福井市(入札形式) 公有財産売却 - 落札後の注意事項
権利移転手続き
入札終了後に行政機関が落札者へメールにて、落札物件の区分番号、整理番号、行政機関の連絡先などをお知らせします。メールを確認後、できるだけ早く行政機関へ連絡し、権利移転手続きについて説明を受けてください。
必要な費用
契約締結期限までに
| 契約保証金 | ・契約保証金は落札価格の5%以上の納付が必要です。 ・契約保証金の額は、入札保証金の額と同額です。 ・入札前に支払われた入札保証金の全額を、契約保証金に充てますので、落札後の契約保証金の支払いは不要です。 |
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代金納付期限までに
| 売払代金の残金 | ・落札金額-契約保証金額(入札保証金額) ・福井市の定める売払代金納付期限までに、一括でお支払いください。 ・納付書払い、現金書留、郵便為替のいずれかの方法でお支払いください。 ▲口座振り込みはできません 【納付書払いの場合】 福井市が用意する納付書により、福井市が指定する金融機関で納付してください。福井市指定以外の金融機関でも納付できる場合がありますが、納付の可否、手数料の有無については、落札者自身で金融機関にご確認ください。 福井市が納付を確認できるよう、納付書の控え(納入通知書兼領収書)の写しを郵送、FAXもしくはメールにて締切日必着でお送りください。 【現金書留】 締切日必着でお送りください。 【郵便為替の場合】 普通為替証書及び定額為替証書を、締切日必着でお送りください。 |
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ご注意
上記費用は、それぞれ必要な期限までに一括で納付してください。 なお、自動車の権利移転に伴う費用(自動車検査登録印紙および自動車審査証紙、自動車税環境性能割など)は落札者の負担となります。 上記以外に書類の郵送料、振込手数料が必要になることがあります。 落札者決定後、売買契約を辞退する場合は、事前にご連絡をお願いします。
必要な書類必要な書類の一部は福井市公有財産売却必要書類ダウンロードページからダウンロードできます。
・公有財産売却一般競争入札参加申込書(自動車・動産用) ・会員識別番号本人の公的機関発行の証 1通 【個人の場合】 運転免許証、旅券など、住所・氏名・年齢が確認できるもののコピーまたは住民票(コピー可、発行後3月以内のもの) 【法人の場合】 履歴事項全部証明書(発効後3月以内のもの)
落札者以外の方が権利移転手続きを行う場合
落札者本人(落札者が法人の場合はその代表者)が売払代金の支払いまたは物件引渡し、あるいはその他売却の手続きを行えない場合、代理人が手続きを代行できます。その場合、福井市ホームページにあります委任状、代理人の本人確認書面が必要となります。
ご注意
※落札者が法人で、法人の従業員の方が支払いを行う場合もその従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。 ※代理人名で所有権の登記をすることはできません。
権利移転の時期と要する期間
| 権利移転の時期 | 落札者が売払代金を納付した時点で所有権は落札者に移転します。 |
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重要事項
落札後の権利移転手続きにおける重要な事項です。必ずご確認ください。
| 危険負担 | 契約締結から売却物件引き渡しまでの間に、当該物件が行政機関の責に帰すことのできない事由により滅失または、き損した場合には、行政機関に対して売払代金の減免および返還を請求することはできません |
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| 引き渡し条件 | ・直接引渡しの場合、引渡しは原則、開庁時間内に限ります。 ・売却物件は、落札者が売払代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。 ・落札者が法人の場合、物件情報詳細ページなどの記載内容と実地に符合しない事項が売却物件にあることを発見しても、それを理由として契約の締結を拒んだり、落札の無効を主張したり、売払代金の減額および返還を請求することはできません。 ※法人には、事業としてまたは事業のために契約当事者となる個人も含みます。 (自動車の場合) ・落札者は、「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただくことが必要です。また、譲渡証明書に記載する譲受人の名義は、落札者本人となります。落札者本人以外の名義にはできません。 ・車の状態によっては、仮ナンバーを取り付け自走する引き取り方法があります。仮ナンバーの取得は福井市役所でも可能です。詳しくはホームページをご覧ください。https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/todoke/report/rinziunko.html |
| 入札保証金の取り扱い | 落札者は物件情報詳細ページなどに記載された契約締結期限までに、実施行政機関と売却物件の売買契約を締結しない場合、参加申し込み時に納付した入札保証金は没収になります。 |
| 契約保証金の取り扱い | ・売買契約締結後、入札保証金を契約保証金に充当する(契約保証金の納付に代える)ものとします。 ・契約保証金は、物件情報詳細ページ等に記載された売払代金納付期限までに、実施行政機関が売払代金の納付を確認できない場合、没収になります。 ・福井市は、規定により契約を解除したときは、契約保証金を没収します。 |
| 使用用途の制限 | 落札者は、契約締結の日から5年を経過するまでの間、当該物件を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業、または、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2項に規定する暴力団の事務所の用に使用することはできません。 |
| 移転登記前の使用制限 | 落札者は、売却物件の所有権移転登記完了前に、売却物件に地上権や貸借権などの使用・収益を目的とする権利を設定したり、当該物件を売買などによる所有権の移転をすることはできません。 |
落札後の注意事項に関するお問い合わせ先
福井市 財政部 施設活用推進課
メール: sisetu-k-s@city.fukui.lg.jp
電話:0776-20-5275
受付時間:平日 8:30-17:15