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岡谷市 公有財産売却 ガイドライン(入札形式

岡谷市公有財産売却(以下「公有財産売却」といいます)をご利用いただくには、以下の「誓約書」および「岡谷市インターネット公有財産売却ガイドライン(以下「本ガイドライン」)をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。

岡谷市公有財産売却 ガイドライン

岡谷市インターネット公有財産売却(以下「公有財産売却」といいます)をご利用いただくには、以下の「誓約書」および「岡谷市インターネット公有財産売却ガイドライン(以下「本ガイドライン」といいます)」をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。また、公有財産売却の手続きなどに関して、本ガイドラインとKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインなどとの間に差異がある場合は、本ガイドラインが優先して適用されます。

誓約書

 私は、市有財産譲渡申請(一般競争入札参加申込み)にあたって、以下の事項を誓約します。これらが事実と相違することが判明した場合には、当該事実に関して貴職が行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。

1 現在、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定する者に該当しません。
2 過去2年間、地方自治法施行令第167条の4第2項各号に掲げられた者に該当しません。
3 自己又は自社の役員及び支店若しくは営業所を代表する役員以外の者が、次に掲げるいずれかの該当する者ではありません。
① 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同法第2条第6号に規定する暴力団員である者
② 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない
③ 暴力団又は暴力団員がその経営に実質的に関与している者
④ 自己、自社又は第三者の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者
⑤ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している者
⑥ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
⑦ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者
4 前項各号に該当する事由の有無の確認のため、役員名簿等(住所・氏名(フリガナ)・生年月日・性別等(法人にあたっては全役員))の提出を求められたときは速やかに提出し、調査に協力します。

第1章 公有財産売却の参加条件

1 参加条件
(1)~(4)のすべてに該当しない方が、公有財産売却へ参加することができます。
(1) 一般競争入札に参加できない要件(地方自治法施行令第167条の4第1項または第2項各号)に該当すると認められる方
(2) 日本語を完全に理解できない方
(3) 本ガイドライン及びKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドライン等の内容を承諾せず、順守できない方
(4) 公有財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合で、これらの資格等を有していない方

■地方自治法施行令第167条の4 (一般競争入札の参加者の資格)
第167条の4 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
四 地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

2 参加にあたっての注意事項
▼公有財産売却は、地方自治法などの規定に則って岡谷市が執行する一般競争入札及びせり売り(以下、「入札」)の手続きの一部です。
▼納付期限までに正当な理由なく売払代金の残金を納付しない落札者は、地方自治法施行令第167条の4第2項第5号に該当すると見なされ、一定期間岡谷市の実施する入札に参加できなくなることがあります。
▼公有財産売却に参加する方は、紀尾井町戦略研究所株式会社が提供するインターネット公有財産売却システム(以下、「売却システム」)上の物件詳細画面、岡谷市が閲覧に供する入札の公告等を事前に確認し、関係公簿などの閲覧などにより十分に調査を行った上で公有財産売却に参加してください。 また、岡谷市が実施する現地説明会で、購入希望の財産を確認してください。
▼公有財産売却に参加するには、参加申込と入札保証金の納付が必要です。入札保証金の納付が完了したログインIDでのみ、入札が可能です。
▼特定の物件(出品区分)の売却が中止になること、または公有財産売却の全体が中止になることがあります。

3 落札後の注意事項
▼落札後の注意事項について、第5章・第6章を参照してください。

4 個人情報の取り扱いについて
公有財産売却に参加する方は、以下のすべてに同意するものとします。
▼公有財産売却の参加申込を行う際は、住民票に記載された住所、氏名(法人は商業登記簿謄本に記載された所在地、名称、代表者氏名)を登録すること。
(注)登録された参加者情報と住民票・商業登記簿謄本等の内容が異なる場合、落札者となっても所有権などの権利移転登記を行うことができません。
▼入札者が登録した参加者情報及びメールアドレスを岡谷市に開示され、かつ岡谷市がこれらの情報を岡谷市公文書管理規程に基づき5年間保管すること。 また、入札者が登録したメールアドレスへ、岡谷市が売却財産に関するお知らせなどを送信すること。
▼落札者のログインIDに紐づく会員識別番号(会員登録時に各会員へ自動発行される固有の番号)が、売却システムで一定期間公開されること。
▼岡谷市が収集した個人情報を、地方自治法施行令第167条の4第1項に定める参加条件の確認または同条第2項に定める一般競争入札の参加者の資格審査のための措置などを目的として利用すること。(この規定を準用する地方自治法施行令第167条の14「せり売り」の場合を含む。)

