)落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担が移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など福井市の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額および返還を請求することはできません。
(2)落札者が売払代金の残金を納付した時点で、所有権は落札者に移転します。
(3)売却物件の移転登録手続きなどは、落札者の負担で行います。
(4)公有財産が動産、自動車などである場合、福井市はその公有財産の引渡しを売払代金納付時の現状有姿で行います。
(5)公有財産が自動車の場合、落札者は「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込み、移転登録(名義変更)の手続き等を行ってください。

4. 個人情報の取り扱いについて
(1)公有財産売却に参加される方は、以下のすべてに同意するものとします。
ア.公有財産売却の参加申し込みを行う際に、住民登録などのされている住所、氏名など(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録すること。
イ.入札者の公有財産売却の参加者情報およびログインIDに登録されているメールアドレスを福井市に開示され、かつ福井市がこれらの情報を福井市文書管理規定(平成3年3月27日訓令甲第2号)に基づき、5年間保管すること。
ウ.福井市から公有財産売却の参加者に対し、ログインIDで認証されているメールアドレスに、公有財産売却の財産に関するお知らせなどを電子メールにて送信することがあります。
エ.落札者に決定された公有財産売却の参加者のログインIDに紐づく会員識別番号を売却システム上において一定期間公開されること。
オ.福井市は収集した個人情報を地方自治法施行令第167条の4第1項に定める参加条件の確認または同条第2項に定める一般競争入札の参加者の資格審査のための措置などを行うことを目的として利用します。
(2)公有財産売却の参加者情報の登録内容が住民登録や商業登記簿謄本の内容などと異なる場合は、落札者となっても所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。

第2 公有財産売却の参加申し込みおよび入札保証金の納付について

入札するには、公有財産売却の参加申し込みと入札保証金の納付が必要です。公有財産売却の参加申し込みと入札保証金の納付が確認できたログインIDでのみ入札できます。

1. 公有財産売却の参加申し込みについて
売却システムの画面上で、住民登録などのされている住所、氏名など(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録してください。
・法人で公有財産売却の参加申し込みする場合は、法人代表者名でログインIDを取得する必要があります。
・共同入札はすることができません。

2.入札保証金の納付について
(1)入札保証金とは
地方自治法施行令第167条の7で定められている、入札する前に納付しなければならない金員です。入札保証金は、福井市が売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに予定価格(最低落札価格)の100分の5以上の金額を定めます。
(2)入札保証金の納付方法
入札保証金の納付は、売却区分ごとに必要です。入札保証金は、クレジットカードによる納付のみです。
・入札保証金には利息を付しません。
・原則として、入札開始2開庁日前までに福井市が入札保証金の納付を確認できない場合、入札することができません。
・入札保証金を納付する場合は、売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申し込みを行い、入札保証金を所定の手続きに従って、クレジットカードにて納付してください。クレジットカードにより入札保証金を納付する公有財産売却の参加者およびその代理人(以下、「参加申込者」という)は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理をSBペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。公有財産売却の参加申込者は、公有財産売却が終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。
また、公有財産売却の参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社が入札保証金取り扱い事務に必要な範囲で、公有財産売却の参加申込者の個人情報をSBペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。
売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申し込みを行った後、福井市のホームページより申込書を印刷し、必要事項を記入・押印後、必要書類を添付のうえ、福井市に送付または持参してください。(郵送の場合は申込締切日の消印有効)
・VISA、マスターカード、JCB、ダイナースカード、アメリカンエキスプレスカードの各クレジットカードを利用できます。(各クレジットカードでもごく一部利用できないクレジットカードがあります。)
・法人で公有財産売却に参加する場合、法人名で取得したログインIDで公有財産売却の参加申し込みを行いますが、当該法人の代表者名義のクレジットカードをご使用ください。
(3)入札保証金の没収
公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、落札者が契約締結期限までに福井市の定める契約を締結しない場合は没収し、返還しません。
(4)入札保証金の契約保証金への充当
公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、落札者が契約を締結した場合、申請書に基づき、地方自治法施行令第167条の16に定める契約保証金に全額充当します。

第3 入札形式で行う公有財産売却の手続き

本章における入札とは、売却システム上で入札価格を登録することをいいます。この登録は、一度しか行うことができません。

1.公有財産売却への入札
(1)入札
入札保証金の納付が完了したログインIDでのみ、入札が可能です。入札は一度のみ可能です。一度行った入札は、入札者の都合による取り消しや変更はできませんので、ご注意ください。
(2)入札をなかったものとする取り扱い
福井市は、地方自治法施行令第167条の4第1項などに規定する一般競争入札に参加できない要件に該当する者が行った入札について、当該入札を取り消し、なかったものとして取り扱うことがあります。

