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阿久比町 公有財産売却 ガイドライン(せり売形式

阿久比町公有財産売却(以下「公有財産売却」といいます)をご利用いただくには、以下の「誓約書」および「阿久比町インターネット公有財産売却ガイドライン(以下「本ガイドライン」)をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。

阿久比町公有財産売却 ガイドライン

阿久比町インターネット公有財産売却(以下「公有財産売却」といいます)をご利用いただくには、以下の「誓約書」および「阿久比町インターネット公有財産売却ガイドライン(以下「本ガイドライン」といいます)」をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。また、公有財産売却の手続きなどに関して、本ガイドラインとKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインなどとの間に差異がある場合は、本ガイドラインが優先して適用されます。

誓約書

以下を誓約いたします。
今般、阿久比町の公有財産売却に参加するに当たっては、以下の事項に相違ない旨確約のうえ、本ガイドライン及び阿久比町における入札、契約などに係る諸規定を厳守し、公正な入札をいたします。もし、これらに違反するようなことが生じた場合には、直ちに阿久比町の指示に従い、当該執行機関に損害が発生したときは補償その他一切の責任をとることはもちろん、阿久比町に対し一切異議、苦情などは申しません。

  1. 私は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する一般競争入札に参加させることができない者及び同条第2項各号に該当すると認められる者のいずれにも該当しません。

  2. 私は、次に掲げる不当な行為は行いません。
    (1)正当な理由がなく、当該入札に参加しないこと。
    (2)入札において、その公正な執行を妨げ、または公正な価格の成立を害し、もしくは不正な利益を得るために連合すること。
    (3)落札者が契約を締結することまたは契約者が契約を履行することを妨げること。
    (4)契約の履行をしないこと。
    (5)契約に違反し、契約の相手方として不適当と阿久比町に認められること。
    (6)入札に関し贈賄などの刑事事件を起こすこと。
    (7)社会的信用を失墜する行為をなし、契約の相手方として不適当と認められること。
    (8)天災その他不可抗力の事由がなく、履行遅延をすること。

  3. 私は、阿久比町の公有財産売却に係る「本ガイドライン」、「入札公告」、「売買契約書」の各条項を熟覧し、これらについてすべて承知のうえ参加しますので、後日これらの事柄について阿久比町に対し一切異議、苦情などは申しません。

第1 公有財産売却の参加条件など

  1. 公有財産売却の参加条件
    (以下のいずれかに該当する方は、公有財産売却へ参加することができません)
    (1) 地方自治法施行令(昭和22年5月3日号外政令第16号)第167条の4第1項又は第2項各号該当すると認められる方
    (2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年5月15日号外法律第77号)第2条第2号から第4号及び第6号の規定に該当する団体又は構成員
    (3) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年12月7日号外法律第147号)第5条第1項による観察処分を受けた団体及び当該団体の役員若しくは構成員
    (4) 阿久比町に対して納税義務があり、当該町税を滞納している方
    (5) 日本語を完全に理解できない方
    (6) 阿久比町が定める本ガイドライン及びKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾又は順守できない方
    (7) 公有財産の買受けについて一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格等を有していない方