第2章 公有財産売却の参加申込及び入札保証金の納付

1 参加申込
(1) 参加仮申込
▼売却システムの売却物件詳細画面より、住民票に記載された住所、氏名(法人は商業登記簿謄本に記載された所在地、名称、代表者氏名)を登録し、ログインIDを取得してください。
(注)登録された参加者情報と住民票・商業登記簿謄本等の内容が異なる場合、落札者となっても所有権などの権利移転登記を行うことができません。
▼法人が参加申込を行う場合、法人代表者名で登録してください。
▼共同入札(※)を行う場合、共同入札者の中から代表者1名を決め、代表者名で登録してください。その際、共同入札欄の「する」を選択してください。
※一つの財産(不動産)を複数の者が共有する目的で入札すること

(2) 参加申込(本申込)
参加仮申込を行った後、必要事項を記入・押印(実印)の上、①~③を岡谷市役所会計課へ郵送または直接持参してください。(郵送の場合、申込締切日の消印有効)
▼① 公有財産売却一般競争入札参加申込書兼入札保証金返還請求書兼口座振込依頼書(以下、「申込書」) 1部(複数物件に申込を行う場合、物件ごとに1部) ※岡谷市ホームページより印刷できます。
…各物件の入札保証金納付方法を確認し、入札保証金納付方法欄のうち、希望する方法一つに「○」をしてください。
▼② 誓約書 1部 ※岡谷市ホームページより印刷できます。
▼③ 添付書類
★動産・自動車の場合
・住民票の写し(法人は商業登記簿謄本) 1部
・印鑑登録証明書(法人は印鑑証明書) 1部
・個人の場合、公的機関発行の証(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)等のうち1つ)の写し 1部
★不動産の場合
・住民票の写し(法人は商業登記簿謄本) 1部
・印鑑登録証明書(法人は印鑑証明書) 1部
★共同入札の場合
・代表者の住民票の写し(法人は商業登記簿謄本) 1部
・共同入札者全員の印鑑登録証明書(法人は印鑑証明書) 各1部
・共同入札者全員の住所(所在地)と氏名(名称)を連署した委任状 1部 ※岡谷市ホームページより印刷できます。

(注)住民票・商業登記簿謄本・印鑑登録証明書・印鑑証明書は、発行後3か月以内のものを添付してください。
(注)共同入札の場合、原則として入札開始2開庁日前までに岡谷市が必要書類の提出を確認できないときは、入札を行うことができません。

2 入札保証金の納付
(1) 入札保証金
▼入札に参加するには、物件(出品区分)ごとに、入札保証金(地方自治法施行令第167条の7、岡谷市財務規則第114条)を事前に一括納付する必要があります。岡谷市が定める金額は、最低落札価格の100分の10以上です。
▼原則として、入札開始2開庁日前までに岡谷市が入札保証金の納付を確認できないときは、入札を行うことができません。
▼落札者が納付した入札保証金は、落札者が契約を締結した場合、「入札保証金の契約保証金への充当について」の書類に基づき、地方自治法施行令第167条の16に定める契約保証金に全額充当します。動産の場合は、「入札保証金の売買代金への充当について」の書類に基づき、売買代金に全額充当します。 また、落札者が契約締結期限までに岡谷市の定める契約を締結しない場合は没収し、返還しません。
▼落札者以外の参加者が納付した入札保証金は、入札終了後に全額返還します。 (第5章参照)
▼入札保証金には利息を付しません。
▼入札保証金の納付方法は、売却システムの物件詳細画面で確認してください。