2. 落札者の決定
(1)落札者の決定
入札期間終了後、福井市は開札を行い、売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに、売却システム上の入札において、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。ただし、最高価格での入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)で落札者を決定します。
なお、落札者の決定に当たっては、落札者のログインIDに紐づく会員識別番号を落札者の氏名(名称)とみなします。
ア.落札者の告知
落札者のログインIDに紐づく会員識別番号と落札価格については、売却システム上に一定期間公開します。
イ.福井市から落札者への連絡
落札者には、福井市から入札終了後、あらかじめログインIDで認証されたメールアドレスに、落札者として決定された旨の電子メールを送信します。
・福井市が落札者に送信した電子メールが、落札者によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、福井市が落札者による売払代金の残金の納付を売払代金の残金納付期限までに確認できない場合、その原因が落札者の責に帰すべきものであるか否かを問わず、契約保証金を没収し、返還しません。
・当該電子メールに表示されている整理番号は、福井市に連絡する際や福井市に書類を提出する際などに必要となることがあります。
(2)落札者決定の取り消し
入札金額の入力間違いなどの場合は、落札者の決定が取り消されることがあります。この場合、売却物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は原則返還しません。

3.売却の決定
(1)落札者に対する売却の決定
福井市は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。
契約の際には福井市より契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、福井市に直接持参または郵送してください。(締切日必着)
ア.契約保証金
契約保証金の額は、入札保証金の額と同額です。入札前に支払われた入札保証金の全額を契約保証金に充てますので、落札後の売却保証金の支払いは不要です。
イ.売却の決定金額
落札者が入札した金額(落札価格)を売却の決定金額とします。(決定した売却金額の中には消費税相当額を含みます。また、売却物件が自動車の場合は、リサイクル料金も含みます。)
ウ.落札者が契約を締結しなかった場合
落札者が契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、落札者が納付した入札保証金は返還しません。
(2)売却の決定の取り消し
落札者が契約締結期限までに契約しなかったときおよび落札者が公有財産売却の参加仮申込みの時点で18歳未満の方など公有財産売却に参加できない者の場合に、売却の決定が取り消されます。
この場合、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は返還されません。
(3)契約の解除
福井市は、規定により契約を解除したときは、売買物品の返還および所有権移転登録の確認後、落札者が支払った売買代金の残額を返還します。ただし、当該返還金には利息を付しません。また、契約保証金は返還しません。

4.売払代金の残金の納付
(1)売払代金の残金の金額
売払代金の残金は、落札金額から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差し引いた金額となります。

(2)売払代金の残金納付期限について
落札者は、売払代金の残金納付期限までに福井市が納付を確認できるよう売払代金の残金を一括で納付してください。
売払代金の残金が納付された時点で、公有財産売却の財産の所有権が落札者に移転します。売払代金の残金納付期限までに売払代金の残金全額の納付が確認できない場合、事前に納付された契約保証金を没収し、返還しません。

(3)売払代金の残金の納付方法
売払代金の残金は次の方法で納付してください。なお、売払代金の残金の納付にかかる費用は、落札者の負担となります。また、売払代金の残金納付期限までに福井市が納付を確認できることが必要です。
ア.福井市が用意する納付書による納付
・福井市が納付を確認できるよう、納付書の控え(納入通知書兼領収書)の写しを郵送、FAX若しくはメールにて締切日必着でお送りください。
イ.現金書留による送付(金額が50万円以下の場合のみ)
・締切日必着でお送りください。
ウ.郵便為替による納付
・発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
・普通為替証書及び定額為替証書を、締切日必着でお送りください。

[福井市が指定する金融機関]
※福井市内で納付する場合、以下の本店・支店・本所・支所
福井銀行
北陸銀行
北國銀行
福邦銀行
福井信用金庫
越前信用金庫
横浜幸銀信用組合
北陸労働金庫
福井県農業協同組合(本店除く)
東日本信用漁業協同組合連合会

※福井県内で納付する場合、以下の本店・支店
福井銀行
北陸銀行
北國銀行
福邦銀行
福井信用金庫
越前信用金庫
北陸労働金庫
福井県農業協同組合(本店除く)