  2. 参加に当たっての注意事項
    (1)公有財産売却は、地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)等の規定にのっとって阿久比町が執行する一般競争入札手続きの一部です。
    (2)売払代金の残金の納付期限までにその代金を正当な理由なく納付しない落札者は、地方自治法施行令第167条の4第2項第5号に該当するとみなされ、一定期間阿久比町の実施する一般競争入札に参加できなくなることがあります。
    (3)公有財産売却に参加される方は入札保証金を納付してください。
    (4)公有財産売却に参加される方は、あらかじめインターネット公有財産売却システム(以下「売却システム」といいます。)上の公有財産売却の物件詳細画面や阿久比町において閲覧に供されている一般競争入札の公告等を確認し、関係公簿の閲覧等により十分に調査を行ったうえで参加してください。
    (5)一般競争入札を行う物件については、現状で引渡しとなります。
    (6)下見会は実施いたしませんので、入札前に購入希望の物件を確認したうえで入札に参加してください。事前に物件の確認をしない場合は、阿久比町のホームページ及び売却システム内に掲載する物件の写真等の閲覧により、物件の確認をしたものとみなします。
    (7)売却システムは、紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する売却システムを採用しています。公有財産売却の参加者は、売却システムの画面上で公有財産売却の参加申し込み等一連の手続きを行ってください。
    ア.参加仮申込み
    売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申込みを行ってください。
    イ.参加申込み(本申込み)
    売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申込みを行った後、阿久比町のホームページより「誓約書」及び「公有財産売却一般競争入札参加申込書(以下、「申込書」といいます。)」を印刷し、必要事項を記入・押印後、入札前90日以内に交付された居住地の市町村長が発行した住民票抄本(参加者が日本国籍を有しない場合は、在留カードの写し又は特別永住者証明書、参加者が法人の場合は、履歴事項全部証明書又は商業登記簿謄本)及び印鑑登録証明書を添付のうえ、阿久比町に提出してください。(郵送の場合は、申込締切日必着)
    (8)公有財産売却においては、特定の物件(売却区分)の売却が中止になること又は公有財産売却の全体が中止になることがあります。

  3. 公有財産売却の財産の権利移転等についての注意事項
    (1)落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産に係る危険負担が移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失等阿久比町の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。
    (2)落札者が売払代金の残金を納付した時点で、所有権は落札者に移転します。
    (3)阿久比町は、売払代金の残金を納付した落札者の請求により、権利移転の登記を関係機関に嘱託します。

  4. 個人情報の取り扱いについて
    (1)個人情報利用目的
      阿久比町は、収集した個人情報を地方自治法施行令第167条の4第2項に定める一般競争入札の参加者の資格審査のための措置等を行うことを目的として利用します。
    (2)公有財産売却に参加される方は、以下の全てに同意するものとします。
    ア.公有財産売却の参加申込みを行う際に、住民登録等のされている住所、氏名等(参加者が日本国籍を有しない場合は、在留カードの写し又は特別永住者証明書、参加者が法人の場合は、履歴事項全部証明書又は商業登記簿謄本に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録すること。
    イ.入札者の公有財産売却の参加者情報及びログイン IDに登録されているメールアドレスを阿久比町に開示され、かつ、阿久比町がこれらの情報を阿久比町文書取扱規程(昭和53年3月31日訓令第5号)に基づき、5年間保管すること。
    ※阿久比町から公有財産売却の参加者に対し、ログイン IDで認証されているメールアドレスに、公有財産売却の財産に関するお知らせ等を電子メールにて送信することがあります。
    ウ.落札者に決定された公有財産売却の参加者のログイン IDに紐づく会員識別番号を売却システム上において一定期間公開すること。
    (3)参加者情報の登録内容が、住民登録又は商業登記簿謄本の内容と異なる場合は、落札者となっても所有権移転等の権利移転登記を行うことができません。

  5. 共同入札について
    (1)共同入札とは
    一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。
    (2)共同入札における注意事項
    ア.共同入札する場合は、共同入札者の中から1名の代表者を決める必要があります。実際の公有財産売却の参加申込み手続き及び入札手続きをすることができるのは、当該代表者のみです。したがって、公有財産売却の参加申込み手続き及び入札手続き等については、代表者のログイン IDで行うこととなります。手続きの詳細については、「第2 公有財産売却の参加申込み及び入札保証金の納付について」及び「第3 入札形式で行う公有財産売却の手続き」をご覧ください。
    イ.共同入札する場合は、共同入札者全員の印鑑登録証明書及び共同入札者全員の住所(所在地)と氏名(名称)を連署した申込書を入札開始までに阿久比町に提出することが必要です。なお、申込書は阿久比町のホームページより印刷することができます。
    ウ.申込書等に記載された内容が共同入札者の住民登録や履歴事項全部証明書又は商業登記簿の内容と異なる場合は、共同入札者が落札者となっても権利移転登記を行うことができません。

