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伊豆の国市 公有財産売却 ガイドライン(入札形式

伊豆の国市公有財産売却(以下「公有財産売却」といいます)をご利用いただくには、以下の「誓約書」および「伊豆の国市インターネット公有財産売却ガイドライン(以下「本ガイドライン」)をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。

伊豆の国市公有財産売却 ガイドライン

伊豆の国市インターネット公有財産売却(以下「公有財産売却」といいます)をご利用いただくには、以下の「誓約書」および「伊豆の国市インターネット公有財産売却ガイドライン(以下「本ガイドライン」といいます)」をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。また、公有財産売却の手続きなどに関して、本ガイドラインとKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインなどとの間に差異がある場合は、本ガイドラインが優先して適用されます。

誓約書

以下を誓約いたします。
今般、貴市の公有財産売却に参加するに当たっては、以下の事項に相違ない旨確約のうえ、公有財産売却ガイドラインおよび貴市における入札、契約などに係る諸規定を厳守し、公正な入札をいたします。もし、これらに違反するようなことが生じた場合には、直ちに貴市の指示に従い、当該執行機関に損害が発生したときは補償その他一切の責任をとることはもちろん、貴市に対し一切異議、苦情などは申しません。

1.私は、次に掲げる入札に参加することのできない者のいずれにも該当しません。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する一般競争入札に参加させることができない者および同条第2項各号に該当すると認められる者
(2)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく、更生手続き開始の申立てがなされている者(更生手続き開始の決定を受けている者を除く。または民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く)
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員
(4)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体及び当該団体の役員もしくは構成員
(5)伊豆の国市が売却する公有財産を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用途に使用しようとする者
(6)買い受けた公有財産を公序良俗に反する目的に使用しようとする者
(7)公有財産の買受けについて、一定の資格および許認可その他の条件を必要とする場合でこれらの資格等を有していない者
(8)伊豆の国市職員のうち公有財産売却の入札に関する事務に従事する者
(9)伊豆の国市が定める本ガイドラインおよびKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を理解せず、承諾せず、遵守できない者
(10)日本語を理解できない者
(11)18歳未満の者
(12)日本国内に住所、連絡先がいずれもない者

2.私は、次に掲げる不当な行為は行いません。
(1)正当な理由がなく、当該入札に参加しないこと。
(2)入札において、その公正な執行を妨げ、または公正な価格の成立を害し、もしくは不正な利益を得るために連合すること。
(3)落札者が契約を締結することまたは契約者が契約を履行することを妨げること。
(4)契約の履行をしないこと。
(5)契約に違反し、契約の相手方として不適当と貴市に認められること。
(6)入札に関し贈賄などの刑事事件を起こすこと。
(7)社会的信用を失墜する行為をなし、契約の相手方として不適当と認められること。
(8)天災その他不可抗力の事由がなく、履行遅延をすること。

3.私は、貴市の公有財産売却に係る「伊豆の国市インターネット公有財産売却ガイドライン」、「入札公告」、「売買契約書」の各条項を熟覧し、および貴市の現地説明、入札説明などを傾聴し、これらについてすべて承知のうえ参加しますので、後日これらの事柄について貴市に対し一切異議、苦情などは申しません。
なお、入札参加資格の確認のため、申込者(法人の場合は役員などを含む)について伊豆の国市が官公庁および静岡県警察本部に照会することに同意します。
また、落札した売却物件の活用に当たっては、法令上の規制を遵守します。

第1 公有財産売却の参加条件など

1.公有財産売却の参加条件
(以下のいずれかに該当する方は、公有財産売却へ参加することができません)

(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する一般競争入札に参加させることができない者および同条第2項各号に該当すると認められる者
(参考:地方自治法施行令(抄))
(一般競争入札の参加者の資格)
第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造その他役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
(2)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく、更生手続き開始の申立てがなされている者(更生手続き開始の決定を受けている者を除く。または民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く)
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員
(4)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体及び当該団体の役員もしくは構成員
(5)伊豆の国市が売却する公有財産を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用途に使用しようとする者
(6)買い受けた公有財産を公序良俗に反する目的に使用しようとする者
(7)公有財産の買受けについて、一定の資格および許認可その他の条件を必要とする場合でこれらの資格等を有していない者
(8)伊豆の国市職員のうち公有財産売却の入札に関する事務に従事する者
(9)伊豆の国市が定める本ガイドラインおよびKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を理解せず、承諾せず、遵守できない者
(10)日本語を理解できない者
(11)18歳未満の者
(12)日本国内に住所、連絡先がいずれもない者