(2) クレジットカードで納付する場合
▼参加仮申込の際に、クレジットカード情報を入力してください。
▼申込書 入札保証金納付方法欄の「①クレジットカード」に「○」をしてください。
▼JCB、VISA、Mastercard、American Express、Diners Clubの各クレジットカードを利用できます。(ごく一部利用できない場合があります。)
▼法人の場合、当該法人の代表者名義のクレジットカードを使用してください。
▼クレジットカードで納付する方は、以下のすべてに同意するものとします。
…紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付及び返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理をSBペイメントサービス株式会社に委託することを承諾すること。また、公有財産売却が終了し、入札保証金の返還が終了するまで、この承諾を取り消せないこと。
…紀尾井町戦略研究所株式会社が入札保証金取扱事務に必要な範囲で、公有財産売却の参加申込者の個人情報をSBペイメントサービス株式会社に開示すること。

(3) 銀行振込により納付する場合
▼参加仮申込・参加申込(本申込)を行った後、岡谷市が送付する「納入通知書兼領収書」に必要事項を記入し、岡谷市が指定する以下の金融機関(本店または国内の各支店)で入札保証金を納付してください。
…株式会社八十二長野銀行、諏訪信用金庫、長野県信用組合、長野県労働金庫、信州諏訪農業協同組合、株式会社ゆうちょ銀行
▼申込書 入札保証金納付方法欄の「②銀行振込」に「○」をしてください。
▼振込手数料は、参加申込者の負担となります。
▼振込から岡谷市が入金確認するまでに、3開庁日程度要することがあります。

(4) その他の方法で納付する場合
▼上記以外に、現金書留、郵便為替、現金の直接持参による支払方法があります。
▼参加仮申込の際に「銀行振り込みなど」を選択し、申込書 入札保証金納付方法欄の「③現金書留(50万円以下のみ)」「④郵便為替」「⑤直接持参(現金)」のいずれかに「○」をしてください。
▼現金書留(納付額が50万円以下の場合のみ)
…最寄りの郵便局より岡谷市役所会計課へ、①現金、②参加申込(本申込)に必要な書類を一緒に送付してください。
…郵送料は、参加申込者の負担となります。
▼郵便為替
…最寄りの郵便局より岡谷市役所会計課へ、①郵便為替証書(普通為替または定額小為替で、発行日から起算して175日を経過していないもの)、②参加申込(本申込)に必要な書類を一緒に送付してください。
…為替手数料・郵送料は、参加申込者の負担となります。
▼現金を直接持参
…平日 8時30分~17時15分(ただし、参加申込締切日は14時まで)に岡谷役所会計課へ、①現金、②参加申込(本申込)に必要な書類を持参してください。

第3章 入札形式で行う公有財産売却の手続き

1 入札
▼各入札者は、売却システムで入札価格を一度だけ登録します。一度行った入札は、入札者の都合による取消や変更はできません。
▼入札保証金の納付が完了したログインIDでのみ、入札が可能です。
▼岡谷市は、公有財産売却の参加条件(第1章参照)を満たさない者が行った入札について、当該入札を取り消し、なかったものとして取り扱うことがあります。

2 落札者の決定
▼入札期間終了後、岡谷市は開札を行い、物件(出品区分)ごとに、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上かつ最高価格である入札者を落札者として決定します。ただし、最高価格の入札者が複数存在する場合、くじ(自動抽選)で落札者を決定します。
▼落札者のログインIDに紐づく会員識別番号を落札者の氏名(名称)とみなし、会員識別番号と落札価格を売却システムで一定期間公開します。
▼入札終了後、岡谷市から落札者(ログインIDで認証されたメールアドレス)へ、落札者として決定された旨の電子メールを送信します。
…共同入札者が落札者となった場合、代表者のみへ送信します。
…当該電子メールに表示される整理番号は、岡谷市に連絡する際や岡谷市に書類を提出する際などに必要となります。
…当該電子メールが落札者によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、岡谷市が納付期限までに落札者による売払代金の残金の納付を確認できない場合、その原因が落札者の責に帰すべきものであるか否かを問わず、契約保証金を没収し、返還しません。
▼入札金額の入力誤りなどの場合、落札者の決定を取り消すことがあります。 この場合、売却物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は、原則として返還しません。