第2 公有財産売却の参加申込みおよび入札保証金の納付について

入札するには、公有財産売却の参加申込みと入札保証金の納付が必要です。公有財産売却の参加申込みと入札保証金の納付が確認できたログイン IDでのみ入札に参加できます。

  1. 公有財産売却の参加申込みについて
    売却システムの画面上で、住民登録等のされている住所、氏名等(参加者が日本国籍を有しない場合は、在留カードの写し又は特別永住者証明書、参加者が法人の場合は、履歴事項全部証明書又は商業登記簿謄本に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を参加者情報として登録してください。
    ※法人で公有財産売却の参加申込みする場合は、法人代表者名でログイン IDを取得する必要があります。
    ※共同入札する場合は、売却システムの画面上で、共同入札の欄の「する」を選択し、公有財産売却の参加申込みを行ってください。また、共同入札者全員の印鑑登録証明書及び申込書を入札開始2開庁日前までに阿久比町に提出することが必要です。原則として、入札開始2開庁日前までに確認できない場合、入札をすることができません。
  2. 入札保証金の納付について
    (1)入札保証金とは
    地方自治法施行令第167条の7で定められている、入札する前に納付しなければならないものです。入札保証金は、阿久比町が売却区分(財産の出品区分)ごとに予定価格(最低落札価格)の100分の10以上の金額を定めます。
    (2)入札保証金の納付方法
    入札保証金の納付は、売却区分ごとに必要です。入札保証金は、阿久比町が売却区分ごとに指定する方法で納付してください。売却区分ごとに、売却システムの公有財産売却の物件詳細画面でどの方法が指定されているかを確認してください。
    ※入札保証金には利息を付しません。
    ※原則として、公告に指定された日時までに阿久比町が入札保証金の納付を確認できない場合、入札することができません。
    (クレジットカードによる納付)
    入札保証金をクレジットカードにより納付する場合は、売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申込みを行い、入札保証金を所定の手続きに従って、クレジットカードにて納付してください。公有財産売却の参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付及び返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理をSBペイメントサービス株式会社に委託することを承諾するものとします。公有財産売却の参加申込者は、公有財産売却が終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。
    また、公有財産売却の参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社が入札保証金取り扱い事務に必要な範囲で、公有財産売却の参加申込者の個人情報をSBペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。
    売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申込みを行った後、阿久比町のホームページより誓約書及び申込書を印刷し、必要事項を記入・押印後、入札前90日内に交付された居住地の市町村長が発行した住民票抄本(参加者が日本国籍を有しない場合は、在留カードの写し又は特別永住者証明書、法人の場合は履歴事項全証明書又は商業登記簿謄本)及び印鑑登録証明書を添付し、阿久比町に提出してください。(郵送の場合は申込締切日必着)
    ※VISA、マスターカード、JCB、ダイナースカード、アメリカンエキスプレスカードの各クレジットカードを利用できます。(各クレジットカードでもごく一部利用できないものがあります。)
    ※法人で公有財産売却に参加する場合、当該法人の代表者名義のクレジットカードをご使用ください。
    (3)入札保証金の没収
    参加申込者が納付した入札保証金は、落札者が契約締結期限までに阿久比町の定める契約を締結しない場合は没収し、返還しません。
    (4)入札保証金の契約保証金への充当
    公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、落札者が契約を締結した場合、地方自治法施行令第167条の16に定める契約保証金に全額充当します。