2.公有財産売却の参加に当たっての注意事項
(1)公有財産売却は、地方自治法などの規定に基づき伊豆の国市が執行する一般競争入札およびせり売り(以下「入札」という)の手続きの一部です。
(2)売払代金の残金の納付期限までにその代金を正当な理由なく納付しない落札者は、地方自治法施行令第167条の4第2項第5号に該当すると見なされ、一定期間伊豆の国市の実施する入札に参加できなくなる場合があります。
(3)公有財産売却に参加される方は入札保証金を納付してください。
(4)公有財産売却に参加される方は、あらかじめインターネット公有財産売却システム(以下「売却システム」という)上の公有財産売却の物件詳細画面や伊豆の国市において閲覧に供されている入札の公告などを確認し、関係公簿などの閲覧などにより十分に調査を行ったうえで公有財産売却に参加してください。
また、入札を行う物件は原則、現状有姿での引き渡しとなるため、入札参加者は、事前に物件を確認し入札に参加してください。
(5)売却システムは、紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する売却システムを採用しています。公有財産売却の参加者は、売却システムの画面上で公有財産売却の参加申込みなど一連の手続きを行ってください。
(6)公有財産売却においては、特定の物件(売却区分)の売却が中止になること、もしくは公有財産売却の全体が中止になることがあります。

3.公有財産売却の財産の権利移転などについての注意事項
(1)落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担が移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など伊豆の国市の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。
(2)落札者が売払代金の残金を納付した時点で、所有権は落札者に移転します。
(動産・自動車の場合)
(3)公有財産が動産、自動車などである場合、伊豆の国市はその公有財産の引渡しを売払代金納付時の現状有姿で行います。
(4)公有財産が自動車の場合、落札者は「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込み、移転登録(名義変更)の手続き等を行ってください。
(不動産の場合)
(5)伊豆の国市は、売払代金の残金を納付した落札者の請求により、権利移転の登記を関係機関に嘱託します。
(6)原則として、物件にかかわる調査、土壌調査およびアスベスト調査などは行っておりません 。また、開発など(建築など)に当たっては、都市計画法、建築基準法および条例などの法令により、規制がある場合があるので、事前に関係機関にご確認ください。

4.個人情報の取り扱いについて
(1)公有財産売却に参加される方は、以下のすべてに同意するものとします。
ア.公有財産売却の参加申し込みを行う際に、住民登録などのされている住所、氏名など(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録すること。
イ.入札者の公有財産売却の参加者情報およびログイン IDに登録されているメールアドレスを伊豆の国市に開示され、かつ伊豆の国市がこれらの情報を伊豆の国市文書管理規則に基づき、5年間保管すること。
ウ.伊豆の国市から公有財産売却の参加者に対し、ログインIDで認証されているメールアドレスに、公有財産売却の財産に関するお知らせなどを電子メールにて送信すること。
エ.落札者に決定した公有財産売却の参加者のログイン IDに紐づく会員識別番号を売却システム上において一定期間公開すること。
オ.伊豆の国市は収集した個人情報を地方自治法施行令第167条の4第2項に定める一般競争入札の参加者の資格審査のための措置などを行うことを目的として利用します。
カ.伊豆の国市が収集した個人情報を、資格確認のために官公庁および静岡県警察本部へ照会することを目的として利用すること。
キ.伊豆の国市情報公開条例(平成17年伊豆の国市条例第8号)に基づき、伊豆の国市が入札に関する情報(落札者としての決定を受けた公有財産売却の参加者のログインID、その応札金額、および落札金額などに関する事項)を開示の対象とすること。
(2)公有財産売却の参加者情報の登録内容が住民登録や商業登記簿謄本の内容などと異なる場合は、落札者となっても所有権移転などの権利移転登記を行うことが出来ない場合があります。

5.共同入札について
(1)共同入札とは
一つの財産(不動産)を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。
(2)共同入札における注意事項
ア.共同入札する場合は、共同入札者のなかから1名の代表者を決める必要があります。実際の公有財産売却の参加申し込み手続きおよび入札手続きをすることができるのは、当該代表者のみです。したがって、公有財産売却の参加申し込み手続きおよび入札手続きなどについては、代表者のログインIDで行うこととなります。手続きの詳細については、「第2 公有財産売却の参加申し込みおよび入札保証金の納付について」および「第3 入札形式で行う公有財産売却の手続き」をご覧ください。
イ.共同入札する場合は、共同入札者全員の住所(所在地)と氏名(名称)を連署した「共同入札者持分内訳書」を入札開始までに伊豆の国市に提出することが必要です。なお、「共同入札者持分内訳書」は伊豆の国市のホームページより印刷することができます。
ウ.申込書などに記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、共同入札者が落札者となっても権利移転登記を行うことができません。