第4章 せり売形式で行う公有財産売却の手続き

1 入札
▼各入札者が売却システムで希望落札金額の上限を登録すると、その範囲内で自動入札が行われます。一度行った入札は、入札者の都合による取消や変更はできません。
▼入札期間中であれば、何回でも入札を行うことが可能です。ただし、売却システムの「現在価格」や一度登録した希望落札金額を下回る金額を登録することはできません。
▼入札期間(せり売期間)の自動延長は行いません。
▼入札保証金の納付が完了したログインIDでのみ、入札が可能です。
▼岡谷市は、公有財産売却の参加条件(第1章参照)を満たさない者が行った入札について、当該入札を取り消し、なかったものとして取り扱うことがあります。
…入札期間中に、その時点での最高価格の入札をなかったものとした場合、当該入札に次ぐ価格の入札を最高価格の入札とし、せり売りを続行します。

2 落札者の決定
▼入札期間終了後、岡谷市は開札を行い、物件(出品区分)ごとに、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上かつ最高価格である入札者を落札者として決定します。ただし、最高価格の入札者が複数存在する場合、くじ(自動抽選)で落札者を決定します。
▼落札者のログインIDに紐づく会員識別番号を落札者の氏名(名称)とみなし、会員識別番号と落札価格を売却システムで一定期間公開し、せり売終了を告知します。
▼入札終了後、岡谷市から落札者(ログインIDで認証されたメールアドレス)へ、落札者として決定された旨の電子メールを送信します。
…共同入札者が落札者となった場合、代表者のみへ送信します。
…当該電子メールに表示される整理番号は、岡谷市に連絡する際や岡谷市に書類を提出する際などに必要となります。
…当該電子メールが落札者によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、岡谷市が納付期限までに落札者による売払代金の残金の納付を確認できない場合、その原因が落札者の責に帰すべきものであるか否かを問わず、契約保証金を没収し、返還しません。
▼入札金額の入力誤りなどの場合、落札者の決定を取り消すことがあります。 この場合、売却物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は、原則として返還しません。

第5章 落札者への売却の決定

1 売却の決定
▼落札者が入札した金額を、売却の決定金額とします。
▼消費税の扱いは次のとおりです。
・土地…決定金額には消費税及び地方消費税相当額は課税されません。
・土地付き建物…建物のみ、決定金額に消費税及び地方消費税が課税されます。
・自動車、動産…決定金額に消費税及び地方消費税が含まれるものとして扱います。
▼落札者が契約締結期限までに岡谷市と契約しなかった場合及び落札者が参加仮申込の時点で公有財産売却の参加条件(第1章参照)を満たしていなかった場合、岡谷市は売却の決定を取り消します。
…この場合、売却財産の所有権は落札者に移転しません。また、事前に納付された入札保証金は没収し、返還しません。

2 落札者への案内
▼入札終了後、岡谷市から落札者(ログインIDで認証されたメールアドレス)へ、落札者として決定された旨の電子メールを送信します。できるだけ早く岡谷市役所会計課へ連絡し、必要な手続きについて説明を受けてください。
▼岡谷市から落札者へ契約締結に関する案内を行いますので、岡谷市役所会計課へ必要書類を提出するとともに、売買代金の残金を納付してください。(第6章参照)

3 落札者以外の参加者への入札保証金の返還
▼落札者以外の参加者が納付した入札保証金は、入札終了後に全額返還します。
…参加申込後に入札を行わなかった場合も同様です。
▼クレジットカードで納付した場合
…SBペイメントサービス株式会社(第2章参照)は、落札者以外の入札者について、クレジットカードから入札保証金の引き落としを行いません。
…ただし、クレジットカードの引き落とし時期などの都合により、入札保証金の引き落としが行われた場合、翌月以降に返還することがあります。
▼クレジットカード以外の方法で納付した場合
…参加者が指定する銀行口座への振込により返還します。(参加者名義の口座のみ。共同入札の場合は代表者名義の口座のみ)
…入札終了から返還までに、4週間程度要することがあります。