第3 入札形式で行う公有財産売却の手続き

本章における入札とは、売却システム上で入札価格を登録することをいいます。この登録は、一度しか行うことができません。

  1. 公有財産売却への入札
    (1)入札
    入札保証金の納付が完了したログイン IDでのみ、入札が可能です。入札は一度のみ可能です。一度行った入札は、入札者の都合による取り消しや変更はできませんので、ご注意ください。
    (2)入札をなかったものとする取り扱い
    阿久比町は、地方自治法施行令第167条の4第1項等に規定する一般競争入札に参加できない要件に該当する者が行った入札について、当該入札を取り消し、なかったものとして取り扱うことができます。
  2. 落札者の決定
    (1)落札者の決定
    入札期間終了後、阿久比町は開札を行い、売却区分(財産の出品区分)ごとに、売却システム上の入札において、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。ただし、最高価格での入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)で落札者を決定します。
    なお、落札者の決定に当たっては、落札者のログイン IDを落札者の氏名(名称)とみなします。
    ア.落札者の告知
    落札者のログインIDと落札価格については、売却システム上に一定期間公開します。
    イ.阿久比町から落札者への連絡
    落札者には、阿久比町から入札終了後、あらかじめログイン IDで認証されたメールアドレスに、落札者として決定された旨の電子メールを送信します。共同入札者が落札者となった場合は、代表者にのみ落札者として決定された旨の電子メールを送信します。
    ※阿久比町が落札者に送信した電子メールが、落札者によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調等の理由により到着しないために、阿久比町が落札者による売払代金の残金の納付を納付期限までに確認できない場合、その原因が落札者の責に帰すべきものであるか否かを問わず、契約保証金を没収し、返還しません。
    ※当該電子メールに表示されている区分番号は、阿久比町に連絡する際や阿久比町に書類を提出する際等に必要となります。
    (2)落札者決定の取り消し
    入札金額の入力間違い等の場合は、落札者の決定が取り消されることがあります。この場合、売却物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は原則返還しません。
  3. 売却の決定
    (1)落札者に対する売却の決定
    阿久比町は、落札後、落札者に対し電子メール等により契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。
    契約の際には阿久比町より契約書を送付しますので、落札者は、必要事項を記入・押印のうえ、阿久比町に直接持参又は郵送してください。
    ア.売却の決定金額
    落札者が入札した金額を売却の決定金額とします。
    イ.落札者が契約を締結しなかった場合
    落札者が契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、落札者が納付した入札保証金は返還しません。
    (2)売却の決定の取り消し
    落札者が契約締結期限までに契約しなかった場合又は落札者が公有財産売却の参加仮申込みの時点で18歳未満の方等公有財産売却に参加できない者の場合に、売却の決定が取り消されます。
    この場合、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は返還されません。
  4. 売払代金の残金の納付
    (1)売払代金の残金の金額
    売払代金の残金は、落札金額から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差し引いた金額となります。
    (2)売払代金の残金納付期限について
    落札者は、売払代金の残金納付期限までに阿久比町が納付を確認できるよう売払代金の残金を一括で納付してください。
    売払代金の残金が納付された時点で、公有財産売却の財産の所有権が落札者に移転します。売払代金の残金納付期限までに残金全額の納付が確認できない場合、事前に納付された契約保証金を没収し、返還しません。
    (3)売払代金の残金の納付方法
    売払代金の残金は阿久比町が発行する納入通知書により指定する金融機関に納付してください。なお、売払代金の残金の納付にかかる費用は、落札者の負担となります。また、売払代金の残金納付期限までに阿久比町が納付を確認できることが必要です。
  5. 入札保証金の返還
    (1)落札者以外への入札保証金の返還
    落札者以外の納付した入札保証金は、入札終了後全額返還します。
    なお、公有財産売却の参加申込みを行ったものの入札を行わない場合であっても、入札保証金の返還は入札終了後となります。
    (クレジットカードによる納付の場合)
    SBペイメントサービス株式会社は、クレジットカードにより納付された入札保証金を返還する場合、クレジットカードからの入札保証金の引き落としを行いません。
    ただし、公有財産売却の参加者等のクレジットカードの引き落としの時期等の関係上、一旦実際に入札保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。