第2 公有財産売却の参加申し込みおよび入札保証金の納付について

入札するには、公有財産売却の参加申し込みと入札保証金の納付が必要です。公有財産売却の参加申し込みと入札保証金の納付が確認できたログインIDでのみ入札できます。

1.公有財産売却の参加申し込みについて
 売却システムの画面上で、住民登録などのされている住所、氏名など(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録してください。

ア.参加仮申し込み
・売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申し込みを行ってください。
・法人で公有財産売却の参加申し込みをする場合は、法人代表者名でログイン IDを取得する必要があります。
・代理人が参加申込手続きをする場合は、代理人自身のログインIDにより参加仮申込手続きを行い、売却システムの画面上で、代理人による手続きの欄の「する」を選択し、委任者情報を入力してください。
・共同入札する場合は、売却システムの画面上で、共同入札の欄の「する」を選択し、公有財産売却の参加申し込みを行ってください。また、共同入札者全員の「共同入札者持分内訳書」を参加申込締切日までに伊豆の国市に提出することが必要です。原則として、参加申込締切日までに伊豆の国市が提出を確認できない場合、入札をすることができません。

イ.参加申し込み(本申し込み)
・売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申し込みを行った後、伊豆の国市のホームページより「公有財産売却一般競争入札参加申込書兼充当依頼書(以下、「申込書」という)」を印刷し、必要事項を記入・押印のうえ、住民票(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本)の原本(もしくは写し)を添付し、参加申込締切日までに伊豆の国市に郵送または持参してください。(郵送の場合は、申込締切日の消印有効)
・公有財産売却の各物件について入札保証金の納付方法をご確認のうえ、申込書の入札保証金納付方法欄にある「クレジットカード」「銀行振込」のうちご希望の方法いずれか一つに「○」をしてください。
・代理人が申し込む場合は、伊豆の国市のホームページから「委任状」を印刷し、必要事項を記入・押印のうえ、申込書に添付してください。また、代理人の住民票の原本(もしくは写し)も提出が必要となります。なお、代理人も、本ガイドラインの「第1 1.公有財産売却の参加条件」を満たさなければなりません。
・原則として、参加申込締切日までに伊豆の国市が書類の提出を確認できない場合は、入札することは出来ません。
・複数の物件について申し込みをされる場合、公有財産売却の物件ごとに申込書が必要になりますが、添付書類である住民票などは1通のみ提出してください。

2.入札保証金の納付について

(1)入札保証金とは
 地方自治法施行令第167条の7で定められている、入札する前に納付しなければならない金員です。入札保証金は、伊豆の国市が売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに予定価格(最低落札価格)の100分の10以上の金額を定めます。

(2)入札保証金の納付方法
 入札保証金の納付は、売却区分ごとに必要です。入札保証金は、伊豆の国市が売却区分ごとに指定する方法で納付してください。指定する方法は、下記のアのみ、イのみ、アまたはイの3通りです。売却区分ごとに、売却システムの公有財産売却の物件詳細画面でどの方法が指定されているかを確認してください。
・入札保証金には利息を付しません。
・原則として、入札開始2開庁日前までに伊豆の国市が入札保証金の納付を確認できない場合、入札することができません。

ア.クレジットカードによる納付
 クレジットカードで入札保証金を納付する場合は、売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申し込みを行い、入札保証金を所定の手続きに従って、クレジットカードにて納付してください。クレジットカードにより入札保証金を納付する公有財産売却の参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理をSBペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。公有財産売却の参加申込者は、公有財産売却が終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。
 また、公有財産売却の参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社が入札保証金取り扱い事務に必要な範囲で、公有財産売却の参加申込者の個人情報をSBペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。
・申込書の入札保証金納付方法欄の「クレジット」に「○」をしてください。
・VISA、マスターカード、JCB、ダイナースカード、アメリカンエキスプレスカードの各クレジットカードを利用できます。(各クレジットカードでもごく一部利用できないクレジットカードがあります)
・法人で公有財産売却に参加する場合、当該法人の代表者名義のクレジットカードをご使用ください。

イ.銀行振込による納付
 銀行振込で入札保証金を納付する場合は、売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申し込みを行ってください。
 なお、銀行振込の場合は、公有財産売却の参加者より必要書類が伊豆の国市に到着後、伊豆の国市から振込先口座等をお知らせしますので、金融機関で納付してください。
・銀行振込の際の振込手数料は公有財産売却の参加申込者の負担となります。
・銀行口座への振込により入札保証金を納付する場合は、伊豆の国市が納付を確認できるまで3開庁日程度要することがあります。
・申込書の入札保証金納付方法欄の「銀行振込」に「○」をしてください。

