鳥取中部ふるさと広域連合(入札形式) 公有財産売却 - 落札後の注意事項
権利移転手続き
入札終了後に行政機関が落札者へメールにて、落札物件の区分番号、行政機関の連絡先などをお知らせします。メールを確認後、できるだけ早く行政機関へ連絡し、権利移転手続きについて説明を受けてください。
必要な費用
契約締結期限までに
| 契約保証金について | ・すでに納付済みの入札保証金を契約保証金としますので、契約保証金を支払う必要はありません。 |
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代金納付期限までに
| 売払代金の残金について | ・落札金額から契約保証金額(入札保証金額)を差し引いた金額が売払代金の残金となります。 (例:落札金額 20万円-契約保証金(入札保証金)1万円=売払代金の残金 19万円) ・落札金額残金は、鳥取中部ふるさと広域連合が定める売払代金納付期限までに納付する必要があります。 ※ご注意 上記費用は、それぞれ必要な期限までに一括で納付してください。 なお、自動車の権利移転に伴う費用(自動車検査登録印紙および自動車審査証紙、自動車税環境性能割など)は落札者の負担となります。 上記以外に書類の郵送料、振込手数料が必要になります。 |
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必要な書類必要な書類の一部は当広域連合ホームページのインターネット公有財産売却ページからダウンロードできます。
〈落札後に必要な書類〉 契約保証金充当依頼書兼売払代金充当依頼書、保管依頼書を必ず提出してください。 委任状(物品の引渡し用)は、落札者以外の方が引き取りに来られる場合に提出が必要です。
落札者以外の方が権利移転手続きを行う場合
落札者(落札者が法人の場合は代表者)以外の方が手続きに関する書類を作成することはできますが、契約者になること、所有者になることはできません。契約者又は所有者は必ず落札者(法人の場合は代表者)としてください。
権利移転の時期と要する期間
| 権利移転の時期 | 落札者が売払代金の残金を納付した時点で権利が移転します。 |
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重要事項
落札後の権利移転手続きにおける重要な事項です。必ずご確認ください。
| 危険負担 | 落札後、契約を締結した時点で、公有財産売却の財産にかかる危険負担は落札者に移転します。したがって契約締結後に発生した財産の破損、焼失など広域連合の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。 |
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| 引き渡し条件 | ・売却物件は、落札者が売払代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。 ・落札者が法人の場合、物件情報詳細ページなどの記載内容と実地に符合しない事項が売却物件にあることを発見しても、それを理由として契約の締結を拒んだり、落札の無効を主張したり、売払代金の減額を請求することはできません。 ※法人には、事業としてまたは事業のために契約当事者となる個人も含みます。 ・自動車の場合、落札者は、「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただくことが必要です。また、譲渡証明書に記載する譲受人の名義は、落札者本人となります。落札者本人以外の名義にはできません。 |
| 入札保証金の取り扱い | 落札者は物件情報詳細ページなどに記載された契約締結期限までに、実施行政機関と売却物件の売買契約を締結しない場合、参加申し込み時に納付した入札保証金は没収になります。 |
| 契約保証金の取り扱い | ・売買契約締結後、入札保証金を契約保証金に充当する(契約保証金の納付に代える)ことができます。 ・契約保証金は、物件情報詳細ページ等に記載された売払代金納付期限までに、実施行政機関が売払代金の納付を確認できない場合、没収になります。 |
落札後の注意事項に関するお問い合わせ先
鳥取中部ふるさと広域連合 会計審査課
メール: contract@tottori-chubu.jp
電話:0858-36-5233
受付時間:平日午前8時30分~午後5時まで