※福井県外で納付する場合、以下の本店・支店
福井銀行
北陸銀行
北國銀行
福邦銀行

5.入札保証金の返還
(1)落札者以外への入札保証金の返還
落札者以外の納付した入札保証金は、入札終了後全額返還します。
なお、公有財産売却の参加申し込みを行ったものの入札を行わない場合にも、入札保証金の返還は入札終了後となります。
入札保証金返還の方法および返還に要する期間は次のとおりです。
ア.クレジットカードによる納付の場合
SBペイメントサービス株式会社は、クレジットカードにより納付された入札保証金を返還する場合、クレジットカードからの入札保証金の引き落としを行いません。
ただし、公有財産売却の参加者などのクレジットカードの引き落としの時期などの関係上、いったん実際に入札保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。

第5 公有財産売却の財産の権利移転および引渡しについて

福井市は、落札後、落札者と売買契約を交わします。
契約の際には福井市より契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、直接持参または郵送してください。(締切日必着)

1.権利移転の時期
公有財産売却の財産は、売払代金の残金を納付したときに権利移転します。

2.権利移転の手続きについて
(1)自動車の場合
ア.落札者は、「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただくことが必要です。
イ.譲渡証明書に記載する譲受人の名義は、落札者本人となります。落札者本人以外の名義にはできません。
ウ.落札者は、その責任において購入物件の登録など手続きを行ってください。

3.注意事項
落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担は落札者に移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など福井市の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額および返還を請求することはできません。
なお、落札代金の残金を納付した時点で所有権は落札者に移転します。
落札者は、民法(明治29年法律第89号)、商法(明治32年法律第48号)及びこの契約書の他の規定にかかわらず、引き渡された売払物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを理由として、目的物の修補請求、代替物の引渡請求、履行の追完請求、代金減免の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることはできません。ただし、落札者が消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第1項に規定する消費者である場合にあっては、売払物件の引渡しの日から1年間は、この限りではありません。
引渡し期限以内に引取りを行わない場合は、福井市は、契約を解除することができるものとします。

4.引き渡しおよび権利移転に伴う費用について
(1)権利移転に伴う費用(自動車検査登録印紙および自動車審査証紙、自動車税環境性能割など)は落札者の負担と自動車・物品は、売払代金の残金納付確認後、売却代金納付時の現状のままで、福井市が指定する場所において直接引渡します。
(2)指定場所まで来られない場合は、落札者負担で対応してください。
(3)直接引渡しの場合、引渡しは原則、開庁時間内に限ります。
(4)一度引渡された財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。
(5)公有財産の引渡し及び登録等に伴う費用は、全て落札者の負担となります。

5.引渡しにあたっては、落札者の本人確認のため次の書類をお持ちください。
ア.落札者本人による直接引渡しの場合
(1)福井市により落札者へ送付された電子メールを印刷したもの、または身分証明書(運転免許証、旅券等住所および氏名が明記され、本人の写真が添付されている書類)
(2)本人の印鑑(受領書押印用)
イ.代理人による直接引渡しの場合
(1)福井市より落札者へ送付された電子メールを印刷したもの、または代理人の身分証明書(運転免許証、旅券等住所及び氏名が明記され、本人の写真が添付されている書類)
(2)代理人の印鑑(受領書押印用)
(3)落札者が作成した委任状

(自動車の場合)
ア. 移転登録などの手数料として自動車検査登録印紙および自動車審査証紙が必要です。
イ. 自動車税環境性能割及び自動車税は落札者が自ら申告、納税してください。

第6 注意事項

1.売却システムに不具合などが生じた場合の対応
(1)公有財産売却の参加申し込み期間中
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア.公有財産売却の参加申し込み受付が開始されない場合
イ.公有財産売却の参加申し込み受付ができない状態が相当期間継続した場合
ウ.公有財産売却の参加申し込み受付が入札開始までに終了しない場合
エ.公有財産売却の参加申し込み受付終了時間後になされた公有財産売却の参加申し込みを取り消すことができない場合
(2)入札期間中
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア.入札の受付が開始されない場合
イ.入札できない状態が相当期間継続した場合
ウ.入札の受付が入札期間終了時刻に終了しない場合
(3)入札期間終了後
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア.一般競争入札形式において入札期間終了後相当期間経過後も開札ができない場合
イ.くじ(自動抽選)が必要な場合でくじ(自動抽選)が適正に行えない場合

2.公有財産売却の中止
公有財産売却の参加申し込み開始後に公有財産売却を中止することがあります。公有財産売却の財産の公開中であっても、やむを得ない事情により、公有財産売却を中止することがあります。
(1)特定の公有財産売却の特定の売却区分(売却財産の出品区分)の中止時の入札保証金の返還
特定の公有財産売却の物件の公有財産売却が中止となった場合、当該公有財産売却の物件について納付された入札保証金は中止後返還します。
(2)公有財産売却の中止時の入札保証金の返還
公有財産売却の全体が中止となった場合、入札保証金は中止後返還します。