(3)入札保証金の納付と同時に行う手続き
 売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申し込みを行った後、伊豆の国市のホームページより申込書を印刷し、必要事項を記入・押印後、住民票(法人の場合は商業登記簿謄本)の原本(もしくは写し)を添付のうえ、伊豆の国市に直接持参または郵送してください。(郵送の場合は申込締切日の消印有効)

(4)入札保証金の没収
 公有財産売却の落札者が納付した入札保証金は、落札者が契約締結期限までに伊豆の国市の定める契約を締結しない場合は没収し、返還しません。

(5)入札保証金の契約保証金への充当
 公有財産売却の落札者が納付した入札保証金は、契約を締結した場合、地方自治法施行令第167条の16に定める契約保証金に全額充当します。

第3 入札形式で行う公有財産売却の手続き

本章における入札とは、売却システム上で入札価格を登録することをいいます。この登録は、一度しか行うことができません。

1.公有財産売却への入札
(1)入札
入札保証金の納付が完了したログインIDでのみ、入札が可能です。入札は一度のみ可能です。一度行った入札は、入札者の都合による取り消しや変更はできませんので、ご注意ください。

(2)入札をなかったものとする取り扱い
伊豆の国市は、地方自治法施行令第167条の4第1項などに規定する一般競争入札に参加できない要件に該当する者が行った入札について、当該入札を取り消し、なかったものとして取り扱うことがあります。

2.落札者の決定
(1)落札者の決定
入札期間終了後、伊豆の国市は開札を行い、売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに、売却システム上の入札において、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。ただし、最高価格での入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)で落札者を決定します。
なお、落札者の決定に当たっては、落札者のログインIDに紐づく会員識別番号を落札者の氏名(名称)とみなします。
ア.落札者の告知
落札者のログインIDに紐づく会員識別番号と落札価格については、売却システム上に一定期間公開します。
イ.伊豆の国市から落札者への連絡
落札者には、伊豆の国市から入札終了後、あらかじめログインIDで認証されたメールアドレスに、落札者として決定された旨の電子メールを送信します。共同入札者が落札者となった場合は、代表者にのみ落札者として決定された旨の電子メールを送信します。
・伊豆の国市が落札者に送信した電子メールが、落札者によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、伊豆の国市が落札者による売払代金の残金の納付を売払代金の残金納付期限までに確認できない場合、その原因が落札者の責に帰すべきものであるか否かを問わず、契約保証金を没収し、返還しません。

(2)落札者決定の取り消し
入札金額の入力間違いなどの場合は、落札者の決定が取り消されることがあります。この場合、売却物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は原則返還しません。

3.売却の決定
(1)落札者に対する売却の決定
伊豆の国市は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。
契約の際には伊豆の国市より契約書等を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、その他必要な書類を添付して伊豆の国市に直接持参または郵送してください。その他必要な書類については、落札者に対し電子メールなどにより案内します。
ア.売却の決定金額
落札者が入札した金額を売却の決定金額とします。
イ.落札者が契約を締結しなかった場合
落札者が契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、落札者が納付した入札保証金は返還しません。

(2)売却の決定の取り消し
落札者が契約締結期限までに契約しなかったときおよび落札者が公有財産売却の参加仮申し込みの時点で18歳未満の方など公有財産売却に参加できない者の場合に、売却の決定が取り消されます。
この場合、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は返還されません。

4.契約保証金の納付について
(1)契約保証金とは
契約保証金とは、地方自治法施行令第167条の16で定められている、契約を締結した際に納付しなければならない金員です。
契約保証金は、伊豆の国市が売却区分ごとに予定価格(最低落札価格)の100分の10以上の金額に定めます。

(2)契約保証金の落札金額への充当
契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)は落札金額の一部として充当します。

5.売払代金の残金の納付
(1)売払代金の残金の金額
売払代金の残金は、落札金額から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差し引いた金額となります。

(2)売払代金の残金納付期限について
落札者は、売払代金の残金納付期限までに伊豆の国市が納付を確認できるよう売払代金の残金を一括で納付してください。
売払代金の残金が納付された時点で、公有財産売却の財産の所有権が落札者に移転します。売払代金の残金納付期限までに売払代金の残金全額の納付が確認できない場合、事前に納付された契約保証金を没収し、返還しません。

(3)売払代金の残金の納付方法
売払代金の残金は次の方法で納付してください。なお、売払代金の残金の納付にかかる費用は、落札者の負担となります。また、売払代金の残金納付期限までに伊豆の国市が納付を確認できることが必要です。なお、売払代金をクレジットカードで納付することは出来ません。
ア.伊豆の国市が用意する納付書による納付
イ.伊豆の国市が指定する銀行口座への振込みによる納付