第6章 売却財産の権利移転及び引き渡し

1 権利移転の時期
▼売却財産にかかる危険負担は、売買契約を締結した時点で落札者へ移転します。契約締結後に発生した財産の破損、焼失など岡谷市の責に帰すことのできない損害の負担は落札者が負い、売払代金の減額を請求することはできません。
▼売却財産の所有権は、落札者が売払代金の残金を納付した時点で落札者へ移転します。

2 必要書類の提出
①~②に必要事項を記入・押印(実印)の上、岡谷市役所会計課へ郵送または直接持参してください。
▼① 売買契約書
…落札者は、契約金額に応じた収入印紙(不動産のみ。自動車は不要)を貼付してください。
▼② その他必要書類
★動産の場合
・入札保証金の売買代金への充当について 1部
★自動車の場合
・入札保証金の契約保証金への充当について 1部
・契約保証金の売買代金への充当について 1部
★不動産の場合
・入札保証金の契約保証金への充当について 1部
・契約保証金の売買代金への充当について 1部
・所有権移転登記請求書 1部 ※岡谷市ホームページより印刷できます。
★共同入札の場合
・入札保証金の充当に必要な書類(上記参照) 1部
・共同入札者全員が記入、押印した所有権移転登記請求書 1部 ※岡谷市ホームページより印刷できます。
・共同入札者全員の住民票(法人は、法人登記事項証明書(現在事項証明書または代表者事項証明書)) 各1部
・共同入札者持分内訳書 1部 ※岡谷市ホームページより印刷できます。

3 売払代金の残金の納付
(1)売払代金の残金
▼落札者が事前に納付した入札保証金は、上記の書類に基づいて契約保証金(地方自治法施行令第167条の16、岡谷市財務規則第135条)、売買代金へ充当するため、売払代金の残金=落札金額-入札保証金の額となります。(新たに契約保証金を支払う必要はありません。)

(2)売払代金の残金の納付方法
▼落札者は、次のいずれかの方法により、納付期限までに売払代金の残金を一括納付してください。
・銀行振込…岡谷市が送付する「納入通知書兼領収書」により、岡谷市が指定する金融機関で納付してください。
・現金書留…最寄りの郵便局より岡谷市役所会計課へ、現金を送付してください。※納付額が50万円以下の場合のみ
・郵便為替…最寄りの郵便局より岡谷市役所会計課へ、郵便為替証書(普通為替または定額小為替で、発行日から起算して175日を経過していないもの)を送付してください。
・現金を直接持参…平日 8時30分~17時15分に、岡谷市役所会計課へ現金を持参してください。
▼売払代金の残金の納付にかかる費用は、落札者の負担となります。

