土浦市(入札形式) 公有財産売却 - 落札後の注意事項
権利移転手続き
入札終了後に、土浦市消防本部から落札者へメールにて、落札物件の区分番号、整理番号、担当の連絡先などをお知らせいたします。 メールを確認後、できるだけ早く土浦市消防本部からのメールに記載されている連絡先へ連絡をしてください。 その際、職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など今後の手続きについてご説明いたします。
必要な費用
契約締結期限までに
代金納付期限までに
| 自動車の場合 | ・落札価額から入札保証金額を差し引いた残金を納付いただく必要があります。 |
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ご注意
・買受代金他必要な費用は、一括で納付してください。また、買受代金納付期限までに土浦市消防本部が納付を確認できる必要があります。 ・クレジットカードでの買受代金の納付はできません。 ・買受代金納付期限は土浦市消防本部から送信する電子メール又は物件詳細画面でご確認ください。 ・買受代金納付期限までに土浦市消防本部が買受代金全額の納付が確認できない場合、その財産を買い受けることができなくなり、売却決定は取り消し、事前に納付された入札保証金は没収となります。返還はできませんのでご注意ください。 買受代金の納付方法は次のとおりです。 ア土浦市消防本部が指定する銀行口座への振り込み イ土浦市消防本部が郵送する納付書による指定金融機関での納付
必要な書類必要な書類の一部は土浦市消防本部公有財産売却に関する必要書類ダウンロードページからダウンロードできます。
上記のダウンロードページから必要書類をダウンロードできます。 そのほか以下の書類が必要となります。 ・土浦市消防本部から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの ・住所証明書 (注意)落札者が個人の場合:公的機関が発行した住所証明(住民票等)の原本 (注意)落札者が法人の場合:登記事項証明書の原本 ・落札者の印鑑登録証明書の原本 ・土浦市消防本部から送付された売買契約書(自動車の場合は自動車売買契約書)、入札保証金充当依頼書ならびに契約保証金充当依頼書 以上の書類を持参または送付してください。
落札者以外の方が権利移転手続きを行う場合
落札者本人(落札者が法人の場合はその代表者)が売り払い代金の支払い手続きを行えない場合、代理人が売却代金の支払い手続きを行えます。 その場合、落札者本人記名の委任状、落札者本人と代理人双方の印鑑登録証明書および代理人の本人確認書面が必要となります。
ご注意
落札者が法人で、その従業員の方が支払いを行う場合もその従業員が代理人となり、委任状などが必要になります。 自動車の譲渡証明書に記載する譲受人の名義は、原則として落札者本人となります。 事前に落札者本人記名押印の委任状等の送付がない限り、落札者以外の名義は記載出来ませんので、ご注意ください。
権利移転の時期と要する期間
| 権利移転の時期 | 売払代金を納付した時点で、その物件の所有権などの権利は落札者に移転します。 |
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重要事項
落札後の権利移転手続きにおける重要な事項です。必ずご確認ください。
| 危険負担 | 契約締結から売却物件引き渡しまでの間に、当該物件が土浦市消防本部の責に帰すことのできない事由により滅失または、き損した場合には、土浦市消防本部に対して売払代金の減免を請求することはできません。 |
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| 引き渡し条件 | 売却物件は、落札者が売払代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。 |
| 入札保証金の取り扱い | 落札者は物件情報詳細ページなどに記載された契約締結期限までに、土浦市消防本部と売却物件の売買契約を締結しない場合、参加申し込み時に納付した入札保証金は没収になります。 |
| 契約保証金の取り扱い | ・ 売買契約締結後、入札保証金を契約保証金に充当する(契約保証金の納付に代える)ことができます。 ・ 契約保証金は、物件情報詳細ページ等に記載された売払代金納付期限までに、土浦市消防本部が売払代金の納付を確認できない場合、没収になります。 |
ご注意
・土浦市は、物件について契約不適合責任を負いません。 ・落札された物件は、いかなる理由があっても返品、交換できません。 ・売払代金納付期限日までに物件を引き取らない場合、保管費用がかかることがあります。
落札後の注意事項に関するお問い合わせ先
土浦市消防本部消防総務課財務係
メール: 119zaimu@tsuchiura.city.lg.jp
電話:029-821-0119
受付時間:土日祝を除く平日8:30から17:15まで