第4 公有財産売却の財産の権利移転および引き渡しについて

阿久比町は、売払代金の納付確認後、落札者に以下の方法で引渡しします。公有財産の引渡しは、原則として、阿久比町が指定する場所で直接引渡しを行います。

  1. 公有財産が「動産」の場合の権利移転及び引渡しについて
    (1) 権利移転の時期
     売却物件の所有権は、売払代金の残金を納付したときに権利移転します。
    (2)「自動車」の権利移転の手続について
     落札者は「使用の本拠の位置」を所轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただくことが必要です。
     また、軽自動車の場合は、「使用の本拠の位置」の軽自動車検査協会で行います。
    (3)引渡し及び権利移転に伴う費用
    ア 公有財産の引渡しは売払代金納付時の現状有姿で行います。
    イ 直接受取りに来る際は、落札者本人確認のため、次の①及び②の書類をお持ちください。
    ① 身分証明書
    住民票抄本、マイナンバーカード、運転免許証、保険証、パスポート等本人確認及び住所地を明かす書類
    ② 阿久比町より送付される電子メールを印刷したもの
    ※落札者が法人の場合は、代表者の①及び②の書類が必要です。
    ウ 代理人が財産の引渡しを受ける場合は、阿久比町に書面による委任状(阿久比町のホームページより印刷)を提出することが必要です。
    エ 一度引渡しされた財産はいかなる理由があっても返品、交換はできません。
    オ 権利移転に伴う費用(自動車登録印紙、自動車取得税等)は落札者の負担となります。
    カ 自動車取得税及び自動車税は、落札者自ら申告、納税してください。
    キ 自動車の場合は、阿久比町で廃車手続きがされているので、車検を受ける必要があります。その全ての費用は、落札者の負担となります。
    (4) 注意事項
    ア 落札された公有財産の保管費用が必要な場合、売払代金納付後の保管費用は落札者の負担となります。
    イ 所有権移転、運搬に係る費用等は、全て落札者の負担となります。
    ウ 送付による引渡しは行いませんので直接引き取りに来てください。
    エ 公有財産売却の財産内の動産類やゴミ等の撤去は、全て落札者自身で行ってください。
  2. 公有財産が「不動産」の場合の権利移転及び引渡しについて
    (1) 権利移転の時期
    売却物件の所有権は、売払代金の残金を納付したときに権利移転します。なお、売払代金の納付期限は入札確定後、概ね8週間とします。
    (2) 権利移転の手続きについて
    売払代金の残金納付確認後、落札者の請求に基づいて不動産登記簿上の「権利移転のみ」を行います。
    ア 阿久比町のホームページより「所有権移転登記申請書」を印刷した後、必要事項を記入・押印し、次の書類とともに売払代金の残金納付後10日以内に阿久比町へ提出してください。郵送の場合は書留等の記録が残る方法で送付してください。
    ① 入札前90日以内に居住地の市町村長が発行した住民票抄本、法人の場合は、法人登記事項証明書(現在事項証明書又は代表者事項証明書)
    ② 登録免許税法(昭和42年6月12日号外法律第35号)に定める登録免許税相当分の収入印紙、又は登録免許税を納付したことを証する領収証書
    ③ 共同入札の場合は、共同入札者全員が記入・押印した「所有権移転登記請求書」及び入札前90日以内に居住地の市町村長が発行した共同入札者全員の住民票、法人の場合は、法人登記事項証明書(現在事項証明書又は代表者事項証明書)の提出してください。また、公有財産の按分割合は、移転登記前に任意の様式にて提出してください。
    イ 所有権移転の登記が完了するまで、所有権移転登記請求書提出後、4週間程度の期間を要することがあります。
    (3) 注意事項
    ア 公有財産売却の財産については、現状有姿で引き渡すものとし、阿久比町は瑕疵担保責任を負いません。
    イ 公有財産売却の財産内の樹木・動産類やゴミ等の撤去等は、全て落札者自身で行ってください。
    (4) 引渡し及び権利移転に伴う費用
    ア 権利移転登記に伴う費用(登録免許税等)落札者の負担となります。
    イ 所有権移転等の登記を行う際は、登録免許税法に定める登録免許税相当分の収入印紙又は登録免許税を納付したことを証する領収証書が必要となります。
  3. 代理人が落札後の手続きを行う場合
     買受人ご本人が買受代金の納付や公売物件の引渡しを受けることができない場合は、代理人がそれらの手続きを行うことができます。代理人がそれらの手続きを行う場合、以下のア~エの書類を全て阿久比町へ提出してください。
    ア 阿久比町が落札者へ送信したメールを印刷したもの
    イ 落札者本人の住民票抄本
    ウ 委任状(双方の印が押印されていることが必要)
    エ 代理人の本人確認書類(運転免許証等)
    ※買受人が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付又は引渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となるため、上記ア~エの書類が必要です。