6.入札保証金の返還
(1)落札者以外への入札保証金の返還
落札者以外の納付した入札保証金は、入札終了後全額返還します。
なお、公有財産売却の参加申し込みを行ったものの入札を行わない場合にも、入札保証金の返還は入札終了後となります。
入札保証金返還の方法および返還に要する期間は次のとおりです。
ア.クレジットカードによる納付の場合
SBペイメントサービス株式会社は、クレジットカードにより納付された入札保証金を返還する場合、クレジットカードからの入札保証金の引き落としを行いません。
ただし、公有財産売却の参加者などのクレジットカードの引き落としの時期などの関係上、いったん実際に入札保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。
イ.銀行振込などによる納付の場合
入札保証金の返還方法は、公有財産売却の参加者が指定する銀行口座への振込のみとなります。公有財産売却の参加者(入札保証金返還請求者)名義の口座のみ指定可能です。共同入札の場合は、仮申し込みを行った代表者名義の口座のみ指定可能です。
なお、入札保証金の返還には、入札期間終了後4週間程度要することがあります。

第4 せり売形式で行う公有財産売却の手続き

せり売形式の売却システムは、紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する自動入札システムおよび入札単位を使用しています。
本章における入札とは、売却システム上の「入札額」欄へ希望落札金額の上限を入力することおよび入力した上限以下の範囲で行われる自動入札をいいます。また、本章においては、「入札」はせり売形式の入札を、「入札者」はせり売りの参加申込者を、「入札期間」はせり売期間を指します。

1.公有財産売却への入札
(1)入札
入札保証金の納付が完了したログインIDでのみ、入札が可能です。入札は、入札期間中であれば何回でも可能です。ただし、売却システム上の「現在価格」または一度「入札額」欄に入力した金額を下回る金額を「入札額」欄に入力することはできません。一度行った入札は、入札参加者などの都合による取り消しや変更はできませんので、ご注意ください。なお、入札期間の自動延長は行いません。

(2)入札をなかったものとする取り扱い
伊豆の国市は、地方自治法施行令第167条の4第1項などに規定する一般競争入札に参加できない要件に該当する者が行った入札について、当該入札を取り消し、なかったものとして取り扱うことがあります。入札期間中にその時点における最高価格の入札をなかったものとした場合、当該入札に次ぐ価格の入札を最高価格の入札とし、せり売りを続行します。

2.落札者の決定など
(1)落札者の決定
入札期間終了後、伊豆の国市は開札を行い、売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに、売却システム上の入札において、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。また、売却システム上では、2人以上が同額の入札価格(上限)を設定した場合、先に設定した人を落札者として決定します。

(2)せり売終了の告知など
伊豆の国市は、落札者を決定したときは、落札者のログインIDに紐づく会員識別番号と落札価格を売却システム上に一定期間公開することによって告げ、せり売終了を告知します。

(3)伊豆の国市から落札者への連絡
落札者には、伊豆の国市から入札終了後、あらかじめログインIDで認証されたメールアドレスに、落札者として決定された旨の電子メールを送信します。共同入札者が落札者となった場合は、代表者にのみ落札者として決定された旨の電子メールを送信します。
・伊豆の国市が落札者に送信した電子メールが、落札者によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、伊豆の国市が落札者による売払代金の残金の納付を売払代金の残金納付期限までに確認できない場合、その原因が落札者の責に帰すべきものであるか否かを問わず、保証金を没収し、返還しません。

(4)落札者決定の取り消し
入札金額の入力間違いなどの場合は、落札者の決定が取り消されることがあります。この場合、売却物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は原則返還しません。

3.売却の決定
(1)落札者に対する売却の決定
伊豆の国市は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。
契約の際には伊豆の国市より契約書等を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、その他必要な書類を添付して伊豆の国市に直接持参または郵送してください。その他必要な書類については、落札者に対し電子メールなどにより案内します。
ア.売却の決定金額
落札者が入札した金額を売却の決定金額とします。
イ.落札者が契約を締結しなかった場合
落札者が契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、落札者が納付した入札保証金は返還しません。

(2)売却の決定の取り消し
落札者が契約締結期限までに契約しなかったときおよび落札者が公有財産売却の参加仮申し込みの時点で18歳未満の方など公有財産売却に参加できない者の場合に、売却の決定が取り消されます。
この場合、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は返還されません。