(3) 納付期限までに岡谷市が売払代金の残金全額の納付を確認できない場合、事前に納付された契約保証金は没収し、返還しません。

4 権利移転の手続き
(1) 動産・自動車
▼岡谷市は、売払代金納付時の現状有姿で、岡谷市が指定する場所で落札者へ直接引き渡します。
…自動車は、一時抹消登録を行った上で引き渡しを行います。
…引き渡しを受ける際は、落札者の本人確認ができる公的機関発行の証(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等のうち1つ )を提示してください。
…代理人が引き渡しを受ける場合、落札者本人が作成した委任状と、代理人の本人確認ができる公的機関発行の証を提示してください。
…岡谷市が指定する場所で引き渡すため、仮ナンバープレートの取得や自動車の搬送などが必要な場合、 落札者が事前に手配してください。
▼「譲渡証明書」に記載される譲受人は、落札者本人となります。落札者本人以外の名義にはできません。
▼落札者は、「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込み、移転登録(名義変更)の手続き等を行ってください。
▼ 売却財産の権利移転及び引き渡しに伴う一切の費用は 、落札者の負担となります。
(例)移転登録等の手数料(自動車検査登録印紙、自動車審査証紙)、自動車税環境性能割及び種別割(落札者が申告、納税してください。)、仮ナンバープレートの取得や自動車の搬送にかかる費用、その他権利移転及び引き渡しに伴う一切の費用
▼ 落札者は、売却財産の引き渡しを受けた後、「市有財産受領書」に必要事項を記入・押印(実印)の上、 岡谷市役所会計課へ郵送または直接持参してください。
▼一度引き渡しを受けた財産は、いかなる理由があっても返品、返金、交換などはできません 。
▼ 売払代金納付後 、落札者が速やかに売却財産を引き取らない場合は 、「保管依頼書」に必要事項を記入・押印(実印)の上、 岡谷市役所会計課へ郵送または直接持参してください。 ※岡谷市ホームページより印刷できます。

(2) 不動産
▼岡谷市は、落札者が提出する所有権移転登記請求書に基づいて不動産登記簿上の権利移転のみを行い、登記完了を証明する書類をお渡しします。現地での引渡しは行いません。
▼所有権移転登記請求書の提出から登記完了までに、2週間程度かかることがあります。
▼売却財産の権利移転に伴う一切の費用は 、落札者の負担となります。
(例)所有権移転登記の登録免許税、登記済み不動産登記簿謄本交付申請用登記印紙代、登記嘱託書の郵送料など
▼ 共同入札者が落札者となった場合、登録免許税相当分の収入印紙または登録免許税を納付したことを証する領収証書は、共同入札者の人数分だけ必要となります。共同入札者は、各々の持分に応じた登録免許税相当額を納付してください。
▼売却財産に関する土壌調査、アスベスト調査などは原則として行いません。また、開発(建築など)にあたっては、都市計画法、建築基準法及び条例などの法令により規制される場合があるため、事前に関係機関にご確認ください。

第7章 注意事項

1 売却システムの不具合等により公有財産売却を中止する場合
売却システムが以下の状態となった場合、公有財産売却の手続きを中止することがあります。
(1) 参加申込期間中
▼公有財産売却の参加申込受付が開始されない場合
▼公有財産売却の参加申込受付ができない状態が相当期間継続した場合
▼公有財産売却の参加申込受付が入札開始までに終了しない場合
▼公有財産売却の参加申込受付終了時間後になされた公有財産売却の参加申込を取り消すことができない場合

(2) 入札期間中
▼入札の受付が開始されない場合
▼入札できない状態が相当期間継続した場合
▼入札の受付が入札期間終了時刻に終了しない場合

(3) 入札期間終了後
▼入札期間終了後、相当期間経過後も開札ができない場合
▼くじ(自動抽選)が必要な場合で、くじを適正に行うことができない場合
▼せり売形式において、入札終了後相当期間経過後も落札者を決定できない場合

2 やむを得ない事情により公有財産売却を中止する場合
(1) 参加申込開始後に特定の物件(出品区分)の出品が中止になった場合、公有財産売却の手続きを中止することがあります。この場合、当該物件について納付された入札保証金は全額返還します。(中止から返還までに4週間程度要することがあります。)
(2) 参加申込開始後に公有財産売却の全体が中止になった場合、公有財産売却の手続きを中止することがあります。この場合、納付された入札保証金は全額返還します。(中止から返還までに4週間程度要することがあります。)

