大分県(せり売形式) インターネット公売 - 落札後の注意事項
権利移転手続き
権利移転手続きにおける注意事項については、以下のとおりです。 詳しくは、大分県のインターネット公売のホームページをご覧ください。
必要な費用
| 動産 | (1)納付する金額は、以下のとおりです。 買受代金 … 落札価額-公売保証金 (2)買受代金の納付期限は、執行機関から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。 (3)買受代金納付期限までに、買受代金全額の納付を執行機関が確認できることが必要です。 (4)買受代金の納付方法は、以下のとおりです。 ア 銀行振込 イ 現金書留による送付 ウ 現金または銀行振出小切手の直接持参 ※窓口での受付時間は、午前9時から午後5時までです。 (5)代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。 |
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| 自動車 | (1)納付する金額は、以下のとおりです。 買受代金 … 落札価額-公売保証金 (2)買受代金の納付期限は、執行機関から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。 (3)買受代金納付期限までに、買受代金全額の納付を執行機関が確認できることが必要です。 (4)買受代金の納付方法は、以下のとおりです。 ア 銀行振込 イ 現金書留による送付 ウ 現金または銀行振出小切手の直接持参 ※窓口での受付時間は、午前9時から午後5時までです。 (5)代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。 【その他の費用】 ①権利移転に伴う費用(登録手数料など)は買受人の負担となります。 ②自動車取得税は、買受人が自ら申告、納税してください。 ③買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などが、九州運輸局大分運輸支局以外の場合、所有権の移転登録および差押登録の抹消登録は郵送で行いますので、郵送料(切手1500円程度)が必要です。 |
| 不動産 | (1)納付する金額は、以下のとおりです。 買受代金 … 落札価額-公売保証金 (2)買受代金の納付期限は、執行機関から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。 (3)買受代金納付期限までに、買受代金全額の納付を執行機関が確認できることが必要です。 (4)買受代金の納付方法は、以下のとおりです。 ア 銀行振込 イ 現金書留による送付 ウ 現金または銀行振出小切手の直接持参 ※窓口での受付時間は、午前9時から午後5時までです。 (5)代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。 【その他の費用】 ①権利移転に伴う費用(移転登記の登録免許税、登記嘱託書の郵送料など)は買受人の負担となります。 ②所有権移転などの登記を行う際は、登録免許税法に定める登録免許税を納付したことを証する領収証書が必要となります。 ③所有権移転登記を行う際に、執行機関と所管の法務局との間で登記嘱託書などの書類を送付するために郵送料(切手1500円程度)が必要です。 |
必要な書類必要な書類の一部は大分県公売関係様式集からダウンロードできます。
| 動産 | ①公売財産または「売却決定通知書」を直接受け取る場合は、買受人の本人確認のため、下記(ア)から(ウ)をお持ちください。なお、買受人が法人である場合には、商業登記簿謄本などと法人代表者の方の下記(ア)から(ウ)をお持ちください。 (ア)身分証明書 運転免許証、住民基本台帳カードなど、住所および氏名が明記されご本人の写真が添付されている本人確認書類を提示してください。なお、運転免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所および氏名を証する書面およびパスポートなどの写真付き本人確認書類を提示してください。 (イ)執行機関より買受人などへ送信した電子メールを印刷したもの (ウ)印鑑 ②買受人は、送付による公売財産の引渡を希望する場合、「送付依頼書」や住民票などの提出が必要です。「送付依頼書」は、インターネット公売終了後、大分県ホームページより印刷して必要事項を記入・捺印のうえ、執行機関に提出してください。送付による引渡を希望する場合、輸送途中での事故などによって公売財産が破損、紛失などの被害を受けても、大分県は一切責任を負いません。また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引渡はできない場合があります。なお、送付先住所が買受人の住所(所在地)と異なる場合は、その旨を「送付依頼書」に記載してください。送付先の受取人となりうるのは、買受人のみです。 ③買受人は、買受代金納付時に公売財産の引渡を受けない場合、「保管依頼書」や住民票などの提出が必要です。「保管依頼書」は、インターネット公売終了後、大分県ホームページより印刷して必要事項を記入・捺印のうえ、執行機関に提出してください。 |
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| 自動車 | ①大分県ホームページより「所有権移転登録請求書」を印刷した後、必要事項を記入・署名・捺印のうえ、自動車保管場所証明書、印鑑証明書などの必要書類を添えて、買受代金納付期限までに執行機関へ提出してください。 ②買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が、対象財産を管轄する運輸支局などと異なる場合などには、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などに当該自動車を持ち込んでいただくことが必要です。また、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などが、九州運輸局大分運輸支局以外の場合、所有権の移転登録および差押登録の抹消登録は、郵送で行います。 ③自動車検査証有効期限切れの自動車は、所有権移転登録と同時に一時抹消登録をすることとなります。使用される場合は、買受人が自ら新規検査および新規登録の手続きを行う必要があります。 ④執行機関は、買受代金の納付を確認後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。「売却決定通知書」を直接受け取る際は、買受人の本人確認のため、下記(ア)から(ウ)をお持ちください。なお、買受人が法人である場合には、商業登記簿謄本または登記事項証明書などと法人代表者の方の下記(ア)から(ウ)をお持ちください。 (ア)身分証明書 運転免許証、住民基本台帳カードなど、住所および氏名が明記されご本人の写真が添付されている本人確認書類を提示してください。なお、運転免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所および氏名を証する書面およびパスポートなどの写真付き本人確認書類を提示してください。 (イ)執行機関より買受人などへ送信した電子メールを印刷したもの (ウ)印鑑 |