4.契約保証金の納付について
(1)契約保証金とは
契約保証金とは、地方自治法施行令第167条の16で定められている、契約を締結した際に納付しなければならない金員です。
契約保証金は、伊豆の国市が売却区分ごとに予定価格(最低落札価格)の100分の10以上の金額に定めます。

(2)契約保証金の落札金額への充当
契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)は落札金額の一部として充当します。

5.売払代金の残金の納付
(1)売払代金の残金の金額
売払代金の残金は、落札金額から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差し引いた金額となります。

(2)売払代金の残金納付期限について
落札者は、売払代金の残金納付期限までに伊豆の国市が納付を確認できるよう売払代金の残金を一括で納付してください。
売払代金の残金が納付された時点で、公有財産売却の財産の所有権が落札者に移転します。売払代金の残金納付期限までに売払代金の残金全額の納付が確認できない場合、事前に納付された保証金を没収し、返還しません。

(3)売払代金の残金の納付方法
売払代金の残金は次の方法で納付してください。なお、売払代金の残金の納付にかかる費用は、落札者の負担となります。また、売払代金の残金納付期限までに伊豆の国市が納付を確認できることが必要です。なお、売払代金をクレジットカードで納付することは出来ません。
ア.伊豆の国市が用意する納付書による納付
イ.伊豆の国市が指定する銀行口座への振込みによる納付

6.入札保証金の返還
(1)落札者以外への入札保証金の返還
落札者以外の納付した入札保証金は、入札終了後全額返還します。
なお、公有財産売却の参加申し込みを行ったものの入札を行わない場合にも、入札保証金の返還は入札終了後となります。
入札保証金返還の方法および返還に要する期間は次のとおりです。
ア.クレジットカードによる納付の場合
SBペイメントサービス株式会社は、クレジットカードにより納付された入札保証金を返還する場合、クレジットカードからの入札保証金の引き落としを行いません。
ただし、公有財産売却の参加者などのクレジットカードの引き落としの時期などの関係上、いったん実際に入札保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。
イ.銀行振込などによる納付の場合
入札保証金の返還方法は、公有財産売却の参加者が指定する銀行口座への振込のみとなります。公有財産売却の参加者(入札保証金返還請求者)名義の口座のみ指定可能です。共同入札の場合は、仮申し込みを行った代表者名義の口座のみ指定可能です。
なお、入札保証金の返還には、入札期間終了後4週間程度要することがあります。

第5 公有財産売却の財産の権利移転および引き渡しについて

伊豆の国市は、落札後、落札者と売買契約を交わします。
契約の際には伊豆の国市より契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、契約金額に応じた収入印紙を貼付し、伊豆の国市が別途指示する書類を添付して伊豆の国市に直接持参または郵送してください。(自動車の場合は、収入印紙は不要です。)
自動車・物品は、売払代金の残金納付確認後、売却代金納付時の現状のままで、伊豆の国市が指定する場所において直接引き渡します。指定場所まで来られない場合は、落札者負担で対応してください。
不動産は、権利移転登記完了後、登記完了を証明する書類をお渡しします。現地での引き渡しは行いません。

1.権利移転の時期
公有財産売却の財産は、売払代金の残金を全額納付したときに権利移転します。

2.権利移転の手続きについて
(1)不動産の場合
ア.売払代金の残金納付確認後、落札者の請求に基づいて伊豆の国市が不動産登記簿上の権利移転のみを行いますので、伊豆の国市のホームページより「所有権移転登記請求書」を印刷した後、必要事項を記入・押印して、売払代金の残金納付期限までに提出してください。
なお、売払代金の残金納付期限は伊豆の国市が指定する日となります。
イ.共同入札の場合は、共同入札者全員が記入・押印した「所有権移転登記請求書」および共同入札者全員の住民票(法人の場合は、法人登記事項証明書(現在事項証明書又は代表者事項証明書))の提出が必要です。
ウ.所有権移転の登記が完了するまで、所有権移転登記請求書提出後3週間程度の期間を要することがあります。

(2)自動車の場合
ア.落札者は、「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただくことが必要です。
イ.譲渡証明書に記載する譲受人の名義は、落札者本人となります。落札者本人以外の名義にはできません。

3.注意事項
 落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担は落札者に移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など伊豆の国市の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。
 なお、落札代金の残金を納付した時点で所有権は落札者に移転します。

