小樽市(入札形式) インターネット公売 - 落札後の注意事項
権利移転手続き
入札終了後に小樽市が落札者などへメールにて、落札した公売物件の売却区分番号、今後の手続きや連絡先などをお知らせします。メール確認後できるだけ早く、小樽市へ連絡をお願いいたします。
必要な費用
| 不動産 | ・ 落札価額-公売保証金額 ・ 登録免許税相当額 |
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ご注意
・ 必要な費用は、一括で納付してください。また、買受代金納付期限までに、小樽市が納付を確認できる必要があります。 ・ 上記以外に必要書類の郵送料、振込み手数料、その他所有権移転などに伴う費用は落札者の負担となります。
必要な書類必要な書類の一部は小樽市公売ホームページからダウンロードできます。
| 不動産 | ・ 住所証明書 - 落札者が法人:商業登記簿抄本 - 落札者が個人:住民票など ・ 所有権移転登記請求書 ・ 共有合意書(共同入札の場合のみ) ・ 権利移転の許可書または届出受理書(農地の場合) ・ 郵便切手500円程度 |
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ご注意
・ 上記書類は、別途指定する期日までに小樽市へ提出してください。
物件の権利移転について
| 不動産 | ・ 権利移転手続き 小樽市は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続き(不動産登記の嘱託)を行います。開札日から所有権移転の登記手続き完了までは、2か月程度の期間を要する場合があります。 なお、小樽市は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、実際の引き渡しは行いません。 |
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ご注意
買受代金を納付した時点で、その物件の所有権などの権利は落札者に移転します。 ※ただし、公売物件が農地の場合は都道府県知事などの許可などを受けた時点となります。
権利移転の時期
買受代金を納付した時点で、その物件の所有権などの権利は落札者に移転します。 ※ただし、公売物件が農地の場合は都道府県知事などの許可などを受けた時点となります。
重要事項
落札後の権利移転手続きにおける重要な事項です。必ずご確認ください。
| 危険負担 | 買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難および焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。 |
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| 契約不適合責任 | 小樽市は公売物件について瑕疵担保責任を負いません。 |
| 引き渡し条件 | 現況有姿で引き渡します。 |
| 執行機関の引き渡し義務 | 小樽市は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、物件の引き渡しの義務を負いません。物件内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引き渡しなどは、すべて落札者自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者との間で行っていただきます。 |
| 返品、交換 | |
| 保管費用 | |
| 落札者決定後、公売保証金が返還される場合 | ・買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。 ・買受代金の納付前に、滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続きは停止します。手続きの停止中は、落札者は買受を辞退できます。辞退した場合、納付された公売保証金は全額返還されます。 ※ 公売保証金の返還には、4週間程度かかることがあります。 |
| その他 |
ご注意
入札方法が入札形式による公売で、公売物件が不動産などの場合、売却決定を受けた次順位買受申込者も落札者に含みます。
落札後の注意事項に関するお問い合わせ先
小樽市財政部納税課
メール: internet-kobai@city.otaru.lg.jp
電話:0134-25-2208
受付時間:平日9時00分から17時20分まで