| 不動産 | ①大分県ホームページより「所有権移転登記請求書」を印刷した後、必要事項を記入・署名・捺印して、住所証明書などの必要書類を添えて、買受代金納付期限までに執行機関へ提出してください。 ②共同入札の場合は、共同入札者全員の住所証明書(共同入札者が法人の場合は商業登記簿謄本など)および共同入札者全員が署名・捺印した「共有合意書」の提出が必要です。「共有合意書」の持分割合は、入札前に提出した「共同入札者持分内訳書」と同じものを記載してください。なお、共有合意書は、大分県ホームページより印刷することができます。 ③公売財産が農地である場合などは、農業委員会などの発行する権利移転の許可書または届出受理書のいずれかが必要です。 ④所有権移転の登記が完了するまで、入札終了後1か月半程度の期間を要することがあります。 ⑤執行機関は、買受代金の納付を確認後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。共同入札者が買受人になった場合は、買受人全員に対しそれぞれの持分に応じた「売却決定通知書」を交付します。「売却決定通知書」を直接受け取る際は、買受人の本人確認のため、下記(ア)から(ウ)をお持ちください。なお、買受人が法人である場合には、商業登記簿謄本または登記事項証明書などと法人代表者の方の下記(ア)から(ウ)をお持ちください。 (ア)身分証明書 運転免許証、住民基本台帳カードなど、住所および氏名が明記されご本人の写真が添付されている本人確認書類を提示してください。なお、運転免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所および氏名を証する書面およびパスポートなどの写真付き本人確認書類を提示してください。 (イ)執行機関より買受人などへ送信した電子メールを印刷したもの (ウ)印鑑 なお、所有権移転登記の際に「売却決定通知書」正本が必要な場合がありますので、執行機関でいったん「売却決定通知書」をお預かりすることがあります。 |
物件の権利移転について
| 動産 | ①公売財産の引渡は、買受代金納付時の現況有姿で行います。 ②公売財産の引渡は、原則として執行機関の事務室内で行います。 ③執行機関が公売財産を第三者に保管させている場合は、買受人は執行機関から交付される「売却決定通知書」を提示し、保管人から財産の引渡を受けてください。この場合、「売却決定通知書」の交付により、執行機関から買受人に対して公売財産の引渡は完了したことになります。保管人が財産の現実の引渡を拒否しても、執行機関はその現実の引渡を行う義務を負いません。 ④一度引き渡された財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。 |
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| 自動車 | ①公売財産の引渡は、買受代金納付時の現況有姿で行います。 ②執行機関が公売財産を第三者に保管させている場合は、買受人は執行機関から交付される「売却決定通知書」を提示し、保管人から財産の引渡を受けてください。この場合、「売却決定通知書」の交付により、執行機関から買受人に対して公売財産の引渡は完了したことになります。保管人が財産の現実の引渡を拒否しても、執行機関はその現実の引渡を行う義務を負いません。 ③買受人は、買受代金納付時に公売財産の引渡を受けない場合、「保管依頼書」の提出が必要です。「保管依頼書」は、インターネット公売終了後、大分県ホームページより印刷して必要事項を記入・捺印のうえ、執行機関に提出してください。 ④一度引き渡された財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。 |
| 不動産 | 執行機関は、買受人の請求に基づいて不動産登記簿上の権利移転および換価に伴い消滅する権利の抹消の嘱託を行います。 公売財産は、買受代金の全額を納付したとき、買受人に権利移転します。ただし、買受代金を納付しても、農地の場合は農業委員会などの許可などを受けるまで、その他法令の規定による登録を要する場合は関係機関の登録が完了するまで権利移転の効力は生じません。 |
落札者以外の方が権利移転手続きを行う場合
買受代金の持参、公売財産の受取または「売却決定通知書」の受取などを代理人が行う場合は、下記(ア)から(エ)をお持ちください。 (ア)代理権限を証する委任状 (イ)買受人本人の住所証明書(買受人が法人の場合は商業登記簿謄本または登記事項証明書など) (ウ)代理人の身分証明書 (エ)代理人の印鑑 *委任状は大分県ホームページより印刷することができます。
重要事項
落札後の権利移転手続きにおける重要な事項です。必ずご確認ください。
| 危険負担 | 公売財産の権利が買受人に移転したとき、危険負担が買受人に移転します。危険負担が移転した後に発生した財産の破損、盗難および焼失などによる損害の負担は、その財産の現実の引渡の有無などにかかわらず、買受人が負うことになります。 |
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| 契約不適合責任 | 公売財産に財産の種類又は品質に関する不適合があっても、現所有者および大分県には担保責任は生じません。 |
| 執行機関の引き渡し義務 | (1)動産および自動車の場合 公売物件は、買受人が買受代金を納付した時点の状況(現状有姿)で引き渡します。 執行機関が交付する「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡しを受ける場合、当該保管人が現実の引渡しを拒否しても、執行機関は現実の引渡しを行う義務を負いません。 また、公売物件が自動車である場合、買受人は、ご自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、ご自身で「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。 (2)不動産の場合 執行機関の引渡義務はありません。公売物件は、原則として買受人が買受代金を納付した時点の状況で権利移転します。 物件内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引渡などは、すべて落札者自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行っていただきます。 |
| 返品、交換 | 落札された公売物件は、いかなる理由があっても返品・交換できません。 |
| 保管費用 | 公売物件が動産または自動車の場合、買受代金納付日に公売物件の引渡しを受けないときは、保管費用がかかることがあります。 |
落札後の注意事項に関するお問い合わせ先
大分県大分県税事務所 特別滞納整理室
メール: oitakenzei-tokusei@pref.oita.lg.jp
電話:097-506-5762
受付時間:午前9時~午後5時