4.引き渡しおよび権利移転に伴う費用について
(不動産の場合)
(1)権利移転に伴う費用(移転登記の登録免許税など)は落札者の負担となります。
(2)所有権移転などの登記を行う際は、登録免許税法に定める登録免許税相当分の収入印紙または登録免許税を納付したことを証する領収証書が必要となります。
ア.売払代金の残金を銀行振込で納付する場合
売払代金の残金を納付後、収入印紙などを伊豆の国市に送付してください。
イ.売払代金の残金を持参する場合
収入印紙などを併せて持参してください。
共同入札者が落札者となった場合、登録免許税相当分の収入印紙または登録免許税を納付したことを証する領収証書は、共同入札者の人数分だけ必要となります。共同入札者は、各々の持分に応じた登録免許税相当額を納付してください。(実際に持参または送付する場合は全共同入札者の合計で構いません)

(自動車の場合)
(1)権利移転に伴う費用(自動車検査登録印紙および自動車審査証紙、自動車税環境性能割など)は落札者の負担となります。
ア. 移転登録などの手数料として自動車検査登録印紙および自動車審査証紙が必要です。
イ. 自動車税環境性能割及び自動車税は落札者が自ら申告、納税してください。

(物品の場合)
(1)売却物品の引き渡しは、売払代金の納付後、売払代金納付時の現状のままで行います。
(2)売却物品の引き渡しの際に必要な、搬出、梱包、配送に伴う全ての費用は、落札者の負担になります。
(3)落札者は、引き渡しを受けた売却物品に隠れた瑕疵を発見しても、それを理由として契約の締結を拒んだり、落札の無効を主張したり、売払代金の減額を請求することは出来ません。
(4)落札者の責めに帰する理由により、落札者が売却物品を返還するときに必要な費用は全て落札者の負担となります。
(5)売却物品の引き渡し方法は、伊豆の国市が物品(売却区分)ごとに指定します。指定する方法は、下記のアのみ、イのみ、アまたはイの3通りです。物品(売却区分)ごとに売却システムの公有財産売却の物件詳細画面でどの方法が指定されているかを確認してください。
ア.直接引き渡し
伊豆の国市が指定する場所にて売却物品を直接引き渡します。その場合、次の書類を持参してください。
なお、搬出、梱包、および配送に伴う全ての手続きは落札者が行うものとし、その際に必要な全ての費用は、落札者の負担になります。
伊豆の国市は、搬出、梱包、および配送の手続きを行いません。
(a)落札者本人が引き取りに来る場合
・身分証明書(運転免許証、個人番号(マイナンバー)カードなど、住所及び氏名が明記されご本人の写真が添付されている本人確認書類を提示してください。なお、運転免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所および氏名を証する書面およびパスポートなどの写真付き本人確認書類を提示してください)
・伊豆の国市から落札者へ送付した電子メールを印刷したもの
・印鑑
(b)落札者が依頼した業者や代理人(個人)が引き取りに来る場合
・代理人の身分証明書
・伊豆の国市から落札者へ送付した電子メールを印刷したもの
・代理人の印鑑
イ.送付による引き渡し
落札者は、伊豆の国市に送付依頼書を提出してください。この送付依頼書に基づき、伊豆の国市から売却物品を送付します。なお、送付における全ての費用は、落札者の負担となります。また輸送途中の事故などによって売却物品が破損、汚損、紛失などの被害を受けても伊豆の国市は一切責任を負いません。

第6 注意事項

  1. 売却システムに不具合などが生じた場合の対応

(1)公有財産売却の参加申し込み期間中
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア.公有財産売却の参加申し込み受付が開始されない場合
イ.公有財産売却の参加申し込み受付ができない状態が相当期間継続した場合
ウ.公有財産売却の参加申し込み受付が入札開始までに終了しない場合
エ.公有財産売却の参加申し込み受付終了時間後になされた公有財産売却の参加申し込みを取り消すことができない場合

(2)入札期間中
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア.入札の受付が開始されない場合
イ.入札できない状態が相当期間継続した場合
ウ.入札の受付が入札期間終了時刻に終了しない場合

(3)入札期間終了後
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア.一般競争入札形式において入札期間終了後相当期間経過後も開札ができない場合
イ.くじ(自動抽選)が必要な場合でくじ(自動抽選)が適正に行えない場合
ウ.せり売形式において入札終了後相当期間経過後も落札者を決定できない場合

2.公有財産売却の中止
公有財産売却の参加申し込み開始後に公有財産売却を中止することがあります。公有財産売却の財産の公開中であっても、やむを得ない事情により、公有財産売却を中止することがあります。

(1)特定の公有財産売却の特定の売却区分(売却財産の出品区分)の中止時の入札保証金の返還
特定の公有財産売却の物件の公有財産売却が中止となった場合、当該公有財産売却の物件について納付された入札保証金は中止後返還します。なお、銀行振込などにより入札保証金を納付した場合、返還まで中止後4週間程度要することがあります。

