須坂市(入札形式) 公有財産売却 - 落札後の注意事項
権利移転手続き
入札終了後に執行機関が落札者へメールにて、落札物件の区分番号、整理番号、執行機関の連絡先などをお知らせします。メールを確認後、できるだけ早く執行機関へ連絡し、権利移転手続きについて説明を受けてください。
必要な費用
契約締結期限までに
| 契約保証金 | ・ 契約保証金は予定価格の10%以上の納付が必要です。 ・ すでに納付済みの入札保証金を契約保証金とします。 |
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代金納付期限までに
| 売払代金の残金 | ・ 落札金額-契約保証金額(入札保証金額) ・ 落札金額残金は、執行機関の定める売払代金納付期限までに納付する必要があります。 |
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ご注意
・上記費用は、それぞれ必要な期限までに一括で納付してください ・上記以外に書類の郵送料、振込手数料、その他権利移転などに伴う費用は、落札者の負担となります。
落札者以外の方が権利移転手続きを行う場合
落札者本人(落札者が法人の場合はその代表者)が売払代金の支払い手続きを行えない場合、代理人が売却代金の支払い手続きを代行できます。その場合、委任状、落札者本人と代理人双方の印鑑登録証明書および代理人の本人確認書面が必要となります。
ご注意
※ 落札者が法人で、法人の従業員の方が支払いを行う場合もその従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。 ※ 代理人名で所有権の登記をすることはできません。
権利移転の時期と要する期間
| 権利移転の時期 | 落札者が売払代金を納付した時点で所有権は落札者に移転します。 |
|---|---|
| 登記手続き完了までの期間 | 須坂市が売払代金の納付と必要な書類の提出を確認した後、3週間程度を要します。(郵送事情などによって変更することがあります) |
重要事項
落札後の権利移転手続きにおける重要な事項です。必ずご確認ください。
| 危険負担 | ・ 契約締結から売却物件引き渡しまでの間に、当該物件が須坂市の責に帰すことのできない事由により滅失または、き損した場合には、須坂市に対して売払代金の減免を請求することはできません。 |
|---|---|
| 引き渡し条件 | ・ 売却物件は、落札者が売払代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。 ・ 落札者が法人の場合、物件情報詳細ページなどの記載内容と実地に符合しない事項が売却物件にあることを発見しても、それを理由として契約の締結を拒んだり、落札の無効を主張したり、売払代金の減額を請求することはできません。 ※ 法人には、事業としてまたは事業のために契約当事者となる個人も含みます。 ・ 自動車の場合、落札者は、譲渡証明書等関係書類に記載する譲受人の名義は、落札者本人となります。落札者本人以外の名義にはできません。 |
| 入札保証金の取り扱い | 落札者は物件情報詳細ページなどに記載された契約締結期限までに、須坂市と売却物件の売買契約を締結しない場合、参加申し込み時に納付した入札保証金は没収になります。 |
| 契約保証金の取り扱い | ・ 売買契約締結後、入札保証金を契約保証金に充当する(契約保証金の納付に代える)ことができます。 ・ 入札保証金充当依頼書を須坂市に提出してください。 ・ 契約保証金は、物件情報詳細ページ等に記載された売払代金納付期限までに、須坂市が売払代金の納付を確認できない場合、没収になります。 |
| 使用用途の制限 | 1.用途の制限 落札者は落札した物件を次の用に供してはなりません。 (1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団の事務所の用途、その他公の秩序または善良な風俗に反する目的、その他社会通念上不適切と認められるものの用途 (2)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第4条第2項に規定する団体のうち、その団体の役職員または構成員が当該団体の活動として無差別大量殺人行為を行ったものにかかわる用途 2.用途制限の承継義務など (1)落札者は第三者に対して売買物件の売買、贈与、交換、出資などによる所有権の移転をするときは、上記の用途の制限に定める義務を書面によって承継させなければならず、当該第三者に対して上記の用途の制限に定める義務に違反する使用をさせてはなりません。 (2)落札者は、第三者に対して売買物件に地上権、質権、使用貸借による権利または貸借権その他の使用および収益を目的とする権利を設定するときは、当該第三者に対して上記の用途の制限に定める義務に違反する使用をさせてはなりません。 (3)上記(1)および(2)における当該第三者の前述の義務の違反に対する責務は、落札者が負わなければなりません。 |
| 移転登記前の使用制限 | ・落札者は、売却物件の所有権移転登記完了前に、売却物件に地上権や貸借権などの使用・収益を目的とする権利を設定したり、当該物件を売買などによる所有権の移転をすることはできません。 |
落札後の注意事項に関するお問い合わせ先
長野県須坂市会計課
メール: s-kaikei@city.suzaka.nagano.jp
電話:026-248-9009
受付時間:9時から11時30分 13時30分から17時 (土日・祝祭日は除く)