第5 注意事項

  1. 売却システムに不具合等が生じた場合の対応
    (1)公有財産売却の参加申込み期間中売却システムに不具合等が生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
    ア.参加申込み受付が開始されない場合
    イ.参加申込み受付ができない状態が相当期間継続した場合
    ウ.参加申込み受付が入札開始までに終了しない場合
    エ.参加申込み受付終了時間後になされた公有財産売却の参加申し込みを取り消すことができない場合
    (2)入札期間中
    売却システムに不具合等が生じたために、以下の状態となった場合は、公有財産売却の手続きを中止することがあります。
    ア.入札の受付が開始されない場合
    イ.入札できない状態が相当期間継続した場合
    ウ.入札の受付が入札期間終了時刻に終了しない場合
    (3)入札期間終了後
    売却システムに不具合等が生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
    ア.一般競争入札形式において、入札期間終了後相当期間経過後も開札ができない場合
    イ.くじ(自動抽選)が必要な場合でくじ(自動抽選)が適正に行えない場合
  2. 公有財産売却の中止
    公有財産売却の財産の公開中であっても、やむを得ない事情により、公有財産売却の手続きを中止することがあります。
    (1)特定の公有財産売却の特定の売却区分(売却財産の出品区分)の中止時の入札保証金の返還
    特定の公有財産売却の物件の公有財産売却が中止となった場合、当該売却物件について納付された入札保証金は中止後返還します。
    (2)公有財産売却の中止時の入札保証金の返還
    公有財産売却の全体が中止となった場合、入札保証金は中止後返還します。
  3. 公有財産売却の参加を希望する者、公有財産売却の参加申込者及び入札者等(以下「入札者等」という。)に損害等が発生した場合
    (1)公有財産売却が中止になったことにより、入札者等に損害が発生した場合、阿久比町は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
    (2)売却システムの不具合等により、入札者等に損害が発生した場合、阿久比町は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
    (3)入札者等の使用する機器及び公有財産売却の参加者等の使用するネットワーク等の不備、不調その他の理由により、公有財産売却の参加申込み又は入札に参加できない事態が生じた場合においても、阿久比町は代替手段を提供せず、それに起因して生じた損害について責任を負いません。
    (4)公有財産売却に参加したことに起因して、入札者等が使用する機器及びネットワーク等に不備、不調等が生じたことにより入札者等に損害が発生した場合、阿久比町は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
    (5)公有財産売却の参加者等が入札保証金を自己名義(法人の場合は、当該法人代表者名義)のクレジットカードで納付する場合で、クレジットカード決済システムの不備により、入札保証金の納付ができず公有財産売却の参加申込みができない等の事態が発生したとき、それに起因して入札者等に生じた損害について、阿久比町は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
    (6)公有財産売却の参加者等の発信又は受信するデータが不正アクセス及び改変等を受け、公有財産売却の参加続行が不可能となる等の被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず、阿久比町は責任を負いません。
    (7)公有財産売却の参加者等が、自身のログイン ID及びパスワード等を紛失又は、ログイン ID及びパスワード等が第三者に漏えいする等して被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず阿久比町は責任を負いません。
  4. 公有財産売却の参加申込期間及び入札期間
    公有財産売却の参加申込期間及び入札期間は、売却システム上の公有財産売却の物件詳細画面上に示された期間となります。ただし、システムメンテナンス等の期間を除きます。
  5. リンクの制限等
    阿久比町が売却システム上に情報を掲載しているウェブページへのリンクについては、阿久比町物件一覧のページ以外のページへの直接のリンクはできません。
    また、売却システム上において、阿久比町が公開している情報(文章、写真、図面等)について、阿久比町に無断で転載・転用することは一切できません。
  6. システム利用における禁止事項
    売却システムの利用にあたり、次に掲げる行為を禁止します。
    (1)売却システムをインターネット公有財産売却の手続き以外の目的で不正に利用すること。
    (2)売却システムに不正にアクセスをすること。
    (3)売却システムの管理および運営を故意に妨害すること。
    (4)売却システムにウイルスに感染したファイルを故意に送信すること。
    (5)法令もしくは公序良俗に違反する行為またはそのおそれのある行為をすること。
    (6)その他売却システムの運用に支障を及ぼす行為またはそのおそれのある行為をすること。
  7. 準拠法
    このガイドラインには、日本法が適用されるものとします。
  8. インターネット公有財産売却において使用する通貨、言語、時刻など
    (1)インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する通貨
    インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する通貨は、日本国通貨に限り、入札価格などの金額は、日本国通貨により表記しなければならないものとします。
    (2)インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する言語
    インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する言語は、日本語に限ります。売却システムにおいて使用する文字は、JIS第1第2水準漢字(JIS(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格)X0208をいいます。)であるため、不動産登記簿上の表示などと異なることがあります。
    (3)インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する時刻
    インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する時刻は、日本国の標準時によります。
  9. 阿久比町インターネット公有財産売却ガイドラインの改正
    阿久比町は、必要があると認めるときは、このガイドラインを改正することができるものとします。
    なお、改正を行った場合には、阿久比町は売却システム上に掲載することにより公表します。改正後のガイドラインは、公表した日以降に売却参加申し込みの受付を開始するインターネット公有財産売却から適用します。
  10. その他
    官公庁オークションサイトに掲載されている情報で、阿久比町が掲載したものでない情報については、阿久比町インターネット公有財産売却に関係する情報ではありません。