(2)公有財産売却の中止時の入札保証金の返還
公有財産売却の全体が中止となった場合、入札保証金は中止後返還します。なお、銀行振込などにより入札保証金を納付した場合、返還まで中止後4週間程度要することがあります。

3.公有財産売却の参加を希望する者、公有財産売却の参加申込者および入札者など(以下「入札者など」という)に損害などが発生した場合

(1)公有財産売却が中止になったことにより、入札者などに損害が発生した場合、伊豆の国市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(2)売却システムの不具合などにより、入札者などに損害が発生した場合、伊豆の国市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(3)入札者などの使用する機器および公有財産売却の参加者などの使用するネットワークなどの不備、不調その他の理由により、公有財産売却の参加申し込みまたは入札に参加できない事態が生じた場合においても、伊豆の国市は代替手段を提供せず、それに起因して生じた損害について責任を負いません。
(4)公有財産売却に参加したことに起因して、入札者などが使用する機器およびネットワークなどに不備、不調などが生じたことにより入札者などに損害が発生した場合、伊豆の国市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(5)公有財産売却の参加者などが入札保証金を自己名義(法人の場合は当該法人代表者名義)のクレジットカードで納付する場合で、クレジットカード決済システムの不備により、入札保証金の納付ができず公有財産売却の参加申し込みができないなどの事態が発生したとき、それに起因して入札者などに生じた損害について、伊豆の国市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(6)公有財産売却の参加者などの発信もしくは受信するデータが不正アクセスおよび改変などを受け、公有財産売却の参加続行が不可能となるなどの被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず、伊豆の国市は責任を負いません。
(7)公有財産売却の参加者などが、自身のログイン IDおよびパスワードなどを紛失もしくは、ログイン IDおよびパスワードなどが第三者に漏えいするなどして被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず伊豆の国市は責任を負いません。

4.公有財産売却の参加申し込み期間および入札期間

公有財産売却の参加申し込み期間および入札期間は、売却システム上の公有財産売却の物件詳細画面上に示された期間となります。ただし、システムメンテナンスなどの期間を除きます。

5.リンクの制限など

伊豆の国市が売却システム上に情報を掲載しているウェブページへのリンクについては、伊豆の国市物件一覧のページ以外のページへの直接のリンクはできません。
また、売却システム上において、伊豆の国市が公開している情報(文章、写真、図面など)について、伊豆の国市に無断で転載・転用することは一切できません。

6.システム利用における禁止事項
売却システムの利用にあたり、次に掲げる行為を禁止します。

(1)売却システムをインターネット公有財産売却の手続き以外の目的で不正に利用すること。
(2)売却システムに不正にアクセスをすること。
(3)売却システムの管理および運営を故意に妨害すること。
(4)売却システムにウイルスに感染したファイルを故意に送信すること。
(5)法令もしくは公序良俗に違反する行為またはそのおそれのある行為をすること。
(6)その他売却システムの運用に支障を及ぼす行為またはそのおそれのある行為をすること。

7.準拠法

このガイドラインには、日本法が適用されるものとします。

8.インターネット公有財産売却において使用する通貨、言語、時刻など
(1)インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する通貨
インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する通貨は、日本国通貨に限り、入札価格などの金額は、日本国通貨により表記しなければならないものとします。

(2)インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する言語
インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する言語は、日本語に限ります。売却システムにおいて使用する文字は、JIS第1第2水準漢字(JIS(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格)X0208をいいます)であるため、不動産登記簿上の表示などと異なることがあります。

(3)インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する時刻
インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する時刻は、日本国の標準時によります。

9.伊豆の国市インターネット公有財産売却ガイドラインの改正

伊豆の国市は、必要があると認めるときは、このガイドラインを改正することができるものとします。
なお、改正を行った場合には、伊豆の国市は売却システム上に掲載することにより公表します。改正後のガイドラインは、公表した日以降に売却参加申し込みの受付を開始するインターネット公有財産売却から適用します。

10.その他

官公庁オークションサイトに掲載されている情報で、伊豆の国市が掲載したものでない情報については、伊豆の国市インターネット公有財産売却に関係する情報ではありません。

インターネット公有財産売却における個人情報について

行政機関が紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する官公庁オークションシステムを利用して行うインターネット公有財産売却における個人情報の収集主体は行政機関になります。

クレジットカードで入札保証金を納付する場合

クレジットカードにより入札保証金を納付する参加者およびその代理人(以下、「参加者など」という)は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理をSBペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。参加者などは、公有財産売却手続きが終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。 また、参加者などは、紀尾井町戦略研究所株式会社が入札保証金取り扱い事務に必要な範囲で、参加者などの個人情報をSBペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。