3.公有財産売却の参加を希望する者、公有財産売却の参加申込者および入札者など(以下「入札者など」という)に損害などが発生した場合
(1)公有財産売却が中止になったことにより、入札者などに損害が発生した場合、福井市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(2)売却システムの不具合などにより、入札者などに損害が発生した場合、福井市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(3)入札者などの使用する機器および公有財産売却の参加者などの使用するネットワークなどの不備、不調その他の理由により、公有財産売却の参加申し込みまたは入札に参加できない事態が生じた場合においても、福井市は代替手段を提供せず、それに起因して生じた損害について責任を負いません。
(4)公有財産売却に参加したことに起因して、入札者などが使用する機器およびネットワークなどに不備、不調などが生じたことにより入札者などに損害が発生した場合、福井市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(5)公有財産売却の参加者などが入札保証金を自己名義(法人の場合は当該法人代表者名義)のクレジットカードで納付する場合で、クレジットカード決済システムの不備により、入札保証金の納付ができず公有財産売却の参加申し込みができないなどの事態が発生したとき、それに起因して入札者などに生じた損害について、福井市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(6)公有財産売却の参加者などの発信もしくは受信するデータが不正アクセスおよび改変などを受け、公有財産売却の参加続行が不可能となるなどの被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず、福井市は責任を負いません。
(7)公有財産売却の参加者などが、自身のログインIDおよびパスワードなどを紛失もしくは、ログインIDおよびパスワードなどが第三者に漏えいするなどして被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず福井市は責任を負いません。

4.公有財産売却の参加申し込み期間および入札期間
公有財産売却の参加申し込み期間および入札期間は、売却システム上の公有財産売却の物件詳細画面上に示された期間となります。ただし、システムメンテナンスなどの期間を除きます。

5.リンクの制限など
福井市が売却システム上に情報を掲載しているウェブページへのリンクについては、福井市物件一覧のページ以外のページへの直接のリンクはできません。
また、売却システム上において、福井市が公開している情報(文章、写真、図面など)について、福井市に無断で転載・転用することは一切できません。

6.システム利用における禁止事項
売却システムの利用にあたり、次に掲げる行為を禁止します。
(1)売却システムをインターネット公有財産売却の手続き以外の目的で不正に利用すること。
(2)売却システムに不正にアクセスをすること。
(3)売却システムの管理および運営を故意に妨害すること。
(4)売却システムにウイルスに感染したファイルを故意に送信すること。
(5)法令もしくは公序良俗に違反する行為またはそのおそれのある行為をすること。
(6)その他売却システムの運用に支障を及ぼす行為またはそのおそれのある行為をすること。

7.準拠法
このガイドラインには、日本法が適用されるものとします。

8.インターネット公有財産売却において使用する通貨、言語、時刻など
(1)インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する通貨
インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する通貨は、日本国通貨に限り、入札価格などの金額は、日本国通貨により表記しなければならないものとします。
(2)インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する言語
インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する言語は、日本語に限ります。売却システムにおいて使用する文字は、JIS第1第2水準漢字(JIS(工業標準化法(昭和24年法律第185号)第17条第1項の日本工業規格)X0208をいいます)であるため、不動産登記簿上の表示などと異なることがあります。
(3)インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する時刻
インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する時刻は、日本国の標準時によります。

9.福井市インターネット公有財産売却ガイドラインの改正
福井市は、必要があると認めるときは、このガイドラインを改正することができるものとします。
なお、改正を行った場合には、福井市は売却システム上に掲載することにより公表します。改正後のガイドラインは、公表した日以降に売却参加申し込みの受付を開始するインターネット公有財産売却から適用します。

10.インターネット公有財産売却における個人情報について
行政機関が紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する官公庁オークションシステムを利用して行うインターネット公有財産売却における個人情報の収集主体は行政機関になります。

11.その他
官公庁オークションサイトに掲載されている情報で、福井市が掲載したものでない情報については、福井市インターネット公有財産売却に関係する情報ではありません。

インターネット公有財産売却における個人情報について

行政機関が紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する官公庁オークションシステムを利用して行うインターネット公有財産売却における個人情報の収集主体は行政機関になります。

クレジットカードで入札保証金を納付する場合

クレジットカードにより入札保証金を納付する参加者およびその代理人(以下、「参加者など」という)は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理をSBペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。参加者などは、公有財産売却手続きが終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。 また、参加者などは、紀尾井町戦略研究所株式会社が入札保証金取り扱い事務に必要な範囲で、参加者などの個人情報をSBペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。