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香芝市入札形式公有財産売却 - 落札後の注意事項

権利移転手続き

入札終了後に香芝市が落札者へメールにて、落札物件の区分番号、整理番号、香芝市の連絡先などをお知らせします。 メールを確認後、1日以内に香芝市へ連絡し、権利移転の手続きについて説明を受けてください。

必要な費用

契約締結期限までに

契約保証金・すでに納付済みの入札保証金を契約保証金として充当いたします。 ・契約書締結期限までに契約書を提出できない場合は、契約を締結せず、  契約保証金は返還しませんのでご注意ください。
契約書の提出について香芝市が指定する期限までに、契約書を郵送するか、持参してください。 なお、郵送の場合、送料は落札者の負担となります。
収入印紙代印紙貼り付けの要否、及び金額については落札者の責任において確認してください。

代金納付期限までに

売払代金の残金納付納付していただく金額(売払代金の残金) 売払代金の残金 =落札価額-契約保証金額(契約保証金に充当した入札保証金) ・売払代金の残金分を指定する納付期限までにお支払いください。
売払代金の納付方法香芝市が送付する納付書によりお支払いください。
納付の確認納付期限までに香芝市が売払代金の確認ができることが必要となりますので、納付期限までに金融機関の押印が明瞭に確認できる領収証書(香芝市の納付書の一部が領収証書となります。)の写しを持参するか、FAXまたは郵送で送付してください。 期限までに香芝市が売払代金の納付を確認できない場合は、落札者はその物件を買い受けることができなくなり、事前に納付された契約保証金は没収されます。

ご注意

・上記以外に書類の郵送料・振込手数料が必要となる場合がありますが、その費用は落札者の負担となります。

必要な書類必要な書類の一部は『香芝市インターネット公有財産売却のご案内』からダウンロードできます。

■書類一式 (物品の場合)  ・落札者が個人⇒住民票の写し    (原本) 1通 (発行後3カ月以内のもの)          印鑑登録証明書   (原本) 1通 (発行後3カ月以内のもの)   落札者が法人⇒法人の登記事項証明書(原本) 1通 (発行後3か月以内のもの)          印鑑登録証明書   (原本) 1通 (発行後3カ月以内のもの)  ・市有財産売買契約書(物品)         2部  ・契約保証金充当依頼書兼売払代金充当依頼書  ・誓約書兼承諾書     ・市有財産(物品)受領書 →現物引き渡しの際香芝市に提出  ・保管依頼書(香芝市の指定する期日までに売払物件の引渡しを受けない場合)  ・その他別途指示する書類 (自動車(バイク含む))  ・落札者が個人⇒住民票の写し    (原本) 1通 (発行後3カ月以内のもの)          印鑑登録証明書   (原本) 1通 (発行後3カ月以内のもの)   落札者が法人⇒法人の登記事項証明書(原本) 1通 (発行後3カ月以内のもの)          印鑑登録証明書   (原本) 1通 (発行後3カ月以内のもの)  ・市有財産売買契約書(自動車)        2部    ・契約保証金充当依頼書兼売払代金充当依頼書  ・誓約書兼承諾書  ・市有財産(自動車)移転登録等請求書  ・市有財産(自動車)関係書類受領書 →現物引き渡しの際香芝市に提出  ・市有財産(自動車)受領書     →現物引き渡しの際香芝市に提出  ・保管依頼書(香芝市の指定する期日までに売払物件の引渡しを受けない場合)  ・その他別途指示する書類 ※ 契約書等、その他契約等に必要な書類は、香芝市が郵送等によりお渡しします。 ■落札者(落札者が法人の場合は代表者)以外の方が権利移転手続きを行う場合  ・落札者本人(落札者が法人の場合はその代表者)が売払代金の支払い手続きを行えない場合、   代理人が売却代金の支払い手続きを代行できます。  ・その場合、委任状および代理人の本人確認書類が必要となります。 <ご注意>  ・落札者が法人で、法人の従業員の方が支払いを行う場合も、その従業員が代理人となり、   委任状などが必要となります。

権利移転の時期と要する期間

重要事項

落札後の権利移転手続きにおける重要な事項です。必ずご確認ください。

危険負担・契約締結から売却物件の引き渡しまでの間に、当該物件が香芝市の責に帰すことのできない事由により  滅失または毀損した場合には、香芝市に対して売払代金の減額を請求することはできません。
引き渡し条件・ 香芝市が売払代金の納付を確認した後、売払物件の引渡しの日程・場所について   連絡します。引渡しは、原則、香芝市の指定した日程・場所とし、売払代金の   残金納付を香芝市が確認した後1週間以内の日程となります。 ・ 落札者が香芝市の指定した日程に引渡しを受けることができない場合、落札者は、   保管依頼書を香芝市に提出してください。   なお、保管できる期限は、売払代金の残金納付を香芝市が確認した後3週間です。 ・ 売払物件の引渡しは、直接落札者に行います。   香芝市からの指示に従い、売払物件を引取ってください。 ・ 売払物件の引渡しと同時に、落札者は香芝市に市有財産受領書と市有財産関係書類   受領書を提出してください。 ・ 売払物件の移動等に輸送が必要な場合は、落札者自身で手配をしてください。   なお、輸送・保管等に係る費用は落札者の負担となります。 ・ 売払物件は、落札者が売払代金の残金を納付した時点の状況(現状有姿)で引渡します。 ・ 引渡し後の不調や故障について一切補償できません。また、売払物件に品質、種類、数量   に関して契約の内容と適合しない点及び物件情報詳細ページ等の記載内容と実地に符合し   ない事項を発見しても、それを理由として契約の締結を拒んだり、落札の無効を主張した   り、売払代金の減額を請求することはできません。 ・ 自動車(バイク含む)等の落札者は、使用の本拠の位置を管轄している運輸支局等において   速やかに権利移転の手続きまたは廃車手続き等を行い、登録後の自動車検査証の写し、解体   を証明する証明書の写し等を、香芝市に速やかに提出してください。   なお、権利移転等に伴う諸費用はすべて落札者の負担となります。 ・ 香芝市仕様の自動車(バイク含む)等は、引渡し後に香芝市仕様の塗装部分を落札者が   自費により消去し、消去後の写真を香芝市まで速やかに提出してください。 ・ 天変地異や香芝市の故意・過失による場合を除き、物件引渡し期間内(売払代金   の残金納付を香芝市が確認した後3週間以内)に引渡しが完了しない場合は、   売買契約は解除されたものとなります。
入札保証金の取り扱い・入札保証金は、入札確定日時以降、契約保証金として充当します。 ・落札者は物件情報詳細ページなどに記載された契約締結期限までに、  香芝市と売却物件の売買契約を締結しない場合、参加申し込み時に  納付した入札保証金は没収になります。
契約保証金の取り扱い・契約保証金は、契約書提出期限までに契約書の提出がない場合、または、  売払代金納付期限までに香芝市が売払代金の納付を確認できない場合、没収となります。
使用用途の制限・引渡しされた売払物件は、使用することにより第三者に危害、損害を与えないこと、  および香芝市の名誉を毀損する行為はできません。