小樽市(せり売形式) インターネット公売 - 落札後の注意事項
権利移転手続き
入札終了後に小樽市が落札者などへメールにて、落札した公売物件の売却区分番号、整理番号、執行機関の所在および連絡先などをお知らせします。メール確認後できるだけ早く、小樽市連絡先へ連絡をお願いいたします。
必要な費用
| 動産 | ・ 落札価額-公売保証金額 |
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必要な書類必要な書類の一部は小樽市納税課公売ページからダウンロードできます。
| 動産 | ・ 小樽市から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの ・ 保管依頼書(保管を希望する場合) ・ 送付依頼書(送付を希望する場合) |
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物件の権利移転について
| 動産 | ・ 宅配便などで引き取る 小樽市が買受代金の納付および必要書類の到着を確認した後に、公売物件を発送いたします。なお、送付費用は落札者の負担となります。また、公売物件が美術品などで特別な送付方法を希望する場合は、あらかじめ小樽市に相談してください。 ・ 直接引き渡し 小樽市の案内にしたがい、公売物件を引き取ってください。引渡場所が小樽市の事務所以外である場合は、小樽市が「売却決定通知書」を交付しますので、引渡場所で保管人に提示し、公売物件を引き取ってください。引渡場所は、物件詳細ページで確認してください。なお、引渡場所に小樽市職員は同行しません。 |
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権利移転の時期
買受代金を納付した時点で、その物件の所有権などの権利は落札者に移転します。
重要事項
落札後の権利移転手続きにおける重要な事項です。必ずご確認ください。
| 危険負担 | 買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難および焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。 |
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| 契約不適合責任 | 小樽市は公売物件について瑕疵担保責任を負いません。 |
| 引き渡し条件 | 公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。 |
| 執行機関の引き渡し義務 | ・ 「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受ける場合 執行機関は「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売物件の引き渡しを行います。落札者は「売却決定通知書」を保管人に提示して公売物件の引き渡しを受けてください。当該保管人が現実の引き渡しを拒否しても執行機関は現実の引き渡しを行う義務を負いません。 |
| 返品、交換 | 落札された物件はいかなる理由があっても返品、交換できません。 |
| 保管費用 | 買受代金納付期限日に公売物件を引き取らない場合、保管費用がかかることがあります。 |
| 落札者決定後、公売保証金が返還される場合 | ・ 買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。 ・ 買受代金の納付前に、滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続きは停止します。手続きの停止中は、落札者は買受を辞退できます。辞退した場合、納付された公売保証金は全額返還されます。 ※ 公売保証金の返還には、4週間程度かかることがあります。 |
落札後の注意事項に関するお問い合わせ先
小樽市財政部納税課
メール: internet-kobai@city.otaru.lg.jp
電話:0134-25-2208
受付時間:平日9時00分から17時20分まで