第6 用途制限等

1 用途の制限
落札者は、落札した物件を次の用途に供してはなりません。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は、当該団体の役員若しくは構成員のために利用する等の用途。
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項の規定する風俗営業、同条第5項の性風俗関連特殊営業その他これらに類する用途。
(3) 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)に規定する破壊的団体等がその活動のために利用する等、公序良俗に反する用途。
2 用途の制限の継承義務
(1) 落札者は、物件の所有権を第三者に移転し、又はその物件を第三者に貸し付けるときは、上記に定める義務について、その譲受人、又は賃借人に当該義務を承継させなければなりません。当該第三者に対して上記の用途の制限に定める義務に違反する使用をさせてはなりません。
(2) 上記における当該第三者の義務の違反に対する責任は、落札者が負わなければなりません。

インターネット公有財産売却における個人情報について

行政機関が紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する官公庁オークションシステムを利用して行うインターネット公有財産売却における個人情報の収集主体は行政機関になります。

クレジットカードで入札保証金を納付する場合

クレジットカードにより入札保証金を納付する参加者およびその代理人(以下、「参加者など」という)は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理をSBペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。参加者などは、公有財産売却手続きが終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。 また、参加者などは、紀尾井町戦略研究所株式会社が入札保証金取り扱い事務に必要な範囲で、参加者などの個人情報をSBペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。