権利移転手続き
落札者決定後に山武郡市広域行政組合から落札者へメールにより、落札物件の区分番号、物件名、連絡先などをお知らせします。メールを確認後、山武郡市広域行政組合に連絡し、契約、代金納付、権利移転などについての手続きについて説明を受けてください。
必要な費用
契約締結期限までに
| 契約保証金 | 契約保証金は入札保証金と同額の納付が必要ですが、すでに納付済の入札保証金を契約保証金に充当しますので、入札保証金のほかに契約保証金を納付する必要はありません。 |
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| 収入印紙 | 売買契約書に貼付する収入印紙(必要な場合のみ)
※物品売払契約書には必要ありません。
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代金納付期限までに
| 売払代金の残金納付 | 売払代金の残額 = 落札金額 - 契約保証金額(入札保証金額)
売払代金の残額は、山武郡市広域行政組合が定める納付期限までに山武郡市広域行政組合が納付を確認できるように、一括で納付してください。
振込手数料は、落札者の負担となります。 |
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【契約時】
・物品売払契約書(山武郡市広域行政組合が作成します。)
・保管依頼書(必要な場合)
・公有財産移転登録書類請求書(必要な場合)
・その他、物件によっては権利移転手続きに必要となる書類
【引渡し時】
・売払物件受領書
・印鑑
・組合から落札者に送付した「落札者確定のメール」を印刷したもの
・公の機関が発行した顔写真付きの証明書(運転免許証、パスポート等)
・その他、物件によっては権利移転手続き完了を証する書類
権利移転の時期と要する期間
| 権利移転の時期 | 契約締結後、落札者が売払代金を納付した時点で所有権は落札者に移転します。 |
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重要事項
落札後の権利移転手続きにおける重要な事項です。必ずご確認ください。
| 危険負担 | 契約締結から売却物件引き渡しまでの間に、当該物件が行政機関の責に帰すことのできない事由により滅失またはき損した場合には、行政機関に対して売払代金の減免を請求することはできません。 |
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| 引き渡し条件 | ・売却物件は、契約締結した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。
・物件情報詳細ページなどの記載内容と実地に符合しない事項が売却物件にあることを発見しても、それを理由として契約の締結を拒んだり、落札の無効を主張したり、売払代金の減額を請求することはできません。
・権利移転登録手続を要する場合は、手続きが完了したことを証する書類提出後に引渡すものとします。
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| 入札保証金の取り扱い | 落札者は物件情報詳細ページなどに記載された契約締結期限までに、当該執行機関と売却物件の売買契約を締結しない場合、参加申込み時に納付した入札保証金は没収になります。 |
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| 契約保証金の取り扱い | ・売買契約締結後、入札保証金を契約保証金に充当します。
・売払代金納付期限までに山武郡市広域行政組合が売払代金の納付を確認できない場合または落札者が公有財産売却に参加できない者であったときは、売払いの決定が取り消されます。この場合、売払物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付された契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)は返還しません。
・契約締結後において、その契約の内容に違反した場合等により契約を解除したときは、契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)は返還しません。(入札に関し不正な行為をしたときも同様です。)また、違約金が必要となる場合があります。 |
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| 使用用途の制限 | ・落札者は、当該物件を「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2項に定める暴力団または「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」による観察処分もしくは「破壊活動防止法」による処分を受けた反社会的団体およびそれらの構成員がその活動のために利用するなど公序良俗に反する用途に使用することはできません。
・落札者は、契約締結の日から5年を経過するまでの間、当該物件を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第1項に定める風俗営業、同条第5項に定める性風俗関連特殊営業のために利用する等公序良俗に反する用途に使用することはできません。
・これらの制限については、当該物件を第三者に移転する場合や使用させる場合も同様です。
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| ご注意 | ・物件の送付依頼はお受けしておりませんので、送付ご希望の場合は、落札者自身が配送業者等に依頼して対応してください。
・配送
配送に要する費用(梱包費等含む)は落札者の負担となります。
輸送途中の事故などによって売払物件が破損、紛失などの被害を受けても、山武郡市広域行政組合は一切の責任を負いません。
物品の大きさ、重さ、配送先、極端に重い物件や大きな物件、壊れやすい物件などの条件によっては、配送費が高額となる場合があります。(配送等費用の額については、山武郡市広域行政組合ではお答えできませんので、専門業者等にご確認ください。)
・一度引渡された売払物件は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。
・落札された売払物件の保管費用が必要な場合、売払代金納付後の保管費用は落札者の負担となります。
・所有権の移転に伴う費用が必要な場合は、落札者の負担となります。
・自動車の権利移転に伴う費用(自動車検査登録印紙および自動車審査証紙、自動車税環境性能割など)は、落札者の負担となります。
・売払物件内のゴミ等の撤去は、すべて落札者自身で行ってください。
・上記以外に書類の郵送料、振込手数料は、落札者の負担となります。各種書類等を郵送される場合は、不着などのトラブル防止のため、書留郵便等による送付を推奨します。 |
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