3 公有財産売却の参加を希望する者、公有財産売却の参加申込者及び入札者等(以下、「入札者等」)に損害などが発生した場合
(1) 公有財産売却が中止になったことにより入札者等に損害が発生した場合、岡谷市は損害の種類・程度に関わらず責任を負いません。
(2) 売却システムの不具合などにより入札者等に損害が発生した場合、岡谷市は損害の種類・程度に関わらず責任を負いません。
(3) 入札者等が使用する機器及び公有財産売却の参加者などが使用するネットワークなどの不備、不調その他の理由により、公有財産売却の参加申込または入札に参加できない事態が生じた場合、岡谷市は代替手段を提供せず、それに起因して生じた損害について責任を負いません。
(4) 公有財産売却に参加したことに起因して、入札者等が使用する機器及びネットワークなどに不備、不調などが生じたことにより入札者等に損害が発生した場合、岡谷市は損害の種類・程度に関わらず責任を負いません。
(5) 公有財産売却の参加者などが入札保証金を自己名義(法人の場合は当該法人代表者名義)のクレジットカードで納付する場合で、クレジットカード決済システムの不備により入札保証金の納付ができず公有財産売却の参加申込ができないなどの事態が生じたことにより入札者等に損害が発生した場合、岡谷市は損害の種類・程度に関わらず責任を負いません。
(6) 公有財産売却の参加者などが発信もしくは受信するデータが不正アクセス及び改変などを受け、公有財産売却の参加続行が不可能となるなどの被害を受けた場合、岡谷市は被害の種類・程度に関わらず責任を負いません。
(7) 公有財産売却の参加者などが、自身のログインID及びパスワードなどの紛失もしくは第三者への漏えいなどにより被害を受けた場合、岡谷市は被害の種類・程度に関わらず責任を負いません。

4 公有財産売却の参加申込期間及び入札期間
公有財産売却の参加申込期間及び入札期間は、売却システムの物件詳細画面上に示された期間とします。(ただし、システムメンテナンスなどの期間を除く。)

5 リンクの制限など
岡谷市が売却システムに掲載しているウェブページへのリンクについては、岡谷市物件一覧のページ以外のページへの直接のリンクはできません。 また、岡谷市が売却システム上で公開している情報(文章、写真、図面など)について、岡谷市に無断で転載・転用することは一切できません。

6 売却システムの利用にあたり禁止する行為
▼公有財産売却の手続き以外の目的で売却システムを不正に利用すること。
▼売却システムへ不正にアクセスすること。
▼売却システムの管理及び運営を故意に妨害すること。
▼ウイルスに感染したファイルを売却システムへ故意に送信すること。
▼法令または公序良俗に違反する行為またはその恐れのある行為をすること。
▼その他売却システムの運用に支障を及ぼす行為またはその恐れのある行為をすること。

7 準拠法 このガイドラインには、日本法が適用されるものとします。

8 公有財産売却に使用する通貨、言語、時刻など
(1) 公有財産売却の手続きに使用する通貨は、日本国通貨に限ります。 入札価格などの金額は、日本国通貨により表記しなければならないものとします。
(2) 公有財産売却の手続きに使用する言語は、日本語に限ります。 売却システムで使用する文字は、JIS第1第2水準漢字(JIS(工業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項の日本工業規格)X0208をいいます。)であるため、不動産登記簿上の表示などと異なることがあります。
(3) 公有財産売却の手続きに使用する時刻は、日本国の標準時によります。

9 岡谷市インターネット公有財産売却ガイドラインの改正
岡谷市は、必要があると認めるときは、本ガイドラインを改正できるものとします。岡谷市が改正を行った場合、売却システムに掲載することにより公表します。 改正後のガイドラインは、公表日以降に売却参加申込の受付を開始するインターネット公有財産売却から適用します。

10 その他
官公庁オークションサイトに掲載されている情報で、岡谷市が掲載したものでない情報については、岡谷市インターネット公有財産売却に関係する情報ではありません。

インターネット公有財産売却における個人情報について

行政機関が紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する官公庁オークションシステムを利用して行うインターネット公有財産売却における個人情報の収集主体は行政機関になります。

クレジットカードで入札保証金を納付する場合

クレジットカードにより入札保証金を納付する参加者およびその代理人(以下、「参加者など」という)は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理をSBペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。参加者などは、公有財産売却手続きが終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。 また、参加者などは、紀尾井町戦略研究所株式会社が入札保証金取り扱い事務に必要な範囲で、参加者などの個人